「改善目標管理フォーム」について、東京労働局長が助言・指導を行うため、6月から5回、会社を呼び出していました。さらに、11月にも同様の事案について、大阪労働局長が会社を文書で指導していたことが判明しました。 呼び出した事案は、今までに6件に上ります。東京労働局長は、「『改善目標管理フォーム』を、降格や解雇を目的として使うのであれば問題である。」と助言・指導を行いました。
11月に大阪労働局長が会社に助言・指導を行った事案では、2008年末の度重なる退職強要や、「改善目標管理フォーム」による指導について、労働局長は、「貴社において定めた『ライン専門職の基本的責任』や『ビジネス・コンダクト・ガイドライン』の精神に反し、申出人の名誉感情をいたずらに毀損するおそれのある発言等が認められたところである。」と会社の不適切な対応を断じました。降格・解雇へ悪用「改善目標管理フォーム」(業績改善進捗管理用)には、「改善計画が達成されなかった場合の対応の可能性 降格、解雇など」と印刷されています。また、「過去の業績改善進捗管理の実施状況」という欄に、3回分の日付の記入欄があります。これらから、この書類は、会社が恣意的に選択した一部の社員に対して、降格や解雇を目的としたものであり、その処分が達成されるまで、繰り返し行われていることがわかります。また、2009年3月3日の団体交渉においても、会社は、「降格・解雇のエビデンスである。」と明確に述べていることからも、これは明らかです。
この書面を使用した降格処分は、労働条件の一方的な不利益変更であり、降格を前提とした 「改善目標管理フォーム」を使った評価システムに精神的な苦痛を感じる、として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、東京労働局へのべ5人、大阪労働局へ1人が申し出ました。それらを受けて、6月、8月、9月、11月に東京労働局長は会社に助言・指導を行いました。また、大阪労働局長も11月に会社を文書で指導しました。
このような事案については、該当する労働者が個別に労働局に申し出ることが必要です。パワーハラスメントや「改善目標管理フォーム」による指導を受けた場合は、組合にご連絡ください。個々の案件を精査した上で、組合から会社へ申し入れるとともに、労働局への申し出をご案内し、検討します。