法廷スケジュール

日付 時間 場所 裁判・労働委員会
‘—– ‘—– -(AI不当労働行為事件は、8月1日に都労委で勝利和解しました。) AI不当労行為事件
02/06(木) 11:00~ 東京地裁510号法廷 定年後再雇用賃金差別裁判
‘TBD ‘TBD ‘TBD 定年後再雇用不当労行為事件

 

JMITU日本IBM支部 事件番号一覧

日本IBM関係事件番号一覧

裁判と労働委員会申立:(カッコ内は原告人数)
パワハラ賃下げ裁判
東京地裁 平成30年(ワ)第32219号(18人) 民事19部 2018年10月12日提訴

パワハラ降格裁判
東京地裁 令和元年(ワ)第29752号(2人) 民事19部 2019年11月6日提訴

定年後再雇用賃金差別裁判・都労委申立
東京地裁 令和2年(ワ)第8869号事件(2人) 民事33部 2020年4月1日提訴
都労委  令和2年都委不第98号事件 2020年11月6日申立

AI不当労働行為都労委申立
都労委 令和2年都委不第31号事件 2020年4月3日申立

署名ご協力のお願い(以下PDFをダウンロードし、印刷・署名・ご返送のお願い)
パワハラ降格裁判の公正判決を求める署名
定年後再雇用賃金差別裁判の公正判決を求める署名
日本IBM労働争議の公正命令を求める署名

1.パワハラ賃下げ裁判とは(提訴日:2018年10月12日)
パワハラ賃下げの経緯
日本IBMは2009年にまず職位の高い年俸制適用社員に対して勤務査定を口実に、個人を狙い、年収換算で10%ものパワハラ賃下げを始めました。2012年に外国人社長が来ると、パワハラ賃下げの対象者を一般社員に拡大。2013年には賃下げ幅が年収換算で15%~10%にもなりました。2016年以降、今度は「個人の業績が期待に届かなかったと評価され、その業績の改善が認められなかった」というあいまいな理由で、しかも給与レンジ上の位置に応じて10%、7%、3%の3段階で個人を狙ったパワハラ賃下げを続けています。
違法な就業規則の改定
2010年に就業規則・格付規定の変更が強行されましたが、この内容は会社がフリーハンドで一方的に不利益変更を従業員に強いることができるもので、賃下げ基準や賃下げ幅の規程も無く、まったく合理的な変更ではありません。これは労働契約法10条違反になります。
会社の権利濫用
この個人を狙った賃下げは不利益が著しく、また、賃下げ期間を定めないものとなっており、定年まで賃上げされた状態が続きます。しかも、毎年でもさらなる賃下げができる仕組みで、まさに権利濫用と言えるものです。
必要性の無い賃下げ
会社は毎年おおよそ1000億円近い経常利益を上げており賃下げの必要性はまったくありません。
個人を狙った賃下げは人員削減の手段
会社は賃下げ発表と同時に退職勧奨を実施します。「減額される前のほうが加算金は高い」などと退職を強要します。個人を狙った賃下げのねらいは、会社から追い出すことにあることは明白です。

2.パワハラ降格裁判とは(提訴日:2019年11月6日)
組織的なパワーハラスメントである「パワハラ3点セット」、すなわち「パワハラ低評価」、「パワハラPIP」、「パワハラ賃下げ」の延長線である「パワハラ降格」による降格が違法・無効であるという裁判です。今回の提訴は経営方針そのものが利潤追求ばかり追い求め、根本的に労務政策がゆがんでいる日本IBMのような会社ぐるみのパワハラに一石を投じるものです。

パワハラ3点セット:
1.パワハラ低評価
合理的な理由無しに低評価とするもの。人員削減のターゲットとなった人がパワハラ低評価の標的となります。
2.パワハラPIP
PIPとは業績改善プログラムのこと。低評価を理由に強要されますが、改善とは名ばかりで、PIP面談の中では退職勧奨や個人攻撃が繰り返されます。
3.パワハラ賃下げ
個人を狙った賃下げ。個人の業績が期待に達しなかった、として最大で年収の15%が賃下げされます。賃下げすることによって会社から追い出すことを狙っています。

3.定年後再雇用賃金差別裁判と都労委申立とは
パート有期雇用労働法は同じ企業で働く正社員と非正社員との間で、基本給や賞与、手当など、あらゆる待遇について不合理な差別をすることを禁止しているにもかかわらず、日本IBMの定年後再雇用のための制度である「シニア契約社員制度」には次の3つの問題があります。この問題を解決するため、裁判提訴と労働委員会申立を行っています。
問題1.最低賃金レベルの収入
定年前と同じ仕事で、収入は月給17万円のみ。賞与無し。手当無し。時間給換算で東京都の最低賃金ぎりぎり。家族4人の生活保護水準ぎりぎりです。
問題2.不誠実な会社の態度
パート有期雇用労働法に基づく説明と交渉を会社に求めても誠実に対応しません。
この不誠実団交に対し都労委に不誠実団交の救済申し立ても行いました。
問題3.事実上の50代リストラ
低労働条件のため50代で次々と社員が会社を辞めていきます。50代社員に対する事実上のリストラ手法として機能しています。

4.AI不当労働行為都労委申立とは
AI(ワトソン)を利用した人事評価・賃金決定について、日本IBMが団体交渉に誠実に応じないのは、不当労働行為に当たるとして、組合が東京都労働委員会に救済申立てを行ったものです。現時点でも賃上げ交渉において、会社は従業員数や平均給与額、平均賃上げ額の開示を拒否し、さらに賞与支払い額に影響を与える会社業績達成度の算定根拠を示していません。この上、AIを盾にして情報を隠せば、賃金の決定根拠がまったく分からなくなります。今回の事件は人事評価や賃上げにまでAIを導入することの問題性を問う、世界で初の事案になります。

 

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