減額された賃金は取り戻せます

 

まずは組合に相談を!

減額された賃金は取り戻せます

 組合ではこの間にPBC評価を理由として15%~10%もの大幅な賃金減額をされた社員が2000人以上に上ると推定しています。減額された皆さん、会社に請求して取り戻しましょう。会社はすでに白旗を掲げているのですから。

 すでに9名の原告には請求分が振り込まれました。今回の賃金減額裁判のFAQを右下に掲載します。黙っていても会社は賃金を返してはくれません。さあ次はあなたの番です。

 賃金減額は目先の毎月の給与減にとどまりません。そのままにしていると、確定拠出年金(退職金)や厚生年金、残業代などすべてに影響を及ぼします。退職するまでの長い年月を考えると、生涯賃金の差はとんでもなく大きくなります。退職後の生活にも影響します。

 あなたの賃金を取り戻すには;
 1.こちらのなんでも相談窓口に連絡する
 2.組合に加入する
 3.団体交渉に加わり賃金を戻す要求をする
 4.会社が要求を受け入れなければ、集団訴訟

 年末には決起集会が予定されています。
 連戦連勝の組合に入り、あなたも減額された賃金を取り戻しましょう。

Q.「認諾」の意味は?
A. 会社が裁判で訴えられたこと全てを認めたことを意味します。和解とは違います。従って後続の請求も認めざるを得なくなります。

Q.成果主義による賃金減額は仕方がないことなの?
A.いいえ。相対評価による業績評価のみで一方的に大幅減額することは労働契約法違反です。

Q.待っていれば会社は減額分を返してくれるの?
A. 例えば消費者金融の過払い金の請求の例でもわかるとおり、待っていても返してくれません。組合に入って皆と一緒に請求すれば取り戻せます。

Q.本給を減給前の額に戻せるの?
A.組合は団体交渉でもとの額に戻すことを協議しています。多くの人が組合に入ることで、交渉力が強まります。組合に入ってぜひ一緒に要求しましょう。

Q.賃金減額分の請求に時効はありますか?
A.あります。時効は2年です。

Q.2013年に減額されましたが、もう請求する意味が無いのですか?
A.そんなことはありません。賃金減額はずっとそのまま続いています。2年以内の減額分については請求することができます。

 

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