都労委不当労働行為救済命令交付にあたっての声明


都労委が日本IBMの団交拒否は不当労働行為と認定

―東京都労働委員会不当労働行為救済命令交付にあたっての声明―

(1)2013年8月28日(水)、東京都労働委員会は、日本IBM株式会社 に対し、同社で雇用されていた全日本金属情報機器労働組合(略称:JMIU)組合員を解雇した件について、自主退職期限前の団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否の不当労働行為にあたると認定し、JMIUに対する謝罪文を掲示することを命令しました。また,「会社が組合員に対して解雇予告を行う場合、可能な限り、自主退職期限までに組合との団体交渉に応ずるように務めるのは、当然のこと」とも明記しました。今回の命令は、解雇そのものの有効性について判断したものではありませんが、同社の解雇の手続きに問題があると労働委員会が認定した点で画期的であり、いま、東京・大阪地裁で争われている、乱暴な解雇の撤回を求める裁判 に影響を与えることは必至です。日本IBMは、労働委員会命令を真摯に受け止め、解雇通知をただちに撤回し、組合員を職場に戻すべきです。
(2)日本IBMでは昨年7月より、「成績不良」という就業規則上の解雇要件に該当するとした指名解雇が乱発されており、JMIU日本IBM支部組合員約130名の2割にあたる26名が解雇通知を受けました 。そのなかには、JMIUの地方本部役員や支部執行委員、分会役員が多数含まれ、組合に重大な損害が生じています。しかも、JMIUが把握している限り、組合員以外で解雇されたのは4名のみで、職場単位で見るとJMIU組合員のみを専ら特定して解雇を通知してきています。また、会社が労働者に解雇を通知する際には、決まって、上司が突然、別室に呼び出し、いきなり解雇通知書を読み上げ、私物をまとめてただちに退社を命じています。解雇通知書には「就業規則の解雇要件に該当する」としか記載されておらず、具体的な理由もいっさい示されていません。このように、この解雇の目的が、労働組合の団結破壊と職場労働者との分断を図り、組合員を不利益に扱うことで、日本IBMの労働者の雇用をまもる役割を果している労働組合を職場から放逐することにある違法なものであることは明らかです。
(3)「企業が世界でもっとも活動しやすい国をめざす」として、安倍政権がすすめている「成長戦略」における「雇用改革」の中心には「解雇の自由化」が位置づけられています。日本IBMでの大量指名解雇は、まさにこの先取りであり、「解雇が自由にでき」「労働組合も労働者の抵抗もない」総ブラック企業化した社会をつくる先鞭をつけるものであり、すべての労働組合に対する挑戦です。
(4)いま、日本IBMの「ロックアウト解雇」に対する社会的批判が大きくひろがっています。わたしたちは、「解雇自由化」を許さず、日本IBMでの解雇をかならず撤回させるために全力をあげる決意です。

2013年8月28日

全日本金属情報機器労働組合
   同   東京地方本部
   同   日本IBM支部

参考:都労委命令文書「日本アイ・ビー・エム事件命令書交付について」

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