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相談窓口

9・8日本IBM包囲行動!

 
会社は裁判の全面解決を

9.8日本IBM包囲行動!

 9月8日夕方、箱崎本社前で日本IBM包囲行動を行いました。雨の中、組合は、支援者と共に600人で抗議を行い、その後人形町までデモ行進しました。

反省していない会社

 東京地評(東京地方労働組合評議会)森田稔議長が「7月10日に中労委が改善命令を出しましたが、会社は謝罪文を見づらいところに掲示したり反省していません。裁判は大きな山場です」と激励しました。
 続いて、小田川義和全労連議長は「6件の裁判を会社は直ちに解決せよ。使い捨て政策を改めるように強く求めます」と抗議しました。
 生熊茂実JMIU中央執行委員長は、「ロックアウト解雇は非人間的です。会社は成績不良を解雇理由としていますが、経営責任を労働者に転嫁しています。ロックアウト解雇裁判もどうしても勝たねばなりません」と激励しました。

非人道的な解雇

 労働弁護団長水口洋介弁護士は「いきなり呼び出されて、私物をまとめて玄関まで連れ出し追い出す、という非人道的なやりかた。アメリカ映画を見ているようです。裁判には必ず勝たねばなりません」と呼びかけました。JAL解雇撤回争議団のCA内田妙子団長は、「JALでも『血の入れ替え』として解雇されました。怒りは増大します。共に立ち向かいましょう」と激励しました。

解雇者を直ちに戻せ

 大岡義久IBM支部委員長は「解雇撤回や減額を取り戻すことは労働者の力で可能です」と訴えました。
 本社前から出発したデモ行進は、数十年に1度の豪雨の中、沿道からスマートフォンで撮影する人、商店から眺める人も多く、注目を集めました。

GTSで300人リストラか

 GTSで大規模リストラが実施されようとしています。退職勧奨手法のマニュアルがありますので、その一部を読者へ紹介するとともに、有効な対処のために組合へ加入されることをよびかけます。
 決算発表で会社が述べているように、今年は毎クオーターでリストラが実施されています。GTSでは、300名のリストラが行われるとの情報が組合に入っており、特にオペレーションズ部門所属の80人のうち、80%の人員削減が進められる可能性がでてきました。
 その退職勧奨の場に向けて管理職に提供される、30ページにもおよぶ「退職勧奨」用マニュアルがあります。そこには実践的な「退職勧奨手法」が書かれています。まず対象者を反応パターン別に分類し、各パターンへの対応が記載されています。
① 従順型(内面では色々葛藤があるので話を十分聞いて受容してやる)
②プライド型(周囲の者たちがどう見るかを客観的に説明してやる)
③なんでもやらせてもらいます型(そんな余裕が会社にないことを伝える)
④理屈型(説明に困ったら「次回に」と言って理論武装し再度試みる)
⑤愚痴型(しばらく黙って聞く。繰り返しになったら「こういうことですね」と先制する)
⑥沈黙型(「不明な点は質問してください、次回に考えを聞かせてください」と拘束する)
⑦感情型(泣き落ち着くまで待つ。いったん席を外す。明確に意思を伝えて、次回に回答するようにと伝える)
⑧感情型・怒り(ひたすら話を聞いて受容する姿勢を示す。相手の言うことが支離滅裂な場合には「こういうことでしょうか」要約し尋ねて整理してやり、落ち着くのを待つ)
そして、目標は100%達成可能であると言い切っています。このようなマニュアルが存在する限り、みなさんが個人で何を言っても退職勧奨から逃れる術はないことがおわかりいただけることと思います。
 こんな個人攻撃に対抗できるのは、労働組合だけです。組合に加入して団結し、会社に立ち向かいましょう。

退職勧奨するにあたって、人事部門がおこなっているアドバイスの一部

「今の仕事が無くなっていくということは伝えても良いが、それが理由で退職するしかないということはいってはいけない」

「IBMはハイパフォーマンスを推進するために、今後パフォーマンスがあがらないと思われる人のためにプログラムを提供している」

「毎年毎年PIPをやって、給与がさがるよりもいいでしょうと言う」

「キャリア、キャリアといいながら、退職を勧めること」

「日本の整理解雇の要件は満たさないので、キャリア、キャリアといい続けましょう」

「社員から『業績はIBMの環境の責任だ』といわれたら、『同バンド、同一職種との比較なので評価が低くなったのは本人の責任だ』と指摘し、本人ができていると言っても、『相対評価でもっとよくできた人がいるので、評価が低くなっている』と説明する。」

 

 

「RAお疲れ様でした!!」何これ?

