組合推薦候補へのご支持ありがとうございました
今年の従業員代表選挙では、組合推薦候補は、本社第2~第5ブロックで各1名が、府中/三鷹駅前/大宮西/水戸事業所(以下、府中ブロック)で1名が立候補しました。
その結果、本社第2~第5、府中の各ブロックで、立候補者2名による選挙となりました。投票の結果、本社第4、第5ブロックでは有権者の過半数の得票を得た候補者が無く再選挙となりました。
組合推薦候補は、本社第5ブロックで当選を果たすことができました。従業員の皆様の組合推薦候補へのご支持に御礼申し上げます。
今回の従業員代表選挙では、推薦人の問題点、候補者公示順序の問題点、選挙結果開示の問題点がありましたので、紹介させて頂きます。
推薦人の問題点
まず、推薦人の問題点は、本社第1~第5の全ブロックで、組合非推薦候補の推薦人に、立候補者の直系ラインマネジャー(立候補者の所属長または上長)、または、立候補者の所属部門内の傍系ラインマネジャーがなっていたことです。(上図参照)
そもそも、立候補者の推薦人になるということは、当該立候補者の当選を要望しているという意思表示ですので、ラインマネジャーが推薦人となっている場合は会社による組織ぐるみの立候補者と考えられます。これは「厚生労働省労働基準局長2018年基発0907第1号」の「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」に違反する可能性があります。
候補者公示順序の問題点
次に、候補者公示順序の問題点は、立候補者の公示順序の説明が無い状態で、組合推薦候補の公示順序が立候補者公示文書および電子投票画面で2番目になっていたことです。この問題は、本社第2~第4ブロック、府中ブロックの立候補者公示文書、および、本社第2~第5ブロック、府中ブロックの電子投票画面で発生しました。
本社第5ブロックでは、組合推薦候補の公示順序が立候補者公示文書では1番目だったにもかかわらず、電子投票画面では2番目になっていました。
統計的に、投票用紙に複数の立候補者名が併記されている場合、始めの方に記載されている候補者が選ばれる確率が高くなります。代表例は最高裁判所裁判官国民審査です。投票用紙の右側(始め)の方に記載されている裁判官に×印を書かれる確率が高くなる傾向があります。
よって、今回の公示順序は、全てのブロックで組合推薦候補に不利になりました。まず、立候補を受け付ける段階で立候補者の公示順序が明確に説明された上で、公正を期して受付日時等も開示されるべきです。
選挙結果開示の問題点
本社第5ブロックにおいて選挙結果の開示に関し、次の問題点がありました。
◆本社第5ブロックの再選挙公示文書において、1回目の選挙の得票数が、立会人が確認、署名した得票数と入れ違っているというミスが発生しました。これについては立会人が署名の削除を求めたため、1回目の選挙は無効になりました。1回目の選挙が無効だったことは公表すべきです。
◆本社第5ブロックの再選挙結果公示文書において、立候補者の得票数は公開されませんでした。
◆本社の従業員代表(最終従業員代表)の互選について、本社第5ブロック代表の神谷さんが互選得票数の開示を要求していますが、12月15日時点で立候補者の得票数が開示されておらず、互選が成立していません。
ブロック代表互選においても得票数を含む選挙結果がありのままに開示され、選挙の透明性が確保されるべきです。
組合推薦候補のご支持を
従業員代表選挙で組合が推薦する候補は労働条件の維持、向上を掲げ、法令違反の疑いはありません。
今後とも従業員代表選挙では、組合推薦候補へのご支持を頂きますようお願い致します。