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第2次賃金減額裁判 減額撤回・差額支払 勝利和解!

 

第2次賃金減額裁判

減額撤回・差額支払

勝利和解!


和解成立にあたっての声明

1 第2次賃金減額訴訟(東京地裁平成28年(ワ)第5084号、第35075号)において2017年6月28日、東京地方裁判所民事第11部(佐々木宗啓裁判長)にて会社が賃金減額措置を撤回し、減額前の賃金に戻すと同時に、減額前後の差額賃金及び遅延損害金を支払うことを骨子とする内容で和解が成立した。この和解は,会社が地裁判決前に原告ら全員の賃金減額を撤回した上で差額賃金の支払いを認めるという画期的かつ全面勝利を獲得したものである。

2 別訴の第1次賃金減額訴訟(東京地裁平成25年(ワ)第25401号)では、2015年11月25日、会社が判決1ヶ月前になって突如原告の請求内容を全て認める「認諾」を行い、原告側の全面勝利となっていた。この訴訟では、「認諾」に伴い、差額賃金はバックペイされても、減額措置自体は撤回されていなかった。

3この裁判は各個人の勤務査定を理由として年収の15%~10%を恒久的に賃下げした会社に対し、その撤回及び差額賃金の支払いを求めたものである。個人の勤務査定を理由として大幅な賃下げをする例は大企業を中心に日本で広がりを見せている。そのなかで本件は、個人の勤務査定自体は争わず、減額措置を可能とした就業規則の変更自体の効力を争ったもので、今回の和解成立は、このような一方的な賃下げは許されないことを裁判上明らかにしたことにより、この動きに一石を投じたものと言える。
 私たちは会社に対し、すべての賃金減額について、本日の第2次訴訟の和解に準じて速やかにこれを撤回し、差額賃金を支払うとともにロックアウト解雇訴訟も含めた本件争議の全面解決に踏み切り、今後の労使関係正常化の実現を強く求める。

以上

 

GDP付与率、個人業績率、US-GAAPも不誠実回答【団交報告】

 

GDP付与率、個人業績率、

US-GAAPも不誠実回答

【団交報告】

 
 賞与に関し前回6月15日の団体交渉で会社が持ち帰った、US-GAAPの数値に基づく会社業績達成度の説明について、6月30日の団体交渉で組合は説明を再度求めましたが、会社は不誠実な答弁に終始しました。
 さらに、GDP支給率と個人業績率が不整合な人についての是正要求についても、非常に不誠実な会社回答です。
 以下、協議内容をお知らせします。

US-GAAPの数値を示さず逃げる会社

組合 前回、US-GAAPの数値を公表できないということでは会社業績達成度の検証ができないということで、会社に持ち帰ってもらった。
会社 持ち帰ってファイナンスと確認し、USGAAPの数字については開示する考えは無いという回答になる。
 会社業績達成度については貸借対照表に基づいて議論していた。ところが、US-GAAPの数値をもとにしていると言い出したのは会社だ。合理的な説明としてある程度その数字を使った説明をしないとだめだ。
 会社としてはできる範囲で説明を尽くしているという考えだ。
 もう少し納得できるような具体的のある数字を持った説明をしてもらう必要がある。
 納得性を高めるためにどういう説明ができるか、持ち帰る。

GDP付与率と個人業績率の整合について

 前号でお知らせしたように、GDP付与率と個人業績率は共に同じ2016年度の業績評価に基づくものですので、当然、整合が取れていなければおかしいはずです。組合が、整合が取れていない人について是正要求を出したところ、会社は次のような回答をしました。

会社回答

 GDPと賞与・定期俸とは異なるプログラムであり、原資も異なります。ライン専門職は、それぞれのプログラムの趣旨を踏まえ、社員の貢献に対し趣旨に照らして適切に報いるようにしています。両プログラムの評価期間が同じで、その間の社員の努力・成果が共通であれば、付与率と個人業績率がかけ離れることは考えづらいですが、プログラムの趣旨に照らせば両者は完全に一致するようなものではありません。
 上記の次第により、貴組合が行った付与率と個人業績率とのずれの点検は意味を有さず、お答えできかねます。

