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PIPに注意 【団交報告】

 

PIPに注意 <!> 【団交報告】

 
-納得いかなければ団体交渉で協議を-

 
 チェックポイント評価制度が開始されて間もないにもかかわらず、PIPが既に始まっていることが6月17日の団体交渉でわかりました。みなさんの関心も高いと思いますので、チェックポイント評価制度のもとでPIPがどのように実施されるのか、現在わかっていることをお知らせします。

チェックポイント評価制度でのPIP

 チェックポイント評価制度のもとでもPIPはあるのか、まずその点について前々回の団交で聞いていましたので、まずその内容から振り返ってみます。
組合 PIPはどのようなタイミングでどのように実施されるのか。
会社 チェックポイントプロセスにおいて、期待を下回る状況が一定期間継続した場合、業績改善プログラムを実施することとなる。

このタイミングで何故PIPなのか

 チェックポイント評価制度は2月にアナウンスされ、3月にようやく目標設定が完了して運用が始まったばかりです。4月と5月のわずか2ヶ月が経過したばかりなのに、もうPIPが始まるというのはおかしな話です。
 しかも会社の説明では、チェックポイントは基本的に3ヶ月単位で実施されるということですので「期待を下回る状況が一定期間継続」という判断がわずか2ヶ月で出るというのも納得できません。

従来と同じPIPフォームを使用

 チェックポイント評価は、チェックポイント・トラッカーと呼ばれるツールを用いて実施されますが、業績改善プログラムを実施することになるとチェックポイント・パフォーマンス・インプルーブメント・プラン・プロセスという別のワークフローが準備されています。
 組合が入手した情報によれば、このワークフローに加えて、会社は従来と同じ紙のPIPフォームを社員に手渡します。そこには従来と同じく改善目標が未達成であった場合のアクションとして「1.降格とそれに伴う減給」「2.職務の変更」「3.所属変更(他部門への異動)」が実施されることがあると記されています。
 その3つの記載の下にはさらに「上記のアクションは、再三にわたり改善の機会が与えられたにも関わらず、なお改善が見られない場合等、会社が就業規則に基づく対応を排除するものではありません」と記されています。
 これは明らかに就業規則第45条(解雇事由)の第2項「技能または能率が極めて低く、かつ上達または回復の見込みが乏しいかもしくは他人の就業に支障を及ぼす等、現職または他の職務に就業させるに著しく適しないと認められるとき」に基づく対応をすることを意味しており、脅迫そのものです。

納得できないPIPはすぐに組合に相談を

 納得できないチェックポイント評価結果や、納得できないPIP提示をされたら、すぐに組合に相談してください。
 納得するまで団体交渉する権利がみなさんにはあるのです。

今月で時効です!

 

今月で時効です!

集団訴訟に参加しよう

第3次賃金減額裁判

-あなたはいくら戻るか、お早めに相談を-

 2014年7月に減額された人は今月から時効を迎えます。今後は1ヶ月過ぎるごとに1ヶ月分の請求権が失われていきます。そのままにしていると確定拠出年金(退職金)や厚生年金、残業代などすべてに影響を及ぼします。退職するまでの長い年月を考えると、生涯賃金の差はとんでもなく大きくなり、退職後の生活にも影響します。

バンド8は組合員資格あり

 

バンド8は組合員資格あり

-たたかいの歴史で明白-

 

 現在組合にはバンド8以上の組合員も多数在籍しますが、過去にはバンド8(当時は専任)及びバンド9(当時は主管)の組合員資格を争った裁判がありました。ここではそのたたかいの歴史を振り返ってみます。

高裁で組合勝訴資格は確定済み

 部下を持たない中間管理職(スタッフ専門職)の組合員資格を問う裁判において、2005年2月24日の東京高裁判決では、組合員資格について「組合員の資格を有するものの範囲は本来、組合の自主判断にゆだねられるべきもの」とし、1982年に組合と会社が取り交わした「組合員の範囲は主任(現在のバンド7)まで」とした確認書の一部解約は「平成4年(1992年)8月25日に有効に解約されたというべきである」としています。すなわち「組合員の範囲はバンド7まで」という確認書の条項は無効となり、バンド8以上の組合員資格が認められたのです。2007年11月30日、最高裁にて「上告棄却・上告不受理とする」決定があり、東京高裁の判決内容で確定しました。

