【続報】CEの緊急呼出「当番」 手当支給の可能性示唆

 

【続報】CEの緊急呼出「当番」

手当支給の可能性示唆

 

 2017年10月16日号および11月20日号でお伝えした「CEの緊急呼び出し当番」については、皆様から多くの反響がありました。所定労働時間以外にかかる部分の扱いについて「自由時間」と会社が回答した部分について、続きを知りたいという声にお答えし、特に重要な10月18日の団交での詳細なやり取りをお知らせします。

何が問題なのか

 24時間365日の保守契約を締結しているお客様に対するCEの「緊急コール」そのものには手当が設定されていますが、その待ち時間を当番制にして曖昧なまま運用されている点が問題です。
 例えば、
●当番中は会社支給の携帯電話の電源を切らず、常に手の届く範囲に置く。
●当番中は遠出しない。
●当番中は家にいてもアルコールは飲まない。などの厳しい運用実態があるにもかかわらず、この当番の所定労働時間以外にかかる部分の勤務時間の扱いが曖昧なままです。
 所定労働時間以外の電話当番のような扱いをどうするかといった問題は古くからある問題で、労働基準監督署は一定の基準を設け「手待ち時間」や「監視断続労働」とするよう指導しています。組合が会社に質問したところ、会社はそのどちらでもなく、「自由時間」だと回答したことが物議をかもしています。

団交でのやりとり

組合 組合からの質問事項について回答もらった。
会社 当番制の根拠については、9時から17:36以外の時間は監視継続労働ではない、労働時間にも該当しない、これがそもそも考え方のベースだ。
 業務ではない、という認識なのか。
 当番に当たっていたとしても、緊急対応できない私的な事情があれば、それによって社員の評価が下がったりするものでもない。当番(緊急対応)が発生する前の段階では労働時間ではないというのが基本的な考え方。
 わたくし的理由とは何か。
 どうしても自分のプライベートを優先せざるを得ないときは、別に対応できなくてもたとえば「なぜ対応できなかったのか、当番だったでしょ」というような評価に関連するものではない。労働時間、拘束ではない。
 24時間365日のサポートを契約しているのだから、そのようなことは通用しない。
 次の24時間で対応するかもしれないし、お客様の成功のために働いているわけだから、最善のサポートをすることはあるかもしれないが、業務命令的な拘束にあたるわけではないという回答になっている。
 CEの電話を受ける当番が誰も出れなくても、会社としてはかまわないということか。
 その場合にはマネジメントがカバーする。
 皆が、今日はできません、今日はできません、そうやっても問題は起こらない、本人の成績等に関係しないということだな。
 もちろんだ。評価対象にしていないのだから。すべて、一分一秒を管理下に置いているわけではない。
 そこはしっかり確認したい。
 労働時間ではないという考え方だが、もし社員の負担、昔からやってきているので、環境も変わってきているので、会社としても適宜報いることは考えていかなくてはいけない、とは考えている。

手当の新設を示唆

 ご紹介した上記の団交における会社返答には重要なメッセージが含まれています。
 まず、たとえ当番中に対応できなくても評価には関係しない、ということです。会社として「自由時間」と言い切ったからには、評価に関連させることはできません。さらに、会社の最後の返答では「会社としても適宜報いることは考えていかなくてはいけない」と答えている点です。

団結して声をあげよう

 そうは言っても、ただ待っているだけでは会社は動こうとしないでしょう。
 当番のために熟睡できない日々を過ごし、体力的にも、もう限界だという声もいただきました。
 大事なことは今、勇気を出して声をあげることではないでしょうか。それは特別なことでも何でもありません。労働組合はそんな人たちが団結する場なのです。支えあう仲間と一緒だったら普通の人でも団結して声をあげることができます。
 TSS部門の皆さんが一緒に労働組合へ加入し、団結して手当を要求することが一番の近道です。

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