組合による追及

 例えば労働者が同じ働きをしていると評価されたのに、会社による係数が年度ごとに大幅に違ったら、これは大騒ぎになる。そういった意味で、継続性あるいはコンシステンシーは大事だ。会社としてコンシステンシーのある形で個人業績率などの係数を決定してほしいというのが、組合要求の本質だ。
 コンシステンシーというのはある。組合が言っているのは今年の係数なのか去年からの継続性なのか。
 組合の是正要求のとおりに是正すれば、結果として両方のコンシステンシーが保てるようになる。
 くり返すが、これらの係数が必ずしも一致するものではないというのが会社の考え方だ。
 会社回答でも「両プログラムの評価期間が同じで、その間の社員の努力・成果が共通であれば、付与率と個人業績率がかけ離れることは考えづらい」と言っているではないか。
 これをかけ離れていると見るか、リーズナブルと見るかは、その考えによる。会社の考え方では一人残らずかけ離れないとは言っていない。個々のマネジャーが考えた結果だ。
 一人ひとりの生活がかかっている。間違えましたでは済まない。しっかりとチェック&バランスを保ってほしいというのが組合要求だ。
 回答した通りだ。
 これでは回答になっていない。かけ離れている場合は、なぜそうなったのか説明することも求めている。
  会社としてはかけ離れているとは考えていない。
 例えば個人業績率が70%も出ているのにGDP付与率は0%の人がいる。これでかけ離れていないと考えるのであれば、組合が示した一人ひとりについてその理由を説明してほしい。
 この件については持ち帰る。
 再回答してくれ。

9月1日付給与調整について

 今年の賃上げはどのように考えているのか。
 今、グローバルとの調整をしている。
 組合の要求は、
1.一律4万円の賃上げ
2.賃金減額をしない
3.非正規の方も賃上げ
4.組合が提示している年齢別保障給以上に是正。賃金は団交で労働組合と協議をして決定するのが世界共通の考え方だ。協議の期間を保障できるような時期に、具体的回答を示してほしい。
 春闘への回答を急ぐようにしたい。7月中には方向性を回答する

賞与是正要求を提出【団交報告】

 

賞与是正要求を提出 【団交報告】

-会社USーGAAPの説明せず-

 

 会社業績達成度はUS―GAAPの数値を基準にしているとの会社回答を受け、組合は文書で説明を求め、6月15日の団体交渉で協議しました。さらに、賞与の支給状況についても組合員のGDP支給率と個人業績率の整合性を点検し、整合がとれていない人については是正要求を提出しました。
 会社は賞与支払い後であっても別内容で組合と妥結した場合、組合員に差額を支給するとしています。以下、要求内容と回答内容・協議内容をお知らせします。

組合要求内容

 US―GAAPに基づく日本IBMの業績を開示し、それぞれの数値がどのように会社業績達成度に関連しているかを説明すること。

会社回答

 US―GAAPに基づく日本IBMの会社業績達成度は公表しておらず、現時点でご要求に応じる考えはありません。個々の数値をご説明することはできませんが、それらと会社業績達成度との関連について、改めてご説明します。
(以下、前回組合に回答した内容と同じ文章)

US―GAAP公表しない会社を追及

 US―GAAPの数値を公表しない会社に対し、組合は以下のように追及しました。
組合 この回答では協議ができないではないか。会社業績達成度45の理由としてUS―GAAPの説明を要求した。公表できないということでは、会社業績達成度の検証ができない。
会社 こういうロジックで算出しているということは繰り返しお伝えしているので、それを持ってお伝えしているという考えだ。
 その部分は前回と同じ文章ではないか。これでは会社が交渉を拒否したと考えざるを得ない。
 内部の管理資料については開示するのは難しい。
 内部資料だというのは断る理由にならない。組合が納得いくような説明をする必要がある。
 趣旨は理解した。開示ができないかというのは、持ち帰らせていただきたい。