高裁までの命令・判決内容

労働法における組合員資格とは

 まず、組合に加入できない人はどういう人かというと、労働組合法第2条では、次のように書いてあります。
・役員
・雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者
・使用者の労働関係に関する計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者
・その他使用者の利益を代表する者
 これらを一言で言えば「会社の利益代表者」ということになります。

組合員の範囲は組合が決めるもの

 労働組合法第2条の主旨は「会社の利益代表者」を加入させることで組合の自主性が損なわれるのを防止することです。
 ですから組合員の範囲は会社が勝手に決めるのではなくて、組合が自主的に判断して決めるというのが法律で定められているのです。私たちの組合の規約も労働組合法に準拠して作成されており、それに照らしてバンド8以上の組合員についても「会社の利益代表者」には該当しないと組合加入を承認しました。加入を承認するかどうかは組合の権限に関することであり、それに会社が口出しすることはできません。
 実際、バンド8以上の組合員の加入によって組合の運営に支障を来たしたなどということは全くなかったわけです。また組合が会社の言うがままになるいわゆる「御用組合」と化したということもありません。そんなことは会社自身が百も承知です。

すでに多くのバンド8以上の組合員がいます

 会社は頑なにバンド8以上の組合員を組合員として認めようとせず、様々な問題をひきおこしました。
・バンド8を含む役員名簿の受け取りを拒否
・団体交渉へのバンド8役員
・組合員の出席を認めない
・組合費のチェックオフ(給料からの天引き)を拒否
・バンド8組合員がストライキに参加した場合の処分の可能性に言及
 バンド8以上の組合員資格が認められている現在において、これらは明らかに組合の団結権に対する支配介入であり、不当労働行為にあたります。
 事実、会社は昨年の不当労働行為事件を受けた謝罪文の中にバンド8以上の組合員の氏名も入れて掲示しました。
 バンド8以上のみなさん、すでに多くの仲間が組合に加入しています。会社の「バンド8以上の人は組合に入れないよ」などというまやかしに騙されず、安心して組合にご加入ください。

ボーナスはもっと出せるはず

 

ボーナスはもっと出せるはず

 6月10日にボーナスが出ましたが、みなさんいかがでしたか?今年は会社業績スコア93でしたので、期待していた人も多かったのではないでしょうか。ところが、明細を見てがっかりした人も多いと思います。以下で会社業績について検討してみたいと思います。

かいな2287-1面 販売管理費の割合

積みあがる利益剰余金

 左上の図はこの4年間の利益剰余金と売上高に対する販売管理費の割合をグラフにしたものです。一目見て分かるとおり利益剰余金は一昨年度に比べて昨年度は約450億円も積みあがっています。

下がり続ける販管費率

 一方で売上高販管比率は2012年度から下がり続けています。すべてではありませんが販管費は人件費・福利厚生費も含んでおり、簡単に言えば会社の労働分配率についての考え方を知ることができます。
 販管比率を落とし、それで浮いた利益が利益剰余金として積みあがっているわけです。会社はもっとボーナスを出せるはずです。

ボーナス一律上乗せを

 組合は今年の春闘交渉でボーナスに一律上乗せを要求しています。これだけの利益剰余金があれば、例えば2014年末に行ったボーナスの基礎算定期間変更に伴う1.5ヶ月の「消えた算定期間」分について全社員に一律上乗せができるはずです。

労使の力関係を変えて賃金水準を上げよう

 会社が労働分配率を下げ続けることをどうすれば止められるのでしょうか?
 仮に私たち従業員が団結し、労働分配率を上げなければ仕事をしないぞとストライキを実施することで組合は強くなり本当の交渉ができるのです。賃金水準は労使の力関係で決まります。そのためにも一人でも多くの従業員が労働組合に加入するのをお待ちしています。

