8月6日からGBS事業の社員を対象とした長期有給休職制度のパイロットが始まっています。このプログラムは所属長の承認のもと1ヶ月から6ヶ月までの休職を認めるもので、休職期間中は月給の30%が支給されるというものです。休職期間終了後は原則、元の所属に復職することになっています。
組合として質問状を会社に提出し、その回答が得られましたので、添付PDFをご覧ください。
あくまでも本人の意思が先にあって休職するのなら良いですが、会社が圧力をかけるようなことがあれば新たなリストラの手段となり得ます。社員の皆さんはくれぐれも注意していただくとともに、もし会社から圧力を受けたと感じた場合は速やかにメールフォームにて投稿していただくか、お近くの組合員にご相談ください。組合なんでも相談窓口担当者リストもご参照ください。
(添付)「長期有給休職制度に関する質問書」への回答書(その1)(その2)
(組合確認事項)
- 「月給の30%支給」の対象は本給と専門職手当であり、副主任手当は除かれる。
- 休職中の副業は会社の許可が必要(原則不可)。