?私たちは、HDD部門会社分割事件で最高裁に上告中です。最高裁の下す判決が労働者の今後の雇用と権利にとってきわめて重要と考えています。そこで、私たちのそれぞれの対場の思いを最高裁内で訴えました。
平成20年(オ)第1398号事件
平成20年(受)第1704号事件
上告兼申立人 金子 外5名
被上告人兼相手方 日本アイ・ビー・エム株式会社
2009年9月25日
最高裁判所第二小法廷
全日本金属情報機器労働組合(略称:JMIU)
代表者 中央執行委員長
要請書
(1)わたしたちは、控訴人がらの所属する労働組合であり、金属機械、情報機器などではたらく労働者で構成する産業別労働組合です。わたしたちは、会社分割に伴う労働契約承継の効力を争う本件について、最高裁がどのような判断をくだすのか、労働者の今後の雇用と権利にとってきわめて重要な影響を与えると考えております。そうした立場から、一日もはやく最高裁が控訴人の上告を受理し、審問を開くよう要請いたします。
(2)原判決は、当該会社分会が有効であっても、当該労働者が設立会社への労働契約承継の効力を争うことができると判断しました。この原判決はきわめて重要です。最高裁として、会社分割自体に無効要因がない場合でも、労働契約承継の効力を争うことができると判例を示していただくよう強く要請します。
(3)同時に、原判決は、「労働者が会社分割により通常生じると想定される事態がもたらす可能性がある不利益を超える著しい不利益を被るこことなる場合」と、労働契約承継の無効要件を著しく狭く限定しました。この判決は、整理解雇や労働条件の不利益変更についての最高裁の判例が「経営上の必要性」「労働者の被る不利益の度合」「労働者。労働組合との協議」などを総合的に考慮してその効力を判断してきたことと比較してもバランスを欠けたもののとなっています。
(4)少なくとも、本件の会社分割は、被控訴人のグローバル戦略にもとづき、より多くの利益を得ることを目的としたもので、本件会社分割を実施しなければ倒産が避けられないといった経営上の必要性はまったくありません。逆に、被控訴人は、本件会社分割と一体不可欠なものとして実施した設立会社の株売却により多額の利益を得ています。また、本来、会社分割は、(整理解雇や労働条件変更とちがい)、会社分割による労働者の不利益を想定していません。こうしたことを考慮すると、原判決が、労働契約承継の無効要件を「通常生じると想定される事態がもたらす可能性のある不利益を超える著しい不利益を被ることとなる場合」に限定し、また、十分な事実認定を行わないまま、控訴人らが「著しい不利益」を被ったとは言えないとして、本件労働契約承継の効力を認めたことは、憲法で定めた基本的人権に照らして不当な判断と言わざる得ません。
(5)いま、会社分割法制定の背景となった「新自由主義」「規制緩和」「市場原理主義」といった考え方への見直しが、世界的にもすすんでいます。日本においても先の総選挙の結果、新自由主義的な「構造改革」路線を推進してきた自民・公明が両党が大敗北し、民主党を中心とする新政権が誕生しました。新政権も新自由主義的な「構造改革」路線の見直しを明確にしています。最高裁におかても、こうした歴史の大きな流れを無視することなく、公正な判決を要請するものです。
以上