賃金減額事件 -第2次裁判提訴-

賃金減額事件

-第2次裁判提訴-

原告21人、請求総額約4,500万円

第2次提訴の会見をする組合と弁護士=2月18日厚労省内

第2次提訴の会見をする組合と弁護士=2月18日厚労省内

 賃金減額裁判で会社が「認諾」したことを受け、組合はこれまで全面解決を目指して交渉してきましたが、会社が一向に解決しようとしないため、やむを得ず2016年2月18日に東京地裁にて第2次賃金減額裁判を提訴しましたので、以下にお知らせします。
 まだまだ多数いらっしゃる賃金減額被害者の皆さん、すぐに組合に相談してください。

提訴を「甘受します」と会社

 これまで組合はすべての組合員の不利益回復や、2013分年以外の賃金減額についても団体交渉で解決を求めてきました。
 そもそも裁判は賃金制度そのものの違法性を訴えたもので、それを会社が認諾したということは、この賃金制度によって減額された不利益分を2013年分にかかわらず、すべて回復するのが筋というものです。
 賃金減額については、会社は2015年12月7日に「減額調整については当面保留します」という発表をしたのみで、フリーハンドで減額できる賃金制度そのものを変更する姿勢を見せていません。このような制度は修正し元に戻すべきですが、会社は一切応じないばかりか、あろうことか、2次裁判を起こすことについて「甘受します」と回答しました。
 第2次原告は2013年分の不利益回復が不十分な人と2014年分の賃金減額の回復を求める人で、第1次の倍以上となる21人にもなります。請求総額はなんと約4500万円です。

都労委の実効確保措置勧告も追加申立

 組合は東京都労働委員会に、賃金減額を強行しないことを求めて2014年3月13日に実効確保の措置勧告申立てを行っていました。
 これを受けて都労委はこれ以上紛争を拡大しないよう求める1回目の「要望書」を同年4月11日に出しました。しかし会社が要望書に従わずに賃金減額を強行したため、2014年6月27日に2回目の「要望書」が出されていました。
 それでも会社は労使紛争になる行為を止めなかったことから、ついに2015年3月18日に都労委から格段の配慮を払うよう「勧告書」が出されていました。
 今回の会社の態度はこの勧告書にも反するため、組合は「賃金減額問題の全面解決について、誠実に協議をしなければならない」として追加の実効確保措置勧告を2016年2月19日に都労委に申し立てました。

すぐに組合に相談を

 賃金減額された皆さん、減額されたのはあなたの責任ではありません。すぐに組合に相談し、不利益を回復してください。

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