9月に大幅賃上げを

 労使の力関係を変え、9月に大幅賃上を目指しましょう。

 

急げ!時効は2年 集団訴訟に参加しよう

急げ!時効は2年

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第3次賃金減額裁判

-集団訴訟のメリット多数-

 
 集団訴訟のメリットをご説明します。お気軽に組合にご相談ください。
 賃金減額の時効は2年です。2年経過したところから、請求権が失われていきます。そのままにしていると退職金、厚生年金などすべてに影響します。生涯賃金の差はとんでもなく大きくなり、退職後の生活にも影響します。

同じ仕事のアサインは違法

 

同じ仕事のアサインは違法

シニア契約社員制度

 シニア契約社員制度について、制度の趣旨や問題点、対応方法などを以下にまとめました。現場ラインによる運用の問題点や、社員として身を守るにはどうしたらいいかを提言していますので、今後考えている皆さんは是非参考にしてください。

希望者全員を雇用

 シニア契約社員制度とは60歳の定年退職後、引き続き65歳まで再雇用される制度です。単年度契約ですが、希望すれば65歳まで更新し働き続けることができます。
 厚生年金の支給開始年齢が65歳まで段階的に引き上げられるため、生活困窮者が出ないよう改正高年齢者雇用安定法が2013年4月から施行されました。
 これを受けた制度がシニア契約社員制度です。希望により週3日~5日の勤務形態がとれます。会社は希望者全員を雇用しなければ改正高年齢者雇用安定法違反となります。

問題は安すぎる賃金

 シニア契約社員制度の問題点はなんといってもその賃金の安さです。週5日間フルに働いても月給17万円という安さです。法令対応とはいえ、会社のやり方はあまりにも露骨です。しかも、週5日の勤務を希望しても、会社都合で5日よりも少ない勤務形態を押し付けられる例もあり、この場合はさらに賃金が下がります。
 一般に定年退職後の夫婦2人の家庭で健康で文化的な生活をするには少なくとも月収31万円程度が必要だとされています。会社はイヤなら他で働けという態度ですが、このような態度はそもそも改正高年齢者雇用安定法の趣旨にも反しており、大企業としての社会的責任が問われます。

同じ仕事のアサインは労働契約法違反

 賃金が安いこともあり、シニア契約社員の業務は現役時代とは違う内容が想定されています。制度規定には想定される業務として「これまで社外に委託していた仕事や部門で発生するサポート業務など」となっています。団体交渉の中でも、会社は「シニア契約社員に同じ仕事をアサインすることはあり得ない」と言っています。
 ところが、シニア契約社員になる希望を伝えた社員に対して、所属長が「仕事が無い」などの理由を持ち出して退職勧奨したり、あるいは「同じ仕事しか無い」などと伝える例が後を絶ちません。これらは明らかな法律違反です。実際、2016年5月13日に東京地裁で再雇用後も同じ仕事をさせて賃金ダウンするのは労働契約法違反だとする判決が出されています。

団体交渉で交渉を

 そもそも所属長が「仕事が無い」などという理由を持ち出すこと自体が法令違反ですが、個人ではなかなかラインと交渉することは難しいのが現実です。そこはやはり団体交渉で協議していくのが正攻法といえます。団体交渉で協議することできちんとした再雇用が保障され、まともな仕事のアサインも確保することができます。

団結して賃金交渉も

 シニア契約社員の皆さんが団結すれば、会社と賃金交渉することも可能になります。
 過去の歴史を見れば、労働者の団結こそが労働条件の向上につながることが明らかです。
 再雇用されてからでもあきらめる必要はありません。組合に加入し、ご一緒に労働条件の向上を目指していきましょう。