GDP支給率と個人業績率の不整合是正要求

 組合推計では、普通評価の場合GDP付与率は0.5%前後、個人業績率は80%前後です。
 これらの整合性が取れていない場合、右表のような3つのパターンに分けられます。例えばパターン1の場合、個人業績率は普通程度なのにGDPがまったく出ていません。
 パターン2ではGDPが普通程度に出ているのに個人業績率は非常に低く、しかもバラつきがあります。いかに評価が恣意的かが分かります。
 パターン3のEさんに至っては以前のPBC評価なら2だというフィードバックを得ていたのに両方ともゼロです。
 組合はこうした人をリストアップし、是正要求として提出しました。ご自身の不整合が判明し、納得できない場合は組合にご相談ください。

シニア契約社員の処遇 日本IBMは最低

 

シニア契約社員の処遇

日本IBMは最低

 
 定年後の継続雇用制度の労働条件について、JMITU各社の中から主だった22社を比較しました。下図をご覧下さい。月額賃金を上位から順番に並べています。月額トップは34万円ですが、手当てやボーナス、さらに追加の退職金も出るところが多く、一般的には従業員の生活をある程度考慮した賃金を出しているところが多数です。
 この表では日本IBMは下から2番目に見えますが、最下位の会社は住宅手当とボーナスを支給しているため、年収ベースでは日本IBMがJMITUの中で最下位となります。
 これまで大陽ステンレスが僅差で百円だけ日本IBMを上回っており最下位争いをしていましたが、今年の3月に一気に3万円の賃上げにより引き離されてしまいました。
 今、一人でも多くのシニア契約社員の人が労働条件改善のために立ち上がることが必要です。
 

JMITU加入各社の継続雇用条件一覧

IBM第2次賃金減額訴訟和解成立にあたっての声明

 

IBM第2次賃金減額訴訟和解成立にあたっての声明

 

2017年6月28日

1 2016年2月18日、JMITU日本アイビーエム支部組合員17人が日本アイ・ビー・エム(株)(日本IBM)を相手取って提訴していた第2次賃金減額訴訟(東京地裁平成28年(ワ)第5084号、第35075号)において、本日(2017年6月28日)、東京地方裁判所民事第11部(佐々木宗啓裁判長)において、会社が賃金減額措置を撤回し、減額前の賃金に戻すと同時に、減額前後の差額賃金及び遅延損害金を支払うことを骨子とする内容で和解が成立した。この和解は,会社が地裁判決前に原告ら全員の賃金減額を撤回した上で差額賃金の支払を認めるという画期的かつ全面勝利を獲得したものである。

2 別訴の第1次賃金減額訴訟(東京地裁平成25年(ワ)第25401号 原告9人)では、2015年11月25日、会社が判決1ヶ月前になって突如原告の請求内容を全て認める「認諾」を行い、原告側の全面勝利となっていた。もっともこの訴訟では、「認諾」に伴い、差額賃金はバックペイされても、減額措置自体は撤回されていなかった。

3 この裁判は各個人の勤務査定を理由として年収の15%~10%を恒久的に賃下げした会社に対し、その撤回及び差額賃金の支払いを求めたものである。個人の勤務査定を理由として大幅な賃下げをする例は大企業を中心に日本で広がりを見せている。そのなかで、本件は、個人の勤務査定自体は争わず、減額措置を可能とした就業規則の変更自体の効力を争ったもので、今回の和解成立は、このような一方的な賃下げは許されないことを裁判上明らかにしたことにより、この動きに一石を投じたものと言える。

 私たちは会社に対し、すべての賃金減額について、本日の第2次訴訟の和解に準じて速やかにこれを撤回し、差額賃金を支払うとともにロックアウト解雇訴訟も含めた本件争議の全面解決に踏み切り、今後の労使関係正常化の実現を強く求める。

以上

JMITU(日本金属製造情報通信労働組合)
JMITU日本アイビーエム支部
日本IBM賃金減額事件弁護団

復職おめでとう!

 

  復職おめでとう!   

