JMITU秋闘統一要求書の紹介(2)

前号に続き、組合が日本IBM、キンドリルジャパンに提出する「安全・衛生に関する統一要求書」を以下に紹介します。
1.職場の総点検
労働安全衛生法令にもとづき、作業環境や労働者の健康状態などについて労使で点検すること。また、JMITUと当該企業代表による安全パトロールを通常6ケ月ないし1ヶ年に1回実施すること。これらの結果にもとづき、違反事項や改善すべき事項をただちに改善すること。
2.安全衛生方針と安全衛生体制の確立
①労働安全衛生法令にもとづく安全衛生方針を作成し、職場に周知徹底すること。安全衛生方針は、派遣など非正規雇用者や関連子会社従業員など、職場ではたらくすべての労働者を対象とすること。安全衛生方針の作成や実施にあたっては、JMITUの意見・要求を反映させること▼②子会社、派遣労働者、請負労働者など様々な雇用形態や指揮系統のもとではたらく労働者が混在する場合は、一体となった安全衛生管理体制を確立すること。
3.安全衛生委員会について
①安全衛生委員会を事業場単位に設置し、最低月1回開催すること▼②労働者側委員は民主的な手続で選出すること▼③労働者側委員に日常業務に優先して委員として活動できる時間と権限を与えること。また、講習会への参加など必要な安全衛生教育の機会をつくること▼④労働者側委員に対し、安全衛生について責任者と交渉し、調査や改善を要求する権限を与えること▼⑤新しい工程や機械・設備、また新しい材料や化学物質を導入する場合は、安全衛生委員会で事前に協議すること▼⑥会社は、事業場の安全衛生管理に係るすべての情報を安全衛生委員会に提出すること。
4.安全衛生教育
安全衛生管理者、新入社員や職種変更・配置転換による新入者、一般作業者および特殊作業者のそれぞれに対する安全衛生教育を実施すること。
5.健康診断等について
①事業場で働くすべての労働者を対象に、雇い入れ時と1年以内毎の定期健康診断を実施すること(深夜労働従事者には年2回)▼②生活習慣病の検診についても定期検診に加えること▼③2次検診を含め、健康診断時の賃金およびこれにかかわる費用を保障すること▼④異常の所見があると診断された場合は、必要に応じ作業転換など就業上の措置を行うこと。
6.労働時間の適正管理と過重労働の改善
別紙統一要求書にもとづく労働時間短縮要求を前提に、労働者の健康を確保する観点から、①テレワークや裁量労働制適用者などを含め、労働者の労働時間(出退勤時刻)を客観的な記録を基礎として確認し管理・把握すること▼②時間外労働を含め、終業から次の始業時刻までの時間は最低11時間確保すること(その場合に所定の始業時刻から勤務開始時刻までは勤務したものとみなすこと)▼③やむを得ず、時間外労働が月45時間を越えた場合は、産業医の保健指導など、過重労働に対する健康管理の対策を講ずること。
7.ストレスチェック
①ストレスチェックの結果を労働組合に報告・協議し、職場の環境改善に役立てること▼②「ストレスチェック」の結果を理由にした、低評価や退職強要をしないこと▼③労働者が50人未満の事業場でも実施すること。
8.異常気象と自然災害、感染症から労働者の安全をまもる要求
①異常気象などの情報や警報が出された場合には、労働者の安全を最優先し、早めの予防措置をとること。自然災害発生時の対処方法についての方針を定めること。とりわけ、障がいを持つ労働者、妊娠中の労働者、育児・介護などが必要な労働者等については特段の配慮を行うこと▼②災害等による自宅待機や早退・遅刻について、正規・非正規にかかわらず賃金を100%保障すること▼③事業所内の建物の耐震性や危険箇所がないか総点検し必要な措置を行うこと▼④冷房・送風設備、空調のきいた休憩所の設置、飲料水等の確保、適切な休憩時間等、猛暑による熱中症予防を行うこと▼⑤災害などへの緊急対応として通常業務以外の業務を命じる場合や、時間外・休日労働を行う場合については、労働者の安全性と健康を確保する立場から、労働組合の合意を得ること▼⑥インフルエンザ等の感染症に本人並びに家族が発病し、またPCR検査やワクチン接種などで休業する場合は、賃金を100%補償すること

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