PIPに注意 <!> 【団交報告】
-納得いかなければ団体交渉で協議を-
チェックポイント評価制度が開始されて間もないにもかかわらず、PIPが既に始まっていることが6月17日の団体交渉でわかりました。みなさんの関心も高いと思いますので、チェックポイント評価制度のもとでPIPがどのように実施されるのか、現在わかっていることをお知らせします。
チェックポイント評価制度でのPIP
チェックポイント評価制度のもとでもPIPはあるのか、まずその点について前々回の団交で聞いていましたので、まずその内容から振り返ってみます。
組合 PIPはどのようなタイミングでどのように実施されるのか。
会社 チェックポイントプロセスにおいて、期待を下回る状況が一定期間継続した場合、業績改善プログラムを実施することとなる。
このタイミングで何故PIPなのか
チェックポイント評価制度は2月にアナウンスされ、3月にようやく目標設定が完了して運用が始まったばかりです。4月と5月のわずか2ヶ月が経過したばかりなのに、もうPIPが始まるというのはおかしな話です。
しかも会社の説明では、チェックポイントは基本的に3ヶ月単位で実施されるということですので「期待を下回る状況が一定期間継続」という判断がわずか2ヶ月で出るというのも納得できません。
従来と同じPIPフォームを使用
チェックポイント評価は、チェックポイント・トラッカーと呼ばれるツールを用いて実施されますが、業績改善プログラムを実施することになるとチェックポイント・パフォーマンス・インプルーブメント・プラン・プロセスという別のワークフローが準備されています。
組合が入手した情報によれば、このワークフローに加えて、会社は従来と同じ紙のPIPフォームを社員に手渡します。そこには従来と同じく改善目標が未達成であった場合のアクションとして「1.降格とそれに伴う減給」「2.職務の変更」「3.所属変更(他部門への異動)」が実施されることがあると記されています。
その3つの記載の下にはさらに「上記のアクションは、再三にわたり改善の機会が与えられたにも関わらず、なお改善が見られない場合等、会社が就業規則に基づく対応を排除するものではありません」と記されています。
これは明らかに就業規則第45条(解雇事由)の第2項「技能または能率が極めて低く、かつ上達または回復の見込みが乏しいかもしくは他人の就業に支障を及ぼす等、現職または他の職務に就業させるに著しく適しないと認められるとき」に基づく対応をすることを意味しており、脅迫そのものです。
納得できないPIPはすぐに組合に相談を
納得できないチェックポイント評価結果や、納得できないPIP提示をされたら、すぐに組合に相談してください。
納得するまで団体交渉する権利がみなさんにはあるのです。