-たたかえば要求は実現できる-

 

 第2305号でお知らせした3次ロックアウト解雇裁判の復職者2人が6月1日、本社事業所と沖縄第二事業所に復職しました。それを激励しようと本社前には、弁護士や支援者が集まり、華やかなムードに包まれました。また、沖縄でも支援者が集まり激励行動が行われました。

2人が喜びの復職

 この日、本社に復職する三浦さんは、「必死の思いだった。JMITUの団結、支援してくださったみなさん、弁護団のおかげです」と挨拶し、渡された花束を持ちながらガッツポーズで復職の喜びを表しました。
 一方、沖縄では、沖縄県労連の支援をうけ、復職者が「4年ぶりの職場復帰です。頑張っていきます」と述べ、拍手に送られながら出社しました。沖縄は本人の希望の勤務地です。

 

組合は労働者を守る存在

 「こんな解雇は認められない」と立ち上がった労働者が組合に団結し、ともにたたかいました。そして支援者と連帯し、さらに最強の弁護団からも支援を受け、職場復帰を勝ち取りました。相次ぐ勝利で、組合が労働者を守る存在だということをご理解いただけたと思います。現在、第1次・第2次・第5次ロックアウト解雇裁判では和解協議が行われています。組合は、日本IBМで働く労働者の権利を守るため、今後も奮闘していきます。

賃金減額撤回に立ち上がろう!

 労働者は、立ち上がることで要求を実現できます。
 組合は、2016年に賃金減額された人の裁判を起こします。まだ参加受付中です。ともに立ちあがり一致団結して賃金を取り戻しましょう。

争議の全面解決を要求

 

争議の全面解決を要求

-安心して働ける職場を目指して-

 

 ロックアウト解雇第3次・4次裁判が解決し、第1次・2次・5次裁判も和解協議に入っている状況です。さらに、第2次賃金減額裁判も和解協議に入っています。
 今、私たち従業員に本当に必要なのは、会社がすべての労働争議の解決を決断すること、労使関係を正常化すること、安心して働ける職場を作ることであると組合は考えました。
 そこで2017年5月26日、組合は以下のような要求書を会社に提出しました。

争議の全面解決要求

(1)ロックアウト解雇事件を解決すること
①現在係争中のロックアウト解雇裁判において解雇を撤回して原告の要望(復職、金銭的保障)に誠実に応じ、早期に解決すること
②今後はロックアウト解雇を行わないこと。組合員への解雇、退職勧奨においては労働組合と事前に協議し合意を得ること
(解説)
 この要求のポイントは、今後のことについて言及している点です。今後会社が解雇や退職勧奨を行おうとした場合、事前に労働組合と協議することを求めています。
(2)賃金減額事件を解決すること
①賃金減額の撤回、裁判原告の減額分の返還、減額前の賃金に戻すこと
②裁判未提訴組合員についても減額を撤回し、減額前の賃金に戻すこと
③賃金減額の就業規則・規定を廃止すること
④今後、賃金・労働条件の変更を行なう場合は、労働組合と事前に協議し合意を得ること
(解説)
 裁判提訴していない減額被害者(組合員)についても解決を求めました。さらに、賃金減額を定めた就業規則や格付規定についても廃止を求めました。そうでなければ、今後も安心して働くことができないからです。
(3)労働組合に加入したバンド8の組合員について、他の組合員と同じ扱いをすること不利益扱いをおこなわないこと。
(解説)
 組合推定ではバンド8以上の従業員は全従業員の4割以上にのぼります。バンド8の組合員について会社が組合員の権利行使を拒否しているため、組合は都労委に申立をしています。すでのこの問題は過去に一度結論が出ているため、都労委からは組合勝利、会社の不当労働行為を認定する命令が出ることは明らかです。
(4)シニア契約社員の賃金・労働条件を改善すること
①週5日勤務の場合で月額賃金31万円以上とすること
②週あたりの勤務日数を会社が一方的に決めるのではなく、本人の希望により決めること
③賞与を支給すること
(解説)
 日本IBM再雇用者の労働条件は全国のなかでも最下位企業のひとつです。もはや人権侵害とも言えるこのような低労働条件は早急な改善が必要です。
(5)労使関係を正常化すること
①誠実な団体交渉を行うこと
(A)団結権・団交権を無視した組合員の個別干渉をやめ、組合員の雇用・処遇・労働条件等については、労働組合との団体交渉で協議し決定すること
(B)労働条件・賃金交渉にあたっては、組合の求める経営資料を開示し説明するとともに、組合員の賃金・労働条件の背景となる会社業績、個人の成績評価などについて、組合からの質問に誠実に答えること
(C)組合員の直属上司を団体交渉に出席させること
②安全配慮義務を守り、人権侵害や退職強要をやめること
(解説)
 ロックアウト解雇事件や賃金減額事件、バンド8事件、シニア契約社員事件は会社が日本の労働法を無視した結果起こりました。日本の労働法を尊重すれば、自然にここに記した要求事項のような状態になります。
(6)争議全面解決にあたって、原告と組合に謝罪するとともに、解決金を支払うこと
(解説)
 ロックアウト解雇原告の被害は想像を絶するものがあります。会社の違法行為が明らかになった以上、謝罪し、事件全体としての原告と労働組合が費やした費用を補償するのは当然のことです。

