PBC低評価撤回せよ!
高年法対応内容提示せよ!
組合は、1月30日会社と団体交渉(以下、団交と記載)を行いました。
主な議題は、PBCの低評価撤回と、2013年4月から改正される高年齢者雇用安定法(以下、高年法と記載)対応のための日本IBMにおける人事制度変更内容を明らかにさせることでしたが、会社は相変わらず不誠実な対応に終始しました。
▼PBC評価分布提示せよ▼
まず、PBC評価の分布について追求しました。組合の集計では、評価3または4の割合が昨年よりも増えていますが、会社回答は「例年と同じ」つまり、評価3・4の社員はあわせて15%しかいないことになります。 一方、評価1または2+の社員は、あわせて50%弱いるとのこと。残りが評価2です。
みなさんの職場でのPBC評価分布はいかがでしょうか?
組合では、本当に会社回答通りの分布になっているのか、みなさんにPBC評価のWebアンケートをお願いしています。会社に要求を出す裏付けとなる統計資料は力となりますので、是非ご協力ください。会社回答が正しいものなのか、組合では今後も団交で追求していきます。
▼低評価に根拠なし▼
次にPBCで低評価を受けた社員について、その根拠を追求し、評価の是正を求めました。
「PBC評価3が2年連続した場合はPBC評価4になるのがIBMのルールだ」と所属長が発言したことに対しては、会社は「結果としてそうなることもあり得る」と言いながらも、制度としてそのようになっているとの回答はできませんでした。
その他、低評価の理由として「Invitationメールの宛先を間違えたことがある」「他部門社員とのやりとり方法が気に入らない」などの説明が所属長からされており、一度のミスや所属長の気分で低評価にしたのではないかと追求しました。
「スピード感や正確性が足りない」という理由で3となった社員のケースでは、仕事の期限に遅れたことは無く、前工程の改善無くしては正確性を保てない業務内容のため、事実と評価が乖離していることを追求しました。
同じ組織の社員と数分話をするだけでも、都度所属長の許可が必要と言っておきながら、当の所属長は朝10時を過ぎても出社せず、朝から業務ができない状態にされたにもかかわらず、PBC低評価だった社員のケースでは、所属長の資質を問いただしました。
所属長より「仕事が増えるから」とプロジェクトから呼び戻されたにもかかわらず、戻ったら仕事が無く、稼働率が低いという理由でPBC低評価を付けられた社員のケースにおいて、所属長の発言について会社に問いただしました。
組合はすべてのケースにおいて、あらためて事実関係を確認するよう要求しました。
▼65歳定年にせよ▼
次に高年法改正にどのように対応するのかを追求しました。組合は「定年を65歳にする」と変更すれば、完全に高年法改正の趣旨にも合致した人事制度になるではないかと提案しました。
しかし会社は「定年を65歳にする考えはありません」と回答するにとどまり、後日書面での回答となりました。そこで会社が提出した高年法に対応した人事制度変更内容は、60歳で定年を迎える社員を単年度の契約社員とします。
大きく2つの制度に分け、一方では週5日勤務して月額17万円、年額204万円という安い賃金の「シニア契約社員」、もう一方では、会社が特に残って欲しいと思うバンド8以上でPBC評価の高い社員用に、会社からの指名で、条件のよい「シニア・プロフェッショナル」として契約が行われるとしています。このように会社は、すべての人事施策において、格差を付けています。
組合は、今後の増税やインフレなど家計費増に対して、生活ができる賃金とすることを要求し、団交を続けていきます。