-36協定の改悪は許さない-
今年6月、参議院本会議において、「働き方改革一括法」が多くの労働組合や過労死家族の会が強く反対する中で可決成立しました。この法案は労働時間法制を破壊する高度プロフェッショナル労働制(3面記事参照)や過労死ラインまでに時間外労働を認めるなど労働法制の大改悪です。
組合は2018年の秋闘において、日本IBMに働く従業員を守るためこれらを職場に持ち込ませないたたかいをすすめます。
36協定の改悪を許さない
今回の「改正」では、36協定での時間外労働・限度時間の上限が月45時間・年間360時間と定められました。さらに通常予見できない等の臨時の事態に対応するために原則的な限度時間を超える場合(特例的延長)は、休日労働を含めて月100時間未満、2~6ヶ月の平均で80時間未満、休日労働を除き年間720時間までの時間外労働を定めることができるようになりました。
特別条項の記載をさせない
これまでの36協定の様式には「特別条項」の記入欄はありませんでした。ところが厚労省は新しい様式の36協定書を作るとしており、特例的延長の限度時間を記入する欄が設けられてしまう危険があります。あくまでも特例的延長ですから「あたりまえ」に記入するやり方には断固として反対します。
労働時間の適正管理と過重労働の改善を
労働者の健康にとって、労働時間の適正管理と過重労働の改善が不可欠です。今回の改正にもとない、使用者の現認やタイムカードなどの客観的な方法による労働時間把握を原則とする旨を省令で定めることになりました。問題の多いeアテンダンスによる自己申告制を改善させるチャンスとなります。
また、勤務間インターバル制度(終業時刻から次の始業時刻までの一定時間の確保)の普及促進が定められました。深夜に及ぶ長時間残業労働は、労働者の命と健康を守る立場から、国際基準である11~12時間などを念頭に勤務間インターバル制度を要求します。
継続雇用者の賃金・処遇の改善
公務労働者の定年延長が本格化しています。大企業でも積極的に定年延長を開始しています。しかし日本IBMでは、定年時でいったん雇用契約を解除し、その後1年ごとの有期雇用を結び直すという定年後継続雇用を悪用し、ほぼ最低賃金で働かせる制度になっています。
本来の改正高年齢者雇用安定法の趣旨に沿って65歳定年制をめざし、年金支給開始年齢(現在63歳)まで、ただちに定年を延長することを要求します。
定年延長を実現するまでの間も、雇用継続者の賃金について、60歳到達時の賃金を確保すること。それに至らない場合でも、継続雇用者が生活できる十分な月例賃金・労働日数を確保し、最低でも月31万円以上とすること、賞与の支給を要求します。
いのちと健康をまもる
パワハラやセクハラなどを発見した場合はただちに団交を申し入れ改善を要求します。メンタル不全を未然に防ぐ実効性のある対策を要求し、あわせて職場復帰・再発防止を要求します。
メンタルヘルス不全を理由にした低評価や退職強要をしないよう要求します。
職場アンケートへ声を
賃金抑制、繰り返される賃金減額、PIP、さらに退職勧奨やパワハラと、日本IBMの職場には問題があふれています。
労働基準法第1条では労働関係の当事者(会社)に対し「その(労働条件の)向上を図るように努めなければならない」とし、さらに第2条では「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」と定めています。会社は労働者の要求に耳を傾け、労働条件の向上に務める義務があります。
秋闘は職場の要求を総ざらいするものです。今年も皆さんにアンケートを取りますので、ぜひ声をお寄せください。