障害者法定雇用率
5年連続未達成…
厚生労働省に障害者の雇用状況について情報開示請求を行い組合が調査した結果、日本アイ・ビー・エムは5年連続で障害者の法定雇用率を達成せず、社会的責任を果たしていない状況が明らかになりました。
障害者雇用状況毎年報告求める
厚生労働省では、障害者雇用促進法に基づいて、身体障害者または知的障害者の雇用義務がある事業主などから、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況について報告を求めています。
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、法定雇用率に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないとされています。56人以上規模の民間企業では、2013年4月から1.8%から2%へ引き上げられました。
情報開示請求してみると
実態を調査するため、組合は、厚生労働省に情報開示請求を毎年行っています。その結果、右下表のように、日本アイ・ビー・エムは2010年以降5年連続で障害者の法定雇用率を達成できず、社会的責任を果たしていない状況が明らかになりました。
日本アイ・ビー・エムの障害者法定雇用率2%に対する不足数55人は、東京都内に本社を置く労働者数1000人以上の民間企業1401社のうち4位の悪さです。2013年は1370社中6位の悪さでした。
「20代、30代の障がい者向けインターンシップ・プログラム」が今年3月から始まります。しかし、雇用の不安がなく、安心して働くことができる環境があってこそ、その先に、法定雇用率の達成があるのではないでしょうか。
* 短時間常用者数は、0.5人として数えるため。
◇法定労働者数について: 雇用する常用労働者に占める身体障害者・知的障害者・
精神障害者の割合が法定雇用率)以上。「常用労働者」とは役員、臨時雇用者、
別事業者への出向は含まない。別事業者からの派遣は含む。