会社は都労委と違う主張 / 中労委で調査開始

 11月11日、中央労働委員会(以下中労委)にて第1回調査が実施されました。これは一連のロックアウト解雇において、会社に団体交渉(以下団交)を申し入れましたが、会社がロックアウト解雇を議題に追加することを拒否した事件です。すでに今年8月28日に東京都労働委員会(以下都労委)から「全部救済命令」が出されており、会社に対し命令の履行が求められています。しかし、会社はそれすら実施せず、都労委命令を不服として中労委に再審査申立を行っています。

驚き!議題追加認めた?

 今回の調査の中で、会社が団交開始時点で議題追加を拒んだことには争いがないと、公益委員(中立的立場の委員。他に労働者委員と使用者委員がいます)によって確認されました。その上で組合側は次のように主張しました。
 「申し入れた要求事項については団交をしなければならない。この解雇については解雇猶予期間が設定されており、解雇効力発生日前に交渉を行う必要があった。昨年9月21日に予定されていた団交で行うことが可能であり、その日に行わなかったことが不当労働行為である」
 それに対し会社は、団交拒否にならないと主張しました。その理由として①9月21日は他の議題が予定されていたので、団交拒否にはあたらない。後日団交に応じると表明している②21日の団交にて、本件解雇について実質的に団交をしている。との主張です。
 さらに会社は組合側の質問に対し「21日の団交の中で議題追加を認めた」と回答しました。
 この主張には驚きを隠せません。なぜなら、都労委で会社は「議題追加を認めず団交を行わなかったことには正当な理由があった」と主張していたためです。すなわち会社は都労委と中労委で争点を変更した主張を始めたことになります。

団交拒否は明らか

 組合は、昨年9月21日団交当日も都労委でも「会社は議題追加を拒んで団交を拒否した」と一貫して主張してきました。会社の主張変更は、はなはだ疑問です。これでは無用な時間を費やすだけであり、中央委が早期の救済命令を出すことが本筋であると思われます。

会社は社会的責任果たせ

 いま会社に求められているの社会的責任を果たす企業になることです。それは都労委の命令を履行することです。

 次回中労委期日 2014年1月17日(金)13時30分より

都労委第1回期日報告

 11月19日、東京都労働委員会にて不当労働行為救済申立第1回期日が開催されました。公益委員(中立的立場の委員。他に労働者委員と使用者委員がいます)から、既に提訴されているロックアウト解雇裁判との関係の質問が出されました。組合側代理人は「当初はロックアウト解雇の全貌がわからなかった。その後、ロックアウト解雇が組合員に集中していることがわかり、組合攻撃の不当労働行為であることが判明したので、都労委に申立を行った」と回答しました。ただ、組合も会社も、非組合員の多くがロックアウト解雇される以前に退職勧奨や退職強要を受け「自己都合退職」した事実には触れませんでした。
 減給について、組合は労働契約法第10条(就業規則による労働契約の内容の変更の例外)に違反していることを主張しました。特に、減給の根拠となった平成22年の格付規定の「改悪」(減額措置を明文化)が、組合の強い反対を無視して強行したものであり、手続き的に問題があることを指摘しました。
 会社は「組合の主張は労働委員会になじまない」と主張しましたが、具体的な事実を指摘出来ませんでした。次回期日は2014年1月10日(金)13時30分からです。
 組合は裁判だけでなく、労働委員会でも会社の違法行為を追及していきます。
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