パワハラ賃下げ裁判の会社主張

蒸し返し・繰り返し・コピペ

 第3次パワハラ賃下げ裁判は、4月18日に3回目の期日があり、双方の言い分がそろってきました。会社がどのような主張をしているのか以下にご紹介します。

この訴訟の焦点

 この訴訟の焦点は、1次と2次と同様に就業規則の不利益変更が有効であるか否かという点です。
 1次訴訟では、会社は原告らの全ての請求を認諾しました。すなわち、原告の請求及びその理由を認める旨を明確にしました。
 2次訴訟では、差額賃金の支払いだけでなく賃下げ措置の撤回までが和解の内容に盛り込まれ解決が図られました。この経緯から1次、2次と同時期の賃下げが違法無効であることは法的に決着済みです。そこで、3次訴訟においては、会社がどのような主張をしてくるのかが注目されていました。

就業規則変更が有効と従前主張の「蒸し返し」

 しかし会社は、3次訴訟においても、就業規則の不利益変更が有効だと強弁し、賃下げ措置も有効だと主張してきました。
 これは、既に決着した点の蒸し返しに過ぎません。

制度運用が変わったと従前主張の「繰り返し」

 会社はさらに、賃下げ措置の「制度運用が変わった」と述べていますが、主張も抽象的なものにとどまり、根拠は薄弱です。
 これは、従前訴訟における主張の繰り返しに過ぎず、考慮すべき新しい主張はありません。

就業規則変更の必要性コピー&ペースト

 就業規則変更の必要性についての6ページに渡る会社主張は、引用されている判例や誤字・脱字も含め、従前訴訟のコピー&ペーストでした。

その場しのぎの主張で矛盾が露呈

 2016年以降の賃下げ措置についても、リファレンス・サラリーの7%に引き下げ、それが合理的で適法のような主張をしてきましたが、労働者に対する不利益の程度は何ら変わりません。しかも2018年の減額幅は最大で10%になっているため、主張に一貫性がなく矛盾が露呈しています。
 組合は、更に追加提訴の準備を進めています。

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