9月9日、東京地裁で多くの仲間が傍聴する中、第10回口頭弁論が開廷されました。一番印象的なことは原告高橋組合員が要求している健康支援センターの原告に関わる証拠資料を被告会社が出し渋ったり、あるいは「見当たらない」といって提出しないことです。
原告高橋組合員は第三者医師による意見書を今年6月3日付で裁判所に提出し、裁判長は2名の被告医師に対し、第三者の医師による意見書を提出するよう方向性を示していましたが、いまだ提出されず、被告3者とも裁判の進行に後ろ向きの印象を受けました。
社員のカルテが見当たらない?!
特に会社の態度で驚かされたのは、2003年、2006年に(財)日本予防医学協会から会社に渡されたとする「肺要精検、精密検査法CT」の判定が推認される「胸部X線精密検査カルテ」が見当たらないとして証拠提出しないことです。会社は、自らのレコード保管規定(w3で簡単に検索できます)で「健康管理記録:社員検診、健康相談、心電図、聴力テスト、視力テスト、欠勤記録、VHSE、X線及び臨床検査結果、経過記録など」はT(退職年)+40年の保管、「X線写真:社員」はC(本年)+10年の保管と規定しているのです。
会社と健康支援センターの杜撰な記録管理とその責任は一体どうなっているのでしょうか。