バンド8以上でも組合に入れます

 

バンド8以上でも組合に入れます

司法判断を無視する会社を再び労働委員会の場に

 

 組合は4月9日、東京都労働委員会に組合員資格の問題で申立てを行いました。この問題は、すでに2007年11月に最高裁判所で確定しています。今回の申立は、司法判断に従わない会社の責任を追及するものです。

(労組法2条)組合員の範囲を決めるのは組合

 労働組合員の範囲は、労働組合自身が自主的に決めるべきことで、会社の介入や干渉は許されません。労組法第2条では、労働組合は自主的に運営されると明確に書かれているからです。
 その理由は、組合の運営に会社の意向が入ることで、労働者の利益を擁護し向上させるという組合本来の機能や自主性が著しく損なわれることがないようにするためです。

会社の狙いは労働者の弱体化

 通常、組合員の範囲外として除外すべきは役員など該当全社員の2%~5%が常識となっています。バンド8以上(推定40%)を組合員の対象外とすると、あまりにも多くの社員が対象外となり、労働者の団結が難しくなります。これは、組合に対する団結権を侵害する支配介入、不当労働行為にあたります。

すでに裁判で決着済

 すでにこの問題は東京都労働委員会と裁判所において決着しています。東京高裁の判決でも「組合員の資格を有するものの範囲は本来、組合の自主的判断にゆだねられるべきもの」と明言しています。それにもかかわらず、司法判断を歪曲する会社の姿勢をただすため、東京都労働委員会に申立てを行いました。

バンド8以上の方も組合に加入しましょう

 組合が組合員資格があると認めた方は組合員です。すでに多くのバンド8以上の社員が自らの権利をまもり、要求を実現するため組合に加入されています。また組合に加入されるのは当然のことです。例えばバンド8であっても賃金減額裁判に参加し、差額賃金の支払いを勝ち取った方もいます。
 団結すれば、労働条件の改善や問題を解決することができます。バンド8以上の皆さんもぜひ組合に加入しましょう。

 

【告発】このままでは会社が消滅?

 

【告発】 このままでは会社が消滅?

-会社が秘密裏に減資、株主資本が半減-

 

 前号に続く「日本IBMの昨年度業績」分析の第二弾です。なんと、昨年度の利益処分(株主総会)で資本金が300億円減額され、これと「その他利益剰余金」などを合わせて、株主資本がほぼ半減していることが分かりました。この結果は、日本IBMのオペレーションにどう影響してくるのでしょうか。

株主資本半減で安全性に「かなり問題」

 前号では異常に高いPTI(税引前純利益)について報告しましたが、この額1996億円にほぼ相当する1905億円が株主資本から減少しました。この結果、株主資本の金額は2015年末の3791億円から2016年末には1886億円とほぼ半減し、総資産(負債・純資産合計と等しい)に対する純資産の部の比率は49.1%から一気に減って26.8%となりました。一般的な日本の会社と比較しても、「安全性にかなり問題がある」と言わざるを得ない財務状況です。これらをまとめたものが上表です。

