TSS部門の闇 ―またひとつ明らかに―

 この間、でっちあげPIPや、緊急呼び出し当番の手当の問題をはじめ、TSS部門の闇が次々と明らかになっていますが、またひとつ、闇が明るみに出ましたのでここにお知らせします。

これが「辞令」?

Aさんに突然手渡された「辞令」と題された文書。辞令は一般的には異動などの場合に社長名で発行され、社印が捺印されているのが普通だが、これは部長名で発行され、社印も捺印されていない。

 TSS部門(テクノロジー・サポート部門、いわゆるCEさんの部門)のAさんが今年度のチェックポイント目標設定面談に赴いたところ、所属長から突然左上図のような「辞令」と題された文書が渡されました。辞令は日本の会社では一般に異動や昇進などの際に発行される場合が多く、当然、社長名で発行され社印が捺印されているのが普通です。
 しかし、Aさんが受け取った「辞令」はペラペラのA4用紙に部長名だけが印刷され、社印すら捺印されていませんでした。

異動無しで辞令?

 その「辞令」の内容を見たAさんはさらにびっくり。現在勤務しているのと同じ部署、事業所での勤務を命じる内容だったのです。そもそも、これでは辞令の意味がありません。
 さらにおかしいのは、ある特定の製品の研修を受けることを命じていたことです。この程度の話であれば、そこで予定されていたチェックポイント目標設定面談の中でよく話し合い、目標設定のひとつとして扱うべきものです。
 部下とよく話し合うこともせず、面談の前にいきなり「辞令」として手渡すようなことをする所属長の態度に疑問を持ったAさんは組合に相談しました。組合は直ちに団体交渉で会社と協議しました。

辞令発行規程存在せず

 この「辞令」と称する文書の真偽をいぶかしんだ組合はこれが本物なのか、きちんとしたプロセスを経て発行されたものか、会社に辞令発行のためのプロセス規程を示し説明するよう求めました。
 結局、会社は辞令発行のためのプロセス規程を示しませんでした。会社回答は「業務命令のうち重要なものを辞令という形式で交付しました」というものでした。研修の受講を命じるものが、そんなに重要だったのでしょうか。

辞令と矛盾する動き

 さらに「辞令」まで発行して同じ事業所での勤務を命じておきながら、あきれることにその翌月、その事業所を閉鎖して別の事業所に統合すると、所属長がAさんに突然言ってきたのです。「業務命令のうち重要なもの」が翌月にはあっさりとひっくり返ったのです。
 このような矛盾する動きは組合としても看過できません。組合は直ちに会社に対して当該事業所の閉鎖についての団体交渉を申し入れました。この協議内容については、追ってお知らせします。

組合HPに投稿を

 CEの緊急呼び出し当番についての調査も引き続き行っています。実態について組合ホームページへの投稿をお待ちしています。

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