会社またも賃金減額を発表
-組合は賃金減額に反対- 【団交報告】
2016年8月18日、会社はまたも賃金減額を一方的に発表しました。組合はこれについて8月26日に団体交渉を行いました。
組合は春闘要求から一貫して協議を要求
組合は春闘要求のなかで全従業員に対する一律賃上げと、賃金減額をしないことを重点要求として位置づけ、強くその実現を求めてきました。
これに対し、会社は今年度から給与調整を9月1日付で行なうとしたうえで、「2016年度の貴組合員の給与調整については、既に貴組合から要求を受けたものとして、9月1日実施に向けて適切な時期に、別途回答します」と述べていました。
組合は、労働組合との協議なしに一方的に給与調整時期を変更することに強く抗議し、9月1日実施の前に十分な期間をとって協議するよう求めてきました。この間に行われた7回もの団体交渉で文書回答するよう繰り返し求めていましたが、そのたびに会社は「検討中であり、もう少し待ってほしい」旨の回答を繰り返してきました。
にもかかわらず、協議どころか、回答すらも行わないまま突然行った今回の賃金減額の発表は不当労働行為そのものです。
発表の撤回を要求
会社の昨年度決算は約950億円の経常利益があり、賃金減額するほどの業績ではありません。しかも、会社は賃金減額の対象者を「業績が期待値に届かなかったと評価された社員」としていますが、客観的な基準が無く、どういう社員を指すのか不明で、恣意的な運用の危険があります。
組合は今回の減額発表の撤回を要求し、正式な春闘回答と以下の点について文書回答し協議するよう要求しています。
(1)労働条件の不利益変更はその理由を労働者に説明する義務がある。減額を行なう理由を具体的に説明し、なぜ7%減額なのかも説明すること。
(2)減額対象者は全社で何名なのか示すこと。
(3)減額対象者の全社的判断基準を労働組合に示すこと。
(4)減額対象者とその理由を組合に示し、団体交渉で協議すること。
(5)合意が得られない間は、一方的に減額を強行しないこと。
今回の発表と賃金減額裁判との位置づけ
組合は2013年9月に賃金減額について会社を提訴。会社は2015年11月に組合側の請求をすべて認める「認諾」を行い、減額差額分を原告に支払いました。しかし、法的には訴えた原告だけに請求分が支払われるだけで、減額された全社員に支払われたわけではありませんでした。
会社は認諾をしたにもかかわらず、減額そのものを取り消さなかったため、組合は2016年2月に第2次賃金減額裁判を提訴しました。この中では期間経過分の請求と、減額の取り消しを請求しています。
この状況の中で発表された今回の減額は日本の司法に対する冒とくです。さらなる労使紛争の拡大につながります。
組合に加入を
今こそ社員一人一人の行動によって会社を変えるときです。他人事ではなく、自分に何ができるかを考えましょう。社員が団結し、労使関係の中で正すときです。今、あなたの行動が必要です。