残業代請求裁判

許さないぞ!
  賃金不払い・サービス残業

口頭弁論始まる
2012年6月1日、東京地方裁判所(以下、「東京地裁」という)で残業代請求裁判の第1回口頭弁論が行われました。

残業代未払残額を請求
 組合員のAさん・Bさんの2名は、組合加入前の2008年から2010年にかけて、長時間労働を行っていました。しかし当時の所属長の圧力により、ほとんど時間外労働手当を請求することは出来ませんでした。
 その後2010年2月に退職強要を受けた二人は組合に加入し、退職強要を跳ね除けました。組合は二人へのインタビューをとおして過剰な労働時間と、二人が始業時間・終業時間を記録していることを知りました。そこで書面や、中央団体交渉などで時間外労働手当を請求しました。しかし会社が時間外労働手当の支払いを拒絶したため、労働基準監督署への申告などを行い、会社を追及しました。これを受け会社は2010年12月に「二人が時間外労働を行ったことは認めるが、この請求時間が正しいとは認識していない」として、請求額の一部しか支払いませんでした。そのため、組合は残りの未払金額を請求しました。

喫煙時間は労働時間
 組合の再度の請求に対して、会社は「Aさんの喫煙時間等を考慮すると過払いになる。これ以上、未払金額の請求を続けるなら、Aさんに対して過払金の返還請求をおこなう。」と言ってきました。しかし、労働時間には仕事中の待機時間や手持ち時間だけでなく、トイレ、喫煙などの時間も含まれるとして、法律で認められているのです。

許さず! 賃金不払い
 さらに二人が所属長の圧力のため、e-Attendanceに正しい勤務時間を入力できなかったことにもかかわらず、会社は「勤怠を正しく報告するよう求めているのに、Aさん・Bさんは従わなかった。猛省を促す。」と開き直りました。
 会社の不誠実な態度に対して組合は「未払の時間外労働手当および、それぞれの支払日の翌日を起点として年6%の利息」と「付加金」の支払を求め、2012年4月に東京地裁に提訴しました。

取り戻せ! 未払い残業代
 組合はAさん・Bさんの他の件も含め、過去にも時間外労働手当を取り戻してきました。会社は組合の追及(組合の申告や働きかけによる、労働基準監督署からの指導を含む)もあって、e-Attendanceを修正し、裁量労働制の場合でも、時間外労働手当の請求時間の他に、始業・終業・休憩時間を入力出来るようにしました。

記録は正確に自身で
 手帳に毎日の出退勤時刻を控えておきましょう。また、出勤時刻や退勤時刻に、家族にメールを送信するなどして、客観的な証拠を残しておきましょう。そうすれば長時間労働によるメンタル疾患発症の証拠となるだけでなく、あとで時間外労働手当を請求できる可能性があります。(ただし消滅時効は2年なのでご留意ください。) 年俸制や裁量労働制の社員も同様の理由で、e-Attendanceは必ず、実態どおりに入力してください。
 組合は会社が社員にサービス残業を強制すること許しません。組合はこの残業代裁判をとおして、賃金不払い残業をなくすために闘っていきます。

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