CEの緊急呼出電話当番
「自由時間」と会社回答
社員を裏切った会社
第2313号でお知らせした、TSS部門におけるCEの緊急呼び出し電話当番の問題について報告します。
所定労働時間以外にかかる時間は「手待ち時間」なのか「監視断続労働」なのか、という質問に対し、会社はなんと、どちらでもなく「私的に過ごせる自由時間であり、労働時間ではありません」と回答しました。
会社は以下3点の運用でこれまで苦しんできた社員を裏切りました。
●当番中は会社支給の携帯電話の電源を切らず、常に手の届く範囲に置く。
●当番中は遠出しない。
●当番中は家にいてもアルコールは飲まない。
社員を拘束すれば労働基準法違反
TSS部門の皆さん、もはや自らを縛る必要はありません。もし会社が不当に拘束すれば労働基準法違反となります。