裁判闘争通じ雇用守る!
組織的違法行為証明を!
5月14日、東京高等裁判所822法廷において第1回IBM退職強要・人権侵害裁判が行われます。報告は次号以降でおこないますが、現在の労働裁判は、JAL裁判でみられるように労働者にとって逆風が吹いています。
しかし、IBMで今後行われるリストラに歯止めをかける意味でも高裁を舞台にした新たな闘いは、それ自体が意義のあるものと確信しています。みなさんの力強いご支援をお願いします。
▲裁判官の姑息さ▲
IBM退職強要・人権侵害裁判の第一審は、すでに本紙面でお知らせのとおり、2011年12月28日に東京地方裁判所(以下、「東京地裁」という)から、原告の請求が全て棄却されるという裁判官としての公平性、客観性の微塵も無い不当判決でした。
この判決は会社の言い分を鵜呑みにし、特に原告の所属長が足を踏みならし原告を威嚇している音や「貴様!」呼ばわりしている声の録音証拠に対して「録音していることを隠して、原告が被告側証人(所属長)を挑発した」と決め付けるなど、原告に対する悪意すら感じさせる異様なものでした。
また、裁判官が和解のテーブルで「あなたたちの状況は、私も裁判所の職場で似たような経験をしているのでわかっているので何とかしてあげたいが、裁判所の判断は私とは別物なので理解してもらいたい」というような発言がありました。
判決内容と照らし合わせると、心にも無い言い訳で、自分の判断を裁判所の判断にすり替えるという、裁判官の姑息さが浮き彫りになりました。
▲会社のリストラに歯止め▲
原告4名は当然、この不当判決を不服として、2012年1月10日に東京高等裁判所に控訴しました。
現在、労働裁判には逆風が吹いています。東京地裁のJALパイロット・客室乗務員の不当解雇争議では「整理解雇の4要件」の成立要件を曲解し、JAL側の言い分を一方的に採用するなど、最高裁判例を無視するという考えられない不当判決が出されました。
IBM退職強要・人権侵害裁判で、原告4人と組合は、高裁において2008年に行われた退職強要の実態を明らかにし、その退職強要が会社の組織ぐるみの違法行為であることをあらためて証明するつもりです。
この闘いの中で、現在、大規模に行われている業績改善プログラムや退職強要プログラム(割増金と就職斡旋)を会社の自由にはさせず、日本IBMで働くものの今後の雇用を守っていく所存です。
組合員だけでなく、社員の方々のご支援をよろしくお願いします。