【団交報告】退職勧奨が拡大 一人で悩まず組合に相談を

【団交報告】

退職勧奨が拡大

一人で悩まず組合に相談を

 

 2月末から一斉に退職勧奨が始まっています。組合ホームページでも速報をお知らせしましたが、8日の春闘回答団交で協議しましたので改めてここに協議状況を含めご紹介します。また、春闘回答の主なトピックについてもお知らせします。

退職勧奨の内容

 退職勧奨の時に次の説明があります。
・3月末で自主退職
・加算金を支払う
・再就職支援会社の紹介

 以下、会社との協議内容をお伝えします。
組合 3月末で退職しろと面談をされているがこのプログラムは何なのか。
会社 パフォーマンスマネジメントの一環で個々の社員のキャリアについて考えていこうと部門やマネジャーが考えたケースに面談をしている。
 断っても複数回面談をするのはなぜか。
 退職の意思がないのであれば明確な意思表示をすればよい。社内でどうキャリア、業績を伸ばすのか確認していくために複数回の面談を行うことがある。
 一斉に面談が始まったのはなぜか。
 今回は昨年の評価を受けてのもの。
 今回の退職勧奨について、人員削減ではなく「パフォーマンスマネジメントの一環である」と会社は言い切りました。退職を断っても、今後のキャリアの話と言われたり、PIP面談に姿を変え、面談が継続されます。個人で対応することは難しくなります。

退職勧奨は団交の協議事項

 会社は、中央労働委員会の命令や東京都労働委員会から出された「紛争の拡大をするな」との勧告書に従う必要があります。組合員についての団交申し入れを、会社は拒否することができません。

適正な勤務・健康管理の徹底に強い姿勢示す

 会社はまず「事実に即した形でe-アテンダンスとILCの記録の徹底をお願いしたい」とし、続けて「現場ではFLCの問題が大きいと理解している。そのため、FLCをつけられないのであれば、コンサーンズ・アピールズとかラインに声をかけてほしい」「過少申告を指示したラインには、懲戒を含め会社として対応する」としました。更に「予算が足りないプロジェクトには会社として対応が必要である。オーバーバジェットに対し会社が切り込む必要があると考えている」と適正な勤務・健康管理の徹底に強い姿勢を示しました。それでもなお正確に勤務時間が記入できない方は、組合にご相談ください。

ボーナスについて

 会社の業績達成度の指標となるUS-GAAPの開示を拒否。GDPの支払い額の計算根拠の明示についてはライン専門職が個々の業績にもとづき支給額を決定した、としか回答せず、計算根拠を示しませんでした。

裁量勤務制度の適用基準について

 裁量勤務制度について、所属長が個別の適用・非適用を検討され、必要な場合に変更が行われる。またプロジェクトチームにおいては、PМから指示を受け業務の遂行手段や時間配分に裁量を有さない場合には、所属長により適用除外がなされると回答しました。
 裁量勤務制度の運用に問題があり、長時間労働になっている方は組合にご相談ください。適用除外について会社に要求します。

借り上げ社宅・住宅費補助の復活が急務

 若手社員からアンケートを通じて多くの意見が寄せられた借り上げ社宅制度と住宅費補助の廃止撤回について、会社は「要求に応じない」と回答しました。しかし、団結しもっと声が大きくなれば、会社も放置できません。ぜひ組合に団結し要求していきましょう。

定年延長とシニア契約社員処遇改善について

 定年の引き上げの考えはない。シニア契約社員の処遇は、変更するつもりはない、と回答しました。公務や民間を問わず改善が進む中、IBМは取り残されています。

障がい者や妊婦が利用しやすいエレベータ表記に

 障がい者用エレベータをお客様用エレベータと兼用する場合、エレベータに告知表記として「お客様用エレベータ(障がい者従業員も使用可)」とすることを要求し、障がい者のみならず妊婦等の利用も含め万人に理解が得られる表記の検討を実施すると前進回答がありました。現時点においても利用可能です。

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