不誠実な対応に終始
組合は、10月2日に会社と団体交渉(以下、団交と記載)を行いました。主な内容は、昇給についてと減給の撤回要求、都労委命令の履行要求などです。
昇給対象者はまだ決まらず
会社は、就業規則上は7月1日に行うべき昇給を10月1日に行うと言っていました。しかしながら、10月末までに昇給対象者に通知する、と一方的に通知しました。このことについて会社は、昇給は10月にさかのぼって行われるので問題ないと開き直った回答をしました。
給与の支払いが遅れることは、労働者に対して重大事であることを、全く認識していません。会社から昇給についての情報が全く出てこないことに対して、まだ昇給の対象者の選定ができていないのではないかと質問すると、昇給実施が11月にずれたのは、単に給与の処理が10月に行うための締め切りに間に合わなかっただけだと答えました。
昇給対象者については、仕事を頑張っているのに、マーケットの水準に対して著しく給料が低い社員が対象になるとのことでした。PBC評価1、2+に加え、評価2の社員の昇給の可能性についても否定しない、との回答です。しかし、マーケットの水準より給料が低くても、PBC評価が3、4の人は昇給対象外です。
また、成績が良くても、マーケットの水準よりも充分高額の給与の人には、昇給が無い可能性もあるとのことです。
今回の昇給で、今まで初任給あるいはそれに近い水準で働いてきた若手が報いられるのであれば、それはとてもいいことです。ただその一方で、大多数の社員は昇給の恩恵にあずかれないことになります。
給料には、労働者とその家族の生活を維持するという側面があります。しかし、いまの会社の態度は、率先して大幅減給は行うが、昇給はごく一部にのみ行われる、というものです。これでは多くの従業員の生活はさらに苦しくなる一方です。
また、各従業員の給与がマーケット水準よりも低いかについては、比較対象を会社は「紳士協定だから」と言って明かさないため不明です。昇給の際の調整もライン専門職が行うため、そこに不公平が生じる危険があります。
なお会社は、今年6月の賞与について、昨年まで公表していた、対象人数、平均賞与月数などの統計データを発表しませんでした。組合は、公表しない場合は不誠実団交になると詰め寄りました。
減給は撤回しない
このような環境下でも、会社は、Pay for Performanceの考え方に基づいて給与を決めているため、減給を撤回しないと回答しました。
都労委命令は履行しない
東京都労働委員会の命令は、例え中央労働委員会(以下、中労委と記載)に再審査申立を行っても履行しなければならないことは、労働組合法にも明記されており、また、小泉純一郎元首相も国会答弁で同様の回答を行っています。それを会社は無視し、未だに履行していません。中労委に実行状況を報告する期限は10月9日でした。組合は中労委に、会社が都労委の命令を履行していないことを報告しました。