日本IBM、ISC-Jを相手取り
2018年10月12日、組合員11名が日本IBMとISCーJを相手取り請求総額約三千万円の第3次賃金減額裁判を提訴しました。(写真は厚生労働省での記者会見の模様)
賃金減額裁判の経緯
会社は、給与規定を2006年に「昇給」から「給与調整」に変更し、さらに2010年に減給できるように変更。これを根拠にこれまで給与減額を実施してきました。
これに対し組合側は「労働条件は、労使対等で決定され、一旦成立した労働契約の変更は一方的にはできないのが原則であり法律に違反している」と主張し1次、2次の賃金減額裁判を起こしてきました。
会社は2次の減額裁判で賃金減額措置を撤回し、減額前の賃金に戻すと同時に、減額前後の差額賃金及び遅延損害金を支払うことを骨子とする内容で組合と和解。それにも関わらず賃金減額の制度を継続しています。会社は、現在の給与制度自体を維持するために裁判を起こした原告にだけ和解し、制度を維持し続けられる選択をしたのです。
賃金減額の本質
会社は一方的な判断で不要と判断した社員に対して減額通知を言い渡し、賃金減額を断行してきました。さらに仕事も与えず窓際に追いやり、低パフォーマンスを理由に何度もこの減額を繰り返し、会社を辞めるまで社員を兵糧攻めにするのが常套手段です。
会社は毎年のように減額幅を変え、評価による給与の減額を合法的にできる範囲はどこなのかということを探っているというのが本音です。
日本の社会においてあまりにも無謀で挑戦的なこの会社のやり方を我々は許しません。裁判でこの蛮行を阻止し、正常な労使関係に戻すのが目的です。
第3次賃金減額裁判に参加しよう
今回の3次裁判は2012年、2013年、2016年からの減額者が含まれています。他の外資系ITの会社を見ても定期的にこれほど大規模な減額措置を実施している会社はありません。
稼ぎが悪くなったからと言って賃金を制限なく減額し続けてしまう今の制度自体に問題があります。すべてが本社の指示であり労使関係も米国流です。逆に、不満があれば主張をし、主張しなければ受けいれたと判断されるのも米国流です。米国流なら言論の自由を守るべきです。
賃金減額に「しょうがない」とあきらめず、組合の進める裁判で自己の思いを述べてみてはどうでしょうか。減額された対象者は、かなりの数がいると思われます。追加で原告団に参加される方がいれば、よろこんで受けいれます。