 株主配当のための減資

 一般的に「減資」は業績が悪化し累積損失が出ている企業が、資本金とこの累積損失とを相殺するために行います(このほかに節税のための減資もありますが、これは大企業には当てはまりません)。このタイプの減資では手持ち現金が減ることはありませんが、今回の減資はこれとは明らかに違うものです。
 これは親会社への「配当」のための減資であり、親会社に儲けをゴッソリ現金で持って行かれたことを意味します。そのうち、手持ちの現金・預金などから出し切れなかった分が「借入金」の純増として計上されています。その金額はおよそ1100億円あまりと見られ、これも「支払利息(営業外費用)の純増」につながるほか、将来的に日本IBMの業績を圧迫する要因になる可能性があります。このように子会社の財務的な安全性が損なわれるのは、管理会計側からの経営分析の視点では「あってはならないこと」です。ROE(株主資本利益率)や一株あたり利益が大幅に向上したとしても、これでは経営不安が増大する弊害の方が遥かに大きくなります。

「預け金」は何のため

 また資産の部で急増した「預け金」はあまりなじみのない勘定科目ですが、基本的には「従業員に預けた、あとで精算の必要があるお金」または「短期での資産運用のために委託したお金」がこれに該当します。増加分およそ1100億円は、あとで精算の必要があるお金とは考えにくく、その目的が極めて不自然です。リストラ費用の短期運用でなければいいのですが。

通常業務にも影響が

 前号2面に「無理な外部発注禁止をやめよ」と題した記事を掲載しました。その理由がキャッシュアウト抑制のためとされていることと、親会社への配当などにより日本IBMの財務状況が圧迫されていることは符合します。このような施策の結果、協力会社がIBMからの受注を避けるようなことになると、通常の業務にも影響が出ることになりかねません。
 これはもはや「日本IBMの経営の危機」と言っても過言ではありません。組合はこの問題についても引き続き会社を追及していきます。

第3次訴訟、解雇撤回し2人職場復帰へ 第4次訴訟、解雇無効が確定し職場復帰

 

 ロックアウト解雇裁判 

第3次訴訟、解雇撤回し2人職場復帰へ
第4次訴訟、解雇無効が確定し職場復帰

裁判所前で喜ぶIBM争議団

 ロックアウト解雇裁判の第3次訴訟は、4月25日、東京地裁で和解が成立しました。原告4人全員の解雇を撤回し、うち2人については6月1日付で職場復帰。残る2人については会社が金銭的な支払いをすることを骨子とした和解が成立しました。
 また第4次訴訟は、会社が控訴を断念したため解雇無効と未払い賃金の支払いを命じる東京地裁の判決が確定し、5月9日から職場復帰をしています。
 以下に第3次訴訟の和解に際しての声明文を掲載します。


IBMロックアウト解雇第3次訴訟和解成立にあたっての声明

2017年4月25日

1.日本IBM(会社)がJMITU日本アイビーエム支部組合所属の組合員4名を2013年6月に解雇したロックアウト解雇第3次訴訟事件に関して、本日、東京地方裁判所民事第11部にて、会社が原告ら4名全員に対する解雇を撤回するとともに、うち2名については職場復帰させ、残る2名についても会社都合による退職を合意することを前提とした金銭的な支払いをすることを骨子として、本件紛争が円満に解決する和解が成立した。この和解は、会社が地裁判決前に原告ら全員の解雇を撤回した上で金銭的な支払をなし、うち2名の原告については復職を認めるという画期的な勝利を獲得したものといえる。

2.別訴の解雇第1次・第2次訴訟では、2016年3月に東京地裁が5名の組合員全員の解雇無効の勝訴判決を言い渡しており、さらに本年3月8日にも東京地裁は、解雇第4次訴訟の組合員1名についても勝訴判決を言い渡している。特に、後者の解雇第4次訴訟では、判決に対して会社が控訴せず、原告組合員の勝訴判決が確定しており、会社は同原告の復職を受け入れている。

3.現在、上記解雇第1次・第2次訴訟は東京高裁に、ロックアウト解雇第5次訴訟は東京地裁にそれぞれ係属している。また、確定した第4次訴訟の原告である組合員も、会社との間で復職条件について交渉中である。
私たちは、会社に対し、すべての解雇訴訟について、速やかに解雇を撤回するとともに、本日の第3次訴訟の和解に準じて、組合員らの職場復帰あるいは十分な金銭的補償を伴う合意退職に応じること、さらに都労委での不当労働行為救済命令申立事件、賃金減額訴訟も含めた本件争議の全面解決に踏み切るとともに、今後の労使関係の正常化を実現することを強く求める。

以上

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