相次ぐロックアウト型解雇 
許せない従業員への仕打ち

ロックアウト型解雇の相談が組合に相次いでいます。

◆自己都合か普通解雇か◆

 組合への相談内容をまとめると、解雇通知書および解雇理由証明書が手交され、そこには次のことが明記されています。
「解雇予告手当てを振り込むこと。」「就業規則53条の解雇事由に該当すること。」「自ら退職する意思を示せば自己都合退社を認め、解雇を撤回した上で退職加算金を支払う。」というものです。しかしそこに書かれていることは、自己都合退職か普通解雇の会社を去る選択しかなく、実質屈辱的な自己都合退職に追い込まれることになります。更に「所属長の指示に従い、他の社員への業務引継ぎを誠実に行います」と書かれた書類にもサインをさせられます。即日のロックアウトで業務の引継ぎをする時間もありません。これまで会社に貢献してきた従業員の扱いとして許せないものです。

◆突然で実感できず◆

 組合に寄せられたロックアウト型解雇の相談のひとつを紹介します。『9月14日解雇通告をうけました。10月1日までに自分で異動先か、休職か、退職をコミットしろと9月初めに通告されましたが、その後は無視状態でした。こちらも体調不良で安定勤務ではなかったのですが、精神科の主治医とは薬を調節しながら、もう少し様子をみよう、となっていました。9月18日中に退職届けを提出すれば、自己都合退職にできる、と迫られております。同じようなやり方で、退路を塞いで退職に応じさせることが横行するのでは、と思いご連絡しました。私自身も突然で失業の深刻さが実感出来ていない状態です。』
 この女性社員は、主治医から様子をみながら、業務と治療を平行して行っていこうとしていた矢先でした。
 日本IBMの社長に就任したマーティン・イェッター氏は、6月15日に報道陣との初めてのインタビューで、大規模なリストラの憶測に対して「それはプレスが言っているルーマー(噂)だ」と答えたと報じられています。しかし、実際はいよいよ本格的にリストラが始まっています。

◆労使対等の会社に◆   

 成果主義の行き着く先は、従業員を使い捨てにするということです。2015年ロードマップの目標を達成するため、会社は人員削減を今後も強めてきます。いまこそ組合に集結し、労使対等の会社を目指そうではありませんか。

◆解雇通知書に書かれた但し書きの内容◆

 但し、会社は9月21日の17時36分(必達)までに、郵送もしくは持参にて貴殿が添付書式にて2012年9月27日付にて自ら退職する意思を示した場合はこれを受理し、解雇を撤回したうえで、貴殿の自己都合退職を認める考えです。この場合、退職加算金や、会社の費用負担で再就職支援会社のサポートを受けられるオプションも用意する考えです。詳細は別途、口頭にて説明します。なお、期限を過ぎた場合、提出書類に不備があった場合などはこの限りではありませんのでご留意ください。これら対応は、会社と貴殿との間の雇用契約を円満に終了したいとの考えに基づくものです。

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