「RAお疲れ様でした!!」何これ?

 人事の中山弘之氏のFacebookにこんな写真が掲載されています。人事部門の上半期打ち上げの場。写真の説明は「我が社を担ってくれるお二人です。みんなで応援してあげましょう!」。あなたはこの写真を見てどう思いますか?
※ どうぞ組合ホームページへご意見をお寄せください。
Ref,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=502082303291327&set=p.502082303291327&type=1&theater

会社が謝罪文掲示

会社が謝罪文掲示
-都労委に続き中労委も不当労働行為認定で-

 「かいな」前号にて既報の通り、中央労働委員会(中労委)は7月10日、解雇予告通知を受けた組合員に関する団体交渉を会社が拒否したことが不当労働行為にあたると認め、組合に対する謝罪文の掲示を会社に命じました。これを受け会社は7月17日から26日まで下記の内容の謝罪文を箱崎本社に掲示しました。

IBM中労委命令 会社掲示謝罪文

会社は謝罪文を掲示したものの、その場所は社員が普段通る通路よりも5~6メートルも離れており、しかも3段階段を下ったフロアで、まず気がつかず、気がついたとしても字が読めないばかりか、脇に常にガードマンが立っており、近づくことさえはばかられる雰囲気の中で掲示されていました。
ここにご紹介するとともに、各事業所の組合掲示板にも掲示していますので、ぜひご覧ください。
38ページにもおよぶ中労委命令書は「再発を抑制する必要がある」と将来に渡り会社を拘束しており組合との協議を尽くさず解雇はできなくなりました。
3QもGTSを中心にまたRAが実施され、多くの相談が寄せられています。組合に加入すれば団体交渉で会社と協議できます。組合に加入して安心しましょう。

大会スローガンを掲げて、新たな体制がスタート

大会スローガンを掲げて、新たな体制がスタート
2016年度組合新中央役員紹介

2016年度組合新中央役員紹介

「団結し何が何でも勝たねばならぬ」

 日本IBM支部の定期大会が、7月25日品川区大崎の南部労政会館で開催され、2016年度中央役員が決定しました。新役員は、会社の解雇、退職強要、減給、パワハラなど、労働者無視の施策に対し、中心となってたたかっていきます。引き続きご支援をお願いします。

【委員長 大岡 義久】挨拶をする大岡委員長
 私たちは、従業員の労働条件を守るため、ロックアウト解雇事件や賃金減額事件を中心に10件もの争議を裁判所や労働委員会および国際機関にも訴え、たたかっています。
 そうした中、この7月には中央労働委員会から会社の団交拒否についての勝利命令が出されました。そして会社は、不当労働行為に対する謝罪文を本社内に掲示しました。
 また、賃金減額事件の裁判でも年内の判決が、ロックアウト解雇1次・2次裁判でも年度内の判決の見通しです。
 組合は、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。(労基法第2条第1項)」という基本原則を会社に守らせ、安心して働ける職場づくりを目指します。
 会社は、労使対等の原則を無視し一方的に労働条件の改悪を繰り返しています。賃金や雇用すら守らない会社の横暴な施策を許さず、誰もが安心して働ける職場を作りましょう。

【副委員長 河本 公彦】
 労働者(社員、パート、協力会社の方々)の生活向上を目指し頑張ります。
【副委員長 大場 伸子】
 ロックアウト解雇・賃金減額裁判に勝利し、明るい職場を取り戻したい。
【書記長 杉野 憲作】
 社員は使い捨ての益出しツールではありません。組合に入り、明るい職場を取り戻しましょう。
【書記次長 藤井 克己】
 中央労働委員会の完全勝利をステップに、争議の全面勝利を目指します。
【執行委員 石原 隆行】
 「相談者から信頼される組合」を支え、部会活動等で貢献していきたい。
【執行委員 板倉 浩】
 安心して働ける環境を取り戻すために頑張ります。
【執行委員 柿本】
 闘争勝利を勝ち取るため、中央執行委員として頑張ります。
【執行委員 小林 雅樹】
 がんばります。
【執行委員 酒本 誠】
 解雇裁判の原告でもありますが、関西からみなさんを支援していきます。
【執行委員 田中 純】
 賃金減額や解雇を撤回させ、心身ともに健康に働くことができる職場を目指します。
【執行委員 橋本 康助】
 労働者への様々な横暴に対する共感に寄り添う活動を継続します。
【執行委員 T.H.】
 困った時の相談の場、コミュニケーションの場を充実させていきます。
【執行委員 安田 和】
 誇りをもって働ける職場をとりもどすため、微力ながら貢献したい。
【執行委員 I.N.】
 組合ウェブサイトのタイムリーなメッセージ掲載を目指します。
【会計監査 吉良 一也】
 財政の運営が適切に為されているかのチェックを行っていきます。
【会計監査 古土 隆】
 組合会計について、適正に運営されているか監査いたします。

