バンド8以上でも組合に入れます
司法判断を無視する会社を再び労働委員会の場に
組合は4月9日、東京都労働委員会に組合員資格の問題で申立てを行いました。この問題は、すでに2007年11月に最高裁判所で確定しています。今回の申立は、司法判断に従わない会社の責任を追及するものです。
(労組法2条)組合員の範囲を決めるのは組合
労働組合員の範囲は、労働組合自身が自主的に決めるべきことで、会社の介入や干渉は許されません。労組法第2条では、労働組合は自主的に運営されると明確に書かれているからです。
その理由は、組合の運営に会社の意向が入ることで、労働者の利益を擁護し向上させるという組合本来の機能や自主性が著しく損なわれることがないようにするためです。
会社の狙いは労働者の弱体化
通常、組合員の範囲外として除外すべきは役員など該当全社員の2%~5%が常識となっています。バンド8以上(推定40%)を組合員の対象外とすると、あまりにも多くの社員が対象外となり、労働者の団結が難しくなります。これは、組合に対する団結権を侵害する支配介入、不当労働行為にあたります。
すでに裁判で決着済
すでにこの問題は東京都労働委員会と裁判所において決着しています。東京高裁の判決でも「組合員の資格を有するものの範囲は本来、組合の自主的判断にゆだねられるべきもの」と明言しています。それにもかかわらず、司法判断を歪曲する会社の姿勢をただすため、東京都労働委員会に申立てを行いました。
バンド8以上の方も組合に加入しましょう
組合が組合員資格があると認めた方は組合員です。すでに多くのバンド8以上の社員が自らの権利をまもり、要求を実現するため組合に加入されています。また組合に加入されるのは当然のことです。例えばバンド8であっても賃金減額裁判に参加し、差額賃金の支払いを勝ち取った方もいます。
団結すれば、労働条件の改善や問題を解決することができます。バンド8以上の皆さんもぜひ組合に加入しましょう。