パワハラ賃下げを許さない

実質賃下げも許さない

 会社が8月14日に発表したパワハラ賃下げは違法な賃下げです。今回も組合員の中に賃下げ対象者はいませんでしたが、組合は全社員を代表して9月最初の出勤日である9月2日(月)の始業開始から1時間にわたって抗議ストライキを実施しました。
 もし9月1日付で賃下げされたら、裁判をしてその賃下げ分を取り戻すことができます。

組合のメリットその1

 組合には実績のある最強の弁護団がついており、安心してまかせることができます。また、着手金を支払う必要はありません。賃金を取り戻した後、成功報酬の支払いで済みます。さらに集団訴訟になりますから、皆と一緒に安心して裁判を進めることができます。

組合のメリットその2

 組合員は労働組合法によって守られることもメリットです。労働組合法第7条では「労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、これに対して不利益な取扱いをすること」を会社に禁じています。従って勤務を続けながら安心して裁判をすることができます。

賃上げ推定平均0.5%

 組合推定による全社の9月1日付平均賃上げ率はたったの0.5%です。10月から消費税が2%引き上げられることを考慮すればこの平均賃上げ率では社員の平均生活水準を下げざるを得ず、これでは実質的な賃下げと言っても過言ではありません。
 労働基準法の第1条2項では労働条件について「その向上を図るように努めなければならない」としています。それを受け、会社は就業規則の第3条において「会社は正社員の人格および自主性を尊重し、その福祉を図り、健康で文化的な生活の向上に寄与するよう努力する」としています。
 さらに、今年8月19日にアメリカの経済団体であるビジネス・ラウンドテーブルは「株主第一主義」を見直し、「従業員配慮」を宣言しました。この宣言にはジニー・ロメッティも署名しています(3面参照)。
 こうした法律や社会情勢を踏まえ、経団連発表の大手企業の春闘賃上げ回答平均は2.46%でした。

組合員は交渉継続

 組合はまだ妥結をせず会社と協議を続けています。就業規則第3条でうたっている「健康で文化的な生活の向上に寄与する」ことを会社に守らせるためにも、JMITU主要企業並みの2%台後半の賃上げが必要です。

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