中労委命令を受け会社が謝罪文を掲示

中労委命令を受け会社が謝罪文を掲示

中央労働委員会の命令を受け、日本IBMは2015年7月17日~26日の間、本社1階に謝罪文書を掲示しました。
以下に掲示した文書をお知らせします。なお、プライバシーを考慮し、組合員の個人名は伏せさせていただきました。

IBM中労委命令 会社掲示謝罪文

 

ロックアウト解雇を断罪

ロックアウト解雇を断罪
-都労委に続き中労委も会社に改善命令-
150710 中労委記者会見①

中労委命令を受け会見する組合と弁護士=10日、厚労省内

 2015年7月10日に中央労働委員会(中労委)から会社に対して改善命令が出されましたので、以下にお知らせします。この結果は現在係争中の全ての裁判に影響を及ぼすことは必至です。
 この事件は、2012年9月に発生したロックアウト解雇事件において会社が団体交渉を拒否したことが不当労働行為にあたるとして組合が申し立てていた事件です。都労委では不当労働行為と認定され、会社に謝罪文の掲示を命じていました。これを不服として、会社が中労委に再審査申し立てをしていたものです。

謝罪文の掲示を命令

 会社の再審査申し立てを棄却したうえで、謝罪文の内容を以下のように変更しました。
①都労委になかった被解雇予告通告者の氏名を記載。被解雇通告者の1人は会社が認めようとしなかったバンド8組合員でしたが、中労委は組合員と認定し、それを明確にしました。
②都労委の謝罪文の最後の文章「このような行為を繰り返さないよう留意します」を、「このような行為を繰り返さないようにします」という強い表現に変更しました。

会社主張を全て退けた

①会社が主張していた団交に応じる義務がなかったという理由を一蹴し、「義務的団交事項」に当たるとしました。さらに「会社のいう解雇理由は具体性に欠ける一般的・抽象的な定型的文言ともいうべきもの」で、団交は組合員にとって必要不可欠だったという判断を示しました。
②団交の時間的余裕がなかったという会社主張に対しては「そもそも解雇したのは会社で、解雇理由の詳細はもちろん把握していた」はずで、会社には団交に応じられない合理的理由はないとしました。さらに、時間を延長して解雇問題を協議することは十分可能だったという判断を示しました。
③当日、実質的な内容に入っていたという会社主張については「具体的な説明を行わないまま結論のみを述べるものであったり、抽象的かつ同一の内容を繰り返すものであった」とし、解雇理由や自主退職の場合の条件などについて具体的に明らかにしなかったという判断を示しました。
④事後の団交で協議したという会社主張に対しては、「不当労働行為の成否が左右されるものではない」としつつ、「念のため検討したが、やはり、解雇理由について具体的な説明を行っていない」という判断を示しました。
⑤会社はその後も誠実に団交に応じているという主張についても、会社は実質的な協議を行っておらず、「同種の再発を抑制する必要性がある」という画期的な判断を示しました。

シフト勤務者の裁量勤務を撤回

シフト勤務者の裁量勤務を撤回
-組合が会社の違法行為を正す-

 スペシャリスト認定を受けた途端、本人への説明無しにいきなり裁量勤務に変更され、しかもプロジェクトではシフト勤務についていたAさんの事例をご紹介します(なお、組合員の場合は重大な労働条件の変更の場合、本人への説明の前に組合との合意が必要となります)。
 Aさんの場合はシフト勤務についているのに裁量勤務を適用するのはおかしいとして組合が団体交渉にて会社と協議した結果、会社はAさんの裁量勤務を撤回し、さらに後日変則勤務手当も認めました。

