組合員となる資格は組合の自主的判断に
組合員の範囲を狭めリストラをやり易くするのが会社の意図
東京高裁判決が明確に示しているように、20年以上も前の確認書の組合員条項は、もはや消滅してしまっているのであり、現存しません。
組合員となる資格
東京高裁判決が明快に述べたように、「組合員となる資格を有する者の範囲は、本来、組合の自主的判断に委ねられるべきもの」です。東京地裁判決も、「どのような組合者を組合員とするかは、本来労働組合が自主的に決定すべき事項である」と述べていたものであり、ごくごくあたりまえのことなのです。
如何なる団体であろうと、誰をそのメンバーにするかは、その団体自身が決めるわけです。同好会であれ、クラブであれ、自治会であれ、会社であれ。第三者が指図して、誰それをメンバーにせよ、あるいはするな、などと指示することは越権行為であり不遜なことです。
私たちの組合も、組合員の範囲については、労働組合法第二条に準拠して決めており、組合の加入の承認はそれに照らして判断しています。
これは組合の権限に属することであり、それに会社が容喙することはできません。そのようなことは不当な支配介入であり、不当労働行為として、労働組合法第七条において使用者がしてはならない行為と定められているこ
とです。今回の事件との関連でいえば、
- 労働組合に加入し、労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、不利益な取り扱いをすること
- 労働者が労働組合を運営することを支配し、若しくはこれに介入すること
会社の意図
95年、96年当時は、会社が、確認書の「一部解約は認められないと考えるのも無理からぬ事情があった」(高裁判決)と認められる余地があったとしても、いまやそのような余地は微塵もありません。
それにもかかわらず会社が高裁判決を意図的に読み違えても、組合員の範囲を主任XX部員(BAND7)までと固執するのは、組合員の範囲を狭めてリストラをやりやすくしようという魂胆なのでしょう。
私たちの決意
私たちは、「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つこと」「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ること」(労働組合法第一条、第二条)を目的に労働組合を組織、活動しています。
組合規約では、「組合員の強固な団結と、より広い労働者の統一によって、組合員のために、より良い労働条件を獲得し、組合員の社会的、経済的地位の向上を図ることを目的とする」(第二条)と規定しています。
私たちは、この精神に基づいて今後とも、IBMとその関連会社で働くすべての社員、労働者のために、がんばっていきたいものだと考えています。