チェックポイントで何が変わるか【団交報告】

 
チェックポイントで何が変わるか

マイナンバーシステムは大丈夫か 【団交報告】

 組合は5月19日に団体交渉を行い、社員の関心が高いチェックポイント評価制度とマイナンバーシステムについて協議しましたので、その内容について以下にお知らせします。

チェックポイント評価制度について

 組合はまずチェックポイント評価制度についての日本語資料が少なすぎる点から質問しました。
組合 正式な日本語資料は前回の団交時に渡された「Checkpoint-How itWorks」と題された2枚ものの資料のみということでよいか?
会社 そうだ。
 では、これまでは、「PBC評価」の結果は、給与調整が行われたり、退職勧奨や解雇の理由となったりしていたが、「チェックポイント評価制度」においても、その結果により、給与調整(減額を含む)や退職勧奨、解雇が行われるのか?
 ハイパフォーマンスカルチャーを推進するために、ペイフォーパフォーマンス、貢献に応じた処遇の実現を実施していく。
 要するに、評価結果によって退職勧奨や減給をやるということか?
 そうだ。
 ところで、チェックポイント評価制度は相対評価か、それとも絶対評価か?
 評価については、相対的な分布はない。
 要するに、絶対評価ということか?
 そうだ。
 では、「期待以上」「期待通り」「もう一段の活躍を期待」の評価をする客観的評価基準となる指標は何か?例を挙げて説明してくれ。
 指標については、個別に設定された目標による。例えば、営業目標や稼働率などだ。
 それではディメンションごとの具体的な評価基準がわからない。書面で再回答してくれ。
 回答する。
 組合員の評価結果については団体交渉の協議事項ということでよいか。
 これまでと同様だ。

マイナンバーシステムについて

 マイナンバーは重要な個人情報です。その運用について関心を持つのは当然です。前回の団交で、マイナンバーシステムは「個人番号及び特定個人情報取扱規程」に則って運用されるとのことだったので、その内容について質問しました。
 第31条の3の4項に、「アクセスログを記録し、一定期間保存する」とあるが、その保存期間と保存方法を示せ。
 情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護するため、情報システムの利用状況のアクセスログを記録し、これを2年間、社内データベースに保存している。
 第35条の2の(7)「特定個人情報等管理責任者」の氏名と所属部署を示せ。
 執行役員セキュリティー事業本部長志済聡子。
 前回の団交では情報を外部に提供しないとのことだったが、事務取扱担当者一覧に外部業者が記載されている。これはどういうことか?
 「情報を外部に提供しない」とした事実はないため、回答できない。
~  ~  ~
 社員のみなさん、プロの目からみてこの会社回答はいかがでしょうか。ご意見をお待ちしています。

問い合わせ多数! 集団訴訟に参加しよう

 

問い合わせ多数!集団訴訟に参加しよう

第3次賃金減額裁判

― あなたはいくら戻るか、お早めに相談を―

 賃金減額の時効は2年です。2年経過したところから、請求権が失われていきます。一刻も早く組合に連絡してください。
 そのままにしていると確定拠出年金(退職金)や厚生年金、残業代などすべてに影響を及ぼします。退職するまでの長い年月を考えると、生涯賃金の差はとんでもなく大きくなり、退職後の生活にも影響します。

GBS戦略室は追い出し部屋

 
GBS戦略室は追い出し部屋

  第3次ロックアウト解雇撤回裁判証人尋問

 2016年5月20日に東京地裁527号法廷で、第3次ロックアウト解雇裁判の四人目の原告Dさん関連の証人尋問が行われました。この中で2008年12月に設立されたGBSの戦略室と呼ばれる部門の実態が「追い出し部屋」だったことなど、驚くべき事実が次々と明らかになりました。

 尋問では当時Dさんのの所属長だった速水優担当、解雇前年に参加したプロジェクト関係者の安居淳一、解雇直前に参加したプロジェクトの長田圭史PM、そしてDさん本人が証言台に立ちました。

