【かいな特別号外】
危険な人事施策変更に注意!
新制度には落とし穴がいっぱい
九月三日に会社が発表した人事制度および諸規定の変更について、組合は説明会よりも詳細な内容を団体交渉で九月十一日に協議しましたのでその内容をお知らせします。
説明会の資料
組 説明会の資料を渡さないのはおかしい。
会 人事の管理資料であるので渡せない。説明するための管理資料として、作成した。
組 従業員にも組合にも渡せないのはおかしい。
会 あくまでも説明会用の資料だ。W3の内容が本来の内容だ。
組 就業規則変更の資料が従業員にも組合にも渡せないのは不誠実そのものだ。
私傷病休職について
組 MAXケースで言うと、従来は私傷病欠勤と私傷病休職の合計三十五ヶ月が有給でとれ、さらにその後病気が治らずに会社を辞めて健保を継続すれば、健保の傷病手当十八ヶ月がもらえた。生活保障という観点でみれば、合計で五十三カ月の保障があった。
新制度では十三週の短期休職と十八カ月の健保の傷病手当で、生活保障という意味では合計わずか二十一カ月。減少はなんと二十二ヶ月にもなる。他社がそうだからうちも合わせる、という会社説明では合理的な説明になっていない。経営状況などを含めて、合理的な説明がほしい。
会 他社との比較は一部分にすぎない。健康のサポート、復職支援などにも力を入れている。投資にメリハリをつけている。ベンチマークだけで決めた訳ではない。
組 従来の投資額と、新規の投資額はいくらか。
会 シミュレーションはしているが、開示は出来ない。
組 それでは不利益変更か否か判断ができない。開示する義務がある。
会 一部の休職者には不利だが、大多数の健康な社員には有利になる。
組 現行制度を維持したまま、健康な社員にも投資できるはず。会社はそもそも社員に「休業補償保険」をかけているではないか。会社は丸儲けするつもりか。
会 休業補償保険の件は把握していない。調査して回答する。
傷病手当について
組 傷病手当は複数回使えるか。
会 法定の傷病手当は、最初の診断時から十八ヶ月である。つまり、時計は止まらない。健保に累計で十八ヶ月にするように要請している。ここは厚労省とのたたかいだ。
病欠時の手続き
組 新制度では病欠をなぜ会社の承認事項にするのか。従来は届け出でできた。
会 届け出の内容の正しさを担保したい。
組 誰が承認するのか。
会 所属長とIHSの合議である。
組 組合からみると、悪用される懸念がある。
会 プロシージャーを検討中であり、明示していく。手続きその他を決めていく。
復職時の手続
組 復職判断が従来は本人と主治医が主体で、会社は許可する立場だったのが、新制度では会社主体になっている。判断基準はなにか。
会 本人と主治医が復職できると言っても、基本的には復職判定委員会での判断になる。
退職事由について
組 長期休職期間を使い切って復職した後に欠勤したときに退職となっているが、この「後」の客観的基準はあるか。
会 休職期間を満了で、再度、同じ病気で欠勤した場合である。ケースバイケースで判断する。
組 プロセスなどのガイドラインが必要ではないか。
会 持ち帰り検討する。
退職金規程について
組 勤続年数三年未満で退職すると確定拠出年金(DC)を会社に返還させる根拠は。
会 DCの規約をかえる。
組 DCの規約変更はどう行うのか。
会 過半数代表の賛成で大丈夫である。
組 返還させられる根拠はなにか。
会 法律上は可能である。拠出金のみ返還となる。
組 根拠となる法律を従業員に教えてほしい。
会 了解した。