集団訴訟に参加を

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第3次賃金減額裁判

 
 組合はこれまで会社と賃金減額に関する団体交渉を重ねてきましたが、会社は請求認諾をしたにもかかわらず賃金減額を撤回する考えを示しません。これを受け、組合は第2次賃金減額裁判を提訴しました。以下に第1回口頭弁論の弁護士意見陳述をお伝えします。

弁護士意見陳述(抜粋)

 被告(会社)の違法行為は、既に1次訴訟で断罪されました。
 それにもかかわらず、被告はその後も就業規則の改悪を改めようともしません。請求を認諾し、白旗を挙げていながら、違法と判決が判断したわけではないなどと、開き直りとしか思えない対応をしています。
 2次提訴にあたり、同じ審理を2回裁判所にお願いするのは我々も不本意です。しかし、原因はすでに述べた被告の背理行為にあります。
 2次訴訟の争点は被告が行った就業規則の改定、それに基づく賃金減額が違法かどうかです。個々の労働者への評価等は争点にしていません。1次裁判との間で事実と結論は変わりようがないと考えます。
 裁判所におかれましては、速やかに審理、判決を頂けるようお願いいたします。

第3次提訴に参加を

 賃金減額された皆さん、組合はまだ多くの賃金減額被害者がおられると見ており、第3次集団提訴の募集も併せて行います。会社に請求して取り戻しましょう。減額は目先の毎月の給与減にとどまりません。そのままにしていると確定拠出年金(退職金)や厚生年金、残業代などすべてに影響を及ぼします。退職するまでの長い年月を考えると、生涯賃金の差はとんでもなく大きくなり、退職後の生活にも影響します。
 3ページのなんでも相談窓口に、お気軽にご連絡ください。

最強を誇るJMIU日本IBM支部争議弁護団
 
岡田 尚 (岡田尚法律事務所)
大熊 政一 (旬報法律事務所)
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