厚生労働省では、障害者雇用促進法に基づいて、身体障害者または知的障害者の雇用義務がある事業主などから、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況について報告を求めています。
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、法定雇用率に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないとされています。56人以上規模の民間企業では、1・8%とされています。
組合は、実態を調査するため厚生労働省に情報開示請求を行いました。
その結果、日本IBMは下記表のとおり、2年連続で障害者の法定雇用率を達成せず、社会的責任を果たしていない実態が明らかになりました。
会社は、2008年にダイバーシティ・カウンシルの活動を新たにし、「女性」「障がい者」「ワークライフ」「GLBT(ゲイ・レズビアン・バイセクシャル・トランスジェンダー)」「マルチ・カルチャー」の5つのイニシアティブを開始したと発表しています。
しかし、障害者の法定雇用率は未達成が続いていて、イメージ戦略の一つに過ぎないのが実態です。 この取り組みは、現場のラインが努力して達成できるものではありません。人事部門の責任で行う施策であり、達成できないのは人事の怠慢ではないでしょうか。
社員に「コンプライアンス(法令順守)」と言うなら、まずは会社が率先して行うべきと考えます。
法定労働者数 | 障害者数 | 実雇用率 | 不足数 | |
2008年 | 16,913 | 310 | 1.83% | 0 |
2009年 | 16,112 | 292 | 1.81% | 0 |
2010年 | 16,784 | 289 | 1.72% | 13 |
2011年 | 16,526 | 290 | 1.75% | 7 |