従業員代表選挙

組合推薦候補に投票を

 11月2日、従業員代表選挙が公示されました。従業員代表は「時間外および休日労働に関する協定書」いわゆる36協定、及び「裁量労働勤務制度に関する協定書」など諸協定の締結を担います。任期は今年12月1日から来年11月30日までの1年間です。
 今回の従業員代表選挙は、インフラストラクチャー・サービスの分社化が予定される中、非常に重要な選挙になります。従業員代表には「会社分割について会社と協議する役割」が与えられるからです。従業員の労働条件を守るためには組合推薦候補の当選が必須です。

会社分割の協議

 会社分割に際し、労働契約承継法の適用にあたっては、従業員代表は会社と協議する重要な任務を負います。会社が提供しているQ&Aでは、新会社へ移籍する社員の労働条件は現在IBMで提供されているものと同水準になる予定とあり、さらに、新会社の福利厚生は競争力のあるものを提供予定とあります。これは、現在の労働契約がそのままの形で承継されない可能性を示唆しています。その意味でも今回選出される従業員代表の責任は重大と言えます。

労働条件の向上を意見

 その他にも、従業員代表は次の重要な役割も担います。
・就業規則およびその付属規程の一部改訂についての意見聴取
・各種法令に基づく労使協定の締結
・日本IBMの退職金規約を変更する場合に、厚生労働省への規約変更申請における従業員代表として署名。(被厚生年金代表者)

組合推薦候補に投票を

 組合推薦候補は、会社分割に際しての協議はもちろん、労使協定の締結や就業規則等の改定に際しても、労働条件を向上させるよう会社に意見し、協議することをお約束します。

趣意書

●分社化に際し、労働条件を守ります
 インフラストラクチャー・サービスの分社化が予定される中で、従業員代表には「会社分割について会社と協議する役割」が与えられます。労働条件を守るために会社と協議することをお約束します。

●意見聴取に際し、労働条件の向上を意見します
 その他の労使協定の締結や就業規則等の改定に際しては、労働条件を向上させるよう会社に意見することをお約束します。

従業員代表は「会社の意向をうけた者」であってはなりません
(厚生労働省労働基準局長2018年基発0907第1号)
 会社はこれまで、会社の意向をうけた従業員代表を選出して就業規則や福利厚生制度の改悪に同意させ、労働条件を引き下げてきました。組合推薦候補であれば、従来の従業員代表のように労働条件の改悪を進めることはいたしません。労働条件を守るために会社と協議することをお約束します。ぜひ組合推薦候補にご投票ください。

 

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