「改善目標管理フォーム」による指導や減給について、2010年以降、のべ44回にわたって都道府県労働局長は、会社を助言・指導しています。
◆改善目標管理フォーム 降格・解雇のエビデンス
「改善目標管理フォーム」(業績改善進捗管理用)には、始めから「改善計画が達成されなかった場合の対応の可能性 減給、降格、解雇など」と印刷されています。また、「過去の業績改善進捗管理の実施状況」という欄に、3回分の日付の記入欄があります。これらから、この書類は、降格や解雇を目的としていることが明らかです。さらに、会社は、団体交渉においても、「降格・解雇のエビデンスである。」と明確に述べています。
◆労働者が個別に労働局へ訴え
現在に至るまで、会社によって恣意的に選択した一部の社員に対して、この「改善目標管理フォーム」を用いた指導が、繰り返し行われています。
この書面を使用した降格処分や減給は、労働条件の一方的な不利益変更であり、減給、降格を前提とした 「改善目標管理フォーム」を使った評価システムに精神的な苦痛を感じる、として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、労働局へ労働者が申し出ました。
それを受けて、組合が把握しているだけでも、2010年においても、のべ29回、2011年に入ってからは、東京労働局が6回、神奈川労働局が1回、千葉労働局が5回、京都労働局が3回に渡って、会社を助言・指導しました。
組合は、「改善目標管理フォーム」を使用した指導や一方的な減給は不適切であると考え、引き続き、都道府県労働局長の助言・指導に速やかに従うよう、会社に要求しています。