いきなり裁量勤務に
 Aさんが5月分のeーAttendanceを入力しようとしたところ、いつもと違う画面になっていることに気がつきました。確認したところ、いつの間にか裁量勤務が適用されていたことがわかりました。
 組合が1回目の団体交渉でこの理由について質問したところ、会社の回答は「Aさんは、5月1日付でスペシャリスト認定され、それを所属長から通知してある。」とのことでした。しかし、裁量勤務への変更は重要な労働条件の変更です。組合が労働条件の変更が事前に説明されていないことを問題視し、さらにAさんの勤務状況を確認したところ、Aさんは早番・遅番のあるシフト勤務についており、勤務開始・終了時間が決まっていることがわかりました。
 シフト勤務ではそもそも働き方に裁量がありませんから裁量勤務を適用することはできません。組合はAさんの所属長がどういう経緯で裁量勤務を適用したのか、さらに調査するよう要求して1回目の団体交渉を終えました。

ラインをきちんと指導せよ
 2回目の団体交渉で、会社はAさんに対して5月に遡及して裁量勤務適用から除外することを回答しました。組合がAさんはプロジェクトで働いているため、同じプロジェクトで他にもシフト勤務につきながらも裁量勤務で働いている人がいるかを質問したところ、会社はまだ調査していないと回答し、この問題について回避する姿勢をとりました。
 さらに所属長にどのように指導したかを会社に質問したところ、口頭で「オイオイ、それは無いだろう」と言ったと回答しました。
 組合は他の社員も含めて重ねてこの問題を調査するよう会社に要求し、さらにラインに対してもきちんとした指導をするよう要求して2回目の団体交渉を終えました。

裁量勤務制度とは
 裁量労働は、「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に適用できる」とされています。
 適用できる職種に「情報処理システムの分析又は設計の業務」が含まれるため、IBMではITスペシャリストに裁量労働としての裁量勤務制度が適用されることが多いのですが、勤務形態が正しく本人の裁量でできるようになっているかどうかはきちんと点検する必要があります。
 裁量勤務制度の適用が残業代や変則勤務手当の削減を狙っていることは明らかですが、そもそも残業代を正しく申請できる雰囲気が社内にあるでしょうか。組合に入れば安心して残業代を申請することができます。ぜひともおかしいことは「おかしい」と言えるよう組合に加入することをお勧めします。

勤務時間管理は大切
 裁量勤務制度が適用されていると、つい自分の勤務時間を記録することがおろそかになりがちです。しかし、これは大変に危険です。もし長時間労働の影響でメンタル疾患を患っても、それを証明することができず、労災申請が難しくなってしまいます。この機会にご自分の勤務状況を点検し、勤務時間の記録も始められてはいかがでしょうか。

田中さんを職場に戻せ

田中さんを職場に戻せ

ロックアウト解雇で6件目提訴

厚生労働省での記者会見

 6月3日、2012年から数えて6件目のロックアウト解雇提訴が行われ、厚生労働省記者クラブにて記者会見が行われましたので、この模様について報告します。
 今回提訴した組合員の田中純さんは、3月17日午前9時ころ、所属長からメールで午後5時に会議室に来るよう指示され、通常業務について質問を受け応答していました。入室から1分ほどすると、ドアがノックされ、4th ラインに当たる所長とエリア人事担当者が入室してきました。挨拶を済ませると所長はいきなり「この場は、あなたを2015年4月3日付けで解雇することが決定されたので、それを通知する場です」と述べて、解雇予告通知書を読み上げました。
 田中さんが「解雇理由は何ですか?」と尋ねても、所長は、同通知書に記載された「業績が低い状態が続いており・・・」という部分を繰り返し、「解雇理由を説明する場ではなく、通知する場でございます」と述べるばかりで、解雇理由について具体的な説明はありませんでした。いままで繰り返されてきた従業員を馬鹿にした解雇ストーリーそのものです。
 厚生労働省記者会で会見した田中さんは、「真摯に業務をしてきたのにこのような不条理なことは許せないため訴訟を決断した」と語りました。
 組合は、解雇された全員が職場復帰するまでたたかい続けます。

田中さんの決意表明
 4月3日に私は解雇されました。勤続18年余り、無遅刻、無欠勤で働いてきました。
 3月17日夕刻、突然、A4用紙一枚の「解雇予告通知書」を渡され、直ちに私物をまとめて出ていくよう告げられました。同僚に挨拶することもできず、帰宅しました。それ以降、会社内に入ることはできなくなりました。
 2013年、2014年と連続で本給を減額され、304、600円まで下がりました。やむを得ず、減額撤回を求め、別件でも提訴しています。しかしその地裁判決も出ないうちに、解雇されました。
 我が家にはまだ、3歳の子どもがいますが、このまま泣き寝入りするわけにはいかない、と悔しく、激しく憤りを覚えています。こんなロックアウト解雇がまかり通ってしまってはとんでもないと解雇撤回を求めて提訴しました。
 勝訴し職場復帰する日までどうか応援をよろしくお願いします。

