第4次ロックアウト解雇
会社 控訴断念 判決確定
原告を職場に戻し
争議を全面解決せよ
勝訴判決が確定
復職に向け協議開始
2017年3月8日に勝利判決が出された第4次ロックアウト解雇裁判は、控訴期限になっても会社が控訴しなかったことが判明。組合側の勝訴が確定しました。すでに原告には約3年分の未払い賃金が遅延損害金6%を含めて支払われました。また、3月分から給与支払いも開始。弁護士から復職に向け協議を開始すると通知がありました。
連戦連勝の組合
今回の組合側勝訴確定は、団交拒否事件での不当労働行為救済命令の確定、賃金減額事件での請求認諾、ロックアウト解雇第1次・2次裁判全面勝利に続くもので、組合は連戦連勝です。現在、第1次・2次裁判は高裁で、第3次裁判は地裁で和解協議が進行中です。第5次裁判は証人尋問が終わったところで裁判所が心証を決める段階です。
このタイミングで第4次裁判の勝訴が確定したことは、これら裁判の行方に大きな影響を与えることは必至です。
会社の人事労務政策の誤りと破綻は明らか
司法による断罪によって、もはや会社の人事労務政策の誤りと破綻は明らかです。これ以上愚行を繰り返し、社会的信頼を失墜させることはやめ、憲法や労働法制を遵守し、労働者の雇用と基本的人権を尊重する労務政策へと根本的に転換すべきときです。
全面解決のとき
現在係争中のすべてのロックアウト解雇事件及び賃金減額事件についても、先行した裁判と事件の本質・背景は同様です。もはやこれ以上争っても無益です。会社は、争議の全面解決を決断するとともに、労使関係を正常化すべきときです。