再雇用制度であるシニア契約社員の賃金があまりにも低い状態(月額給与18万5千円・年収222万円)が続いており、会社の社会的責任やモラルが問われています。10月1日から一年間の契約も同額の月額18万5千円で更新されました。組合は、日本IBMのシニア契約社員の賃金に関する問題点や労使交渉の模様などをシリーズで連載しています。今回が4回目の連載となります。
東京都労働委員会命令
前号まで3回連続で団交のやり取りを中心に紹介してきましたが、会社の不誠実な対応は紹介した通りです。東京都労働委員会は、今年3月18日に日本IBM(シニア契約社員制度)事件において発した命令において、シニア契約社員の給与を議題とする団体交渉における日本IBMの対応は、次の理由で不当労働行為に当たると認定しています。・組合らは、長年にわたりシニア契約社員の処遇改善を会社に要求し、社会情勢や定年後再雇用を取り巻く環境の変化に応じて、会社に改善すべき根拠を示してきた。・組合らは、団体交渉においても、シニア契約社員の給与が低いことなどについて根拠を示した上で、パートタイム・有期雇用労働法の説明義務に基づく具体的な説明を求めていた。・これに対し、会社は、組合らの質問に応じた具体的な説明や回答を行わず、従前と同様の抽象的な回答を繰り返していたのであるから、シニア契約社員の給与を議題とする団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉に当たるといわざるを得ない。
バンド3とは何か
日本IBM日本では、新入社員は、入社後のトレーニングが終わればバンド6に位置づけられ、これがスタートとなります。日本IBMにおいてはバンド3やバンド4に相当する職務は、過去に運転手やマッサージ師などがありましたが、現在はバンド3やバンド4に相当する職務は存在せず、シニア契約社員以外にはバンド3に位置づけられる職務はありません。従業員が所属するバンドに対応して給与レンジ(上限・下限)が決められており、給与レンジの幅の中で人事評価により賃金額が決定されるシステムとされています。そのためシニア契約社員の給与水準を交渉するためには、個々のシニア契約社員が担当する職務の分析・評価について情報、及び職務ごとに競合他社等の給与水準の調査結果、調査方法等の情報の開示が必要不可欠です。これらの情報を会社が開示して交渉を進めて初めて実のある団体交渉が可能となります。
シニア契約社員制度に関する情報要求(組合書簡)
組合は9月25日の団体交渉でシニア契約社員制度について会社に質問し、会社は質問を持ち帰ることになりました。組合は10月1日の書簡でそれらの質問事項を会社に提示し、10月31日の次回団体交渉までに文書回答し、誠実に協議することを要求しました。10月1日の書簡で会社に提示した質問事項は次の通りです。1.現在のシニア契約社員の人数を年齢別に開示すること。60歳の人数 61歳の人数 62歳の人数 63歳の人数 64歳の人数 2.シニア契約社員制度が2013年4月にできてから、60歳定年退職を迎えた従業員数とその中でシニア契約社員を選択した実績を年度ごとに開示すること。3.現在のシニア契約社員の総額人件費を開示すること。4.シニア契約社員の賃金を決定するための市場調査の方法、内容、結果について、具体的な情報・資料開示すること。5.IT業界の他社で定年後再雇用の賃金水準がどの程度かいう点をなぜ市場調査しないのか回答すること。6.2024年の市場調査を実施しないで、どのようにシニア契約社員賃金(月額賃金18万5千円) を決定し、2024年10月1日からの契約更新(1年)をしたのか回答すること。7.シニア契約社員の賃金は、60歳以降社員が受け取る企業年金や公的補助、厚生年金を配慮して決定されていた。どのように配慮されているか回答すること。8.定年までペイ・フォー・パフォーマンス、スキルに応じた賃金だと言われて、60歳になるとなぜ一律にバンド3の仕事しかありませんという制度になるのか回答すること。9.「シニア契約社員の職務は、外注していた業務等を一部中止して新たに創出したもの」と断定しているが、シニア契約社員のすべての業務を確認した調査方法、結果を開示すること。10.業務のアサインがまったく無いシニア契約社員がいるかどうか、業務のアサインが勤務時間の50%未満というシニア契約社員がいるかどうか、を回答すること。また、そのようなシニア契約社員が組合員の中にいるかどうか、を回答すること。(次回につづく)