 

ラインによる障害者虐待防止法違反の疑い

ラインによる障害者虐待防止法違反の疑い
      担当、フレックスタイム認めず -第21回団交報告-

 6月18日に団体交渉を行いました。その中から障害者虐待防止法、裁量勤務制度、フィットネス・ジム、賞与発表の注意事項文言、RAについての協議内容を以下に報告します。

ラインによる障害者虐待防止法違反の疑い

 GTS・リスクマネジメント部門のT担当は、視覚障害者の部下がラッシュアワーとなる危険な時間帯の通勤を避けるためフレックスタイムを利用して10時出社を希望しているにもかかわらず、それを認めようとしないため、団体交渉でこのことを協議しました。
 この部下が証拠の残る形で10時出社が希望であることをメールでT担当に伝えたところ、T担当はなぜかこの部下を面談に呼び出して口頭で何か特殊な条件をつけた上で10時出社を認めた。さらに、その内容ついて議事録を書くように指示し、あろうことか、「当職の認識と大きく乖離している場合は取り消すこともある」などとこの部下を脅迫したことがわかった。就業規則で認められているフレックス出社に何か特殊な条件をつけることは差別的な扱いを意味し、労働基準法に照らして問題だ。さらに、脅迫するなどということはあるまじきことで、障害者虐待防止法の適用も視野に入れている。これ以上T担当が不適切な言動を行わないよう対策することを要求する。
 回答は準備中だ。
 なぜ面談なんかするのか。もっとシンプルにメールへの返信で「了解しました」と返せばいいだけだ。
 10時出社は認めている。この件について調査する。

シフト勤務なのに裁量勤務制度を適用

 社員の労働条件に変更がある場合は事前に社員に説明するべきだ。なんの事前説明もなしにいきなり裁量勤務になった社員がいる。しかもこの社員は現在プロジェクトでシフト勤務についている。シフト勤務であれば勤務時間の裁量がないため、裁量勤務制度を適用するのはおかしい。きちんと説明してほしい。
 確認調査する。
 速やかに対応しないと労働基準法違反になる。さらに、この社員だけの問題でなく、同じ職場の人全体の問題だ。対象者が何人なのかも調査してほしい。
 特殊なケースなので調査する。
 もしもラインの暴走だったら厳重注意してほしい。
 より深く事実を調査する。

賞与・定期俸制度の発表にある注意事項は労基法違反

 5月1日付賞与・定期俸プログラムについての発表の一番下にある「注意事項」の文言に、「IBMが本件プログラムによる支払いを行う、維持する、または継続する義務や約束をするものではありません」との文言があるが、これは労働基準法に照らして問題だ。そもそも賃金や労働条件については労使対等の立場で協議し、合意のもとで実施されるべきものだ。
 この注意事項は今回から入ったものではなく、昨年の3月11日付発表から入っている。
 この注意事項は昨年冬の賞与時には無くなっていた。そしてこの春にまた復活した。
 一方的に賞与を廃止することはない。
 それならこんな注意書きは不要だ。労働条件は労使対等原則で決まるものだ。英文をそのまま訳すのはやめて欲しい。
 持ち帰って検討する。

フィットネス・ジムの件

 箱崎事業所にフィットネス・ジムを作る件はその後どうなったのか。
 場所についてはほぼきまったようだが、まだ内容についてはお話しできる段階にない。
 場所はだいたい箱崎のどのへんということは決まったということか。
 まだアナウンスできる状態ではない。箱崎の中もまだ改装が続いている状態だ。運用についてもこれからだ。

RAは休職者を狙い撃ちか

 RAの部門予算などについては回答しないという回答だが、それでは協議できない。回答を要求する。RA対象となった理由も不十分である。
 部門予算について回答する考えはない。今後のキャリアを考えて欲しい人に声をかけている。
 声をかけるのは休職者も対象か。
 休職理由によるが上司の判断で声をかけることはある。
 退職を提案するなら、理由をきちんと説明するべきだ。予算なども全体像を示して欲しい。もう少し情報を開示して欲しい。
 要求はわかった。

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