法廷で尋問を受ける速水担当

GBS戦略室(BPG)の恐るべき実態

 2008年は10月から11月にかけてわずか2ヶ月でおよそ1300人もの社員が大規模な組織的退職勧奨によって会社を去った年です。会社は目標の3倍の社員、つまりおおよそ4000人の社員に退職勧奨をしたことがわかっています。その年の12月にできたGBS戦略室(GBSビジネス推進:通称BPG)について、その実態が次々と明らかになりました。
 尋問の中で原告Dさんは、BPGが「仕事を捜すことが仕事」の部門だったと証言。これはいわゆる「追い出し部屋」の特徴です。
 速水担当が、BPGそのものがPIPみたいなものだと開き直ると、傍聴席からは驚きの声が上がりました。さらにBPGでは毎月の部門会議でおよそ50人の所属社員についてリストを投影し、毎月退職者が増えて行く状況を発表していたことを証言しました。そのことについて、原告Dさんは「早く辞めろというプレッシャーを感じていた」と証言、BPGの恐ろしい実態を明らかにしました。
 さらに、解散する2013年12月までに50名のうちおよそ半数の社員が退職して行ったことを明らかにしました。

プロジェクト・スタッフを非難するPM

 続いて尋問されたプロジェクト関係者の安居淳一、長田圭史PMらは、原告Dさんの働きに関し、メールでは感謝の言葉を送っておきながら、証言では非難を繰り返したり、言いがかり的な発言を繰り返すなど、傍聴席の失笑を買いました。そもそもプロジェクトをリードするPMがプロジェクトに参加して一所懸命に作業してくれたスタッフに対して言いがかり的な発言をするなど、その品位が疑われます。

解雇はやはり人事主導で決められた

 解雇については、速水担当は解雇予告通知の出る前の週に、「人事の長とGBSの長が決めた」と証言しました。つまり、これは業績不良うんぬんの話ではなく、人事が組織的にトップダウンで決めたことを意味し、本当の解雇理由は就業規則に基づくものでは無いことを意味します。
 今回で第3次ロックアウト解雇裁判の全ての証人尋問を終了しました。この後、9月27日に最終陳述が行われ結審となります。年内にも判決の見込みです。第1次第2次ロックアウト解雇裁判に続いて、組合は全てのロックアウト解雇裁判に勝利し、原告全員の職場復帰を目指して、最後まで闘っていきます。

  今後のスケジュール
日程 内容 場所
6/14(火)
14:30~15:30
東京都労働委員会 第16回調査期日 都庁南38階
6/28(火)
13:30~14:30
第2次賃金減額裁判 第2回期日 東京地裁619号法廷
9/27(火)
10:00~
ロックアウト解雇第3次裁判 結審 東京地裁611号法廷

 

集団訴訟に参加を

集団訴訟に参加を

第3次賃金減額裁判

 
 組合はこれまで会社と賃金減額に関する団体交渉を重ねてきましたが、会社は請求認諾をしたにもかかわらず賃金減額を撤回する考えを示しません。これを受け、組合は第2次賃金減額裁判を提訴しました。以下に第1回口頭弁論の弁護士意見陳述をお伝えします。

弁護士意見陳述(抜粋)

 被告(会社)の違法行為は、既に1次訴訟で断罪されました。
 それにもかかわらず、被告はその後も就業規則の改悪を改めようともしません。請求を認諾し、白旗を挙げていながら、違法と判決が判断したわけではないなどと、開き直りとしか思えない対応をしています。
 2次提訴にあたり、同じ審理を2回裁判所にお願いするのは我々も不本意です。しかし、原因はすでに述べた被告の背理行為にあります。
 2次訴訟の争点は被告が行った就業規則の改定、それに基づく賃金減額が違法かどうかです。個々の労働者への評価等は争点にしていません。1次裁判との間で事実と結論は変わりようがないと考えます。
 裁判所におかれましては、速やかに審理、判決を頂けるようお願いいたします。

第3次提訴に参加を

 賃金減額された皆さん、組合はまだ多くの賃金減額被害者がおられると見ており、第3次集団提訴の募集も併せて行います。会社に請求して取り戻しましょう。減額は目先の毎月の給与減にとどまりません。そのままにしていると確定拠出年金(退職金)や厚生年金、残業代などすべてに影響を及ぼします。退職するまでの長い年月を考えると、生涯賃金の差はとんでもなく大きくなり、退職後の生活にも影響します。
 3ページのなんでも相談窓口に、お気軽にご連絡ください。

最強を誇るJMIU日本IBM支部争議弁護団
 
岡田 尚 (岡田尚法律事務所)
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