【春闘回答】 CEの緊急呼出当番
実態の把握は会社の義務
2018年3月5日号でCEの緊急呼び出し当番について次のような春闘要求を出したことをお伝えしました。
1.所定労働時間以外にかかる部分についての緊急呼び出し当番手当を新設し、適正な賃金を支払うこと。
2.過去の手当分についても清算すること。
3.24時間365日の保守契約への対応なのでCEに負担を強いる当番制度ではなく、コールセンターと同じく三交替制にすること。
この要求に対する会社回答と団交での協議内容について以下にお知らせします。
会社回答
《要求1番と2番について》
会社は、当該社員に対して所定労働時間外および緊急呼び出し手当/テレフォンアシスト手当を適正にかつ適時支給しています。
《要求3番について》
現時点では貴組合の要望にお応えする考えはありません。
〈解説〉
1番と2番に対する会社回答は現状の緊急呼び出し手当とそれに関連する手当について述べているだけで「当番」の新しい手当については一切触れていません。つまり、当番手当の新設については組合要求をはぐらかす回答になっています。
3番についてはまったく要求に応える姿勢がありません。「肉体的にも精神的にも現場は疲弊している」という声を無視しています。
団交での協議内容
組合 緊急呼び出し当番手当については支払う考えは無いと読める。現場の従業員が勝手に当番制を敷いていて、会社としてはあずかり知らぬ。自由時間だということか。
会社 都度、障害が起きた時に対応いただき、その時点で時間外勤務が発生しているという理解だ。
組 現場が当番制を敷いていることを会社として把握しないのは、先日会社が発表した「適正な勤務・健康管理の徹底について」の発表とも矛盾するし、労働基準法から見ても従業員が何かやっているのを会社が把握しないのは違反色が強い。このへんはどう考えるのか。
会 勤務実態があった場合はきちんと申告していただいているが、どのような違反なのか。
組 会社は自由時間とみているかもしれないが、従業員は当番制を敷いて「電話が鳴ったら取りなさい」という運用がされている。これは「手待ち時間」にあたる。このギャップが問題だ。
会 違法だという認識、「手待ち」になるという認識は無い。一方で働き方に関する部分では会社として改善していく考えはある。会社としてできることはあるか、引き続き検討している。
組 まずは現場の実態把握が重要だ。
会 そこが大事だ。
組 いつ確認するのか。一方ではお客様に24時間365日の保守サービスを契約しておきながら、その労働力の担保は会社として取らないということか。
会 現在確認中だ。
組 いつ終わるのか。
会 まだ検討中だ。
組 本当に検討しているのか。回答としては「しない」としておきながら、検討中とはどういうことか。本来ならば「調査が終わってから回答する」ではないのか。
会 今は実施できていないからだ。
組 だから要求している。
会 今の時点で言えることはこれしかない。
組 直ちに答えることはできないというのが回答ではないのか。
会 即日実施できないということだ。
組 そこを改めてくれ。
会 まったく可能性が無いわけではない。
組 今後検討していくとか、あるいは調査中であることを加味した回答としてくれ。
会 今の事実のもとで回答している。すべてのケースにおいて影響を受けているのであれば手当を考えていかなければいけない。
組 全員に出せと言っているわけではない。手待ち時間や待機時間にあたるCEさんについてだ。
会 ご要求は理解している。仕組みも含めて、事実についての調査は引き続きやっていき、手当についても引き続き検討していく。
組 当番制がないとまずCEはつかまらない。当番は月に6~7回まわってくる。当番になるとかなり行動は制限される。現状ではCEのモラルまかせになっている。
会 引き続き検討する。
団結して声をあげよう
大事なことは今、勇気を出して声をあげることではないでしょうか。CEの皆さんの組合加入をお待ちしています。