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就任のごあいさつ-中央執行委員長 大岡義久

2015年度 中央執行委員長就任あいさつ

就任のごあいさつ

全日本金属情報機器労働組合(J MI U) 日本アイビーエム支部
中央執行委員長 大岡 義久

 この度、委員長に就任した大岡義久です。組合を代表して一言ご挨拶致します。

 1959年の労働組合結成時に組織率は80%ありました。賞与年間8ヶ月や住宅費補助など労働者の処遇改善を獲得してきました。そして今、成果主義だのハイパフォーマンスカルチャーなどと、あたかも進んだ人事施策であるかのように会社はプロパガンダを行っています。最近弊社の人事施策を取り上げたテレビ番組をみるようにメールが届いたと思います。新しい働き方であるとして会社は絶賛していました。しかしプロジェクト現場では、裁量労働制度のもとに長時間勤務を余儀なくされている実態があります。組合が現場を確認するように繰り返し要求しても実施しません。「会社と現場を巡回しましょう」と建設的な提案をしても実行に移しません。

 そんな中、私に相談がありました。「結婚をしたいのですが休暇が取得できません」というのです。上司に「あの休暇は任意だから取得しなくてもいいよ。休んだらプロジェクトから外すよ。評価を下げるよ」と言われたそうです。どうして従業員の結婚を祝えない会社になってしまったのでしょうか。このような稼働率目標や評価制度に何の意味があるのでしょうか。
 日本人の仕事に対する誠実さや真面目さ、ひかえめな態度を逆手に取り、更にロックアウト解雇や減額で恐怖管理を行うことで労働者の処遇を下げています。そして病気になれば使い捨てる。相対評価で下位15%に入っただけで15%にも及ぶ減額。これは減額を大きく逸脱した「搾取」と言えるのではないでしょうか。まさしく人を物として扱う人事施策と言えます。

 更に残念なことは、従業員が燃え上がるように一致団結して目標に取り組めるビジョンを会社が打ち出さなくなっていることです。それはロードマップ2015を達成するために短期の方針ばかりが打ち出されているからです。そろそろ一株当たり利益の呪縛から解放され、目を輝かせて働ける職場を作りましょう。組合に団結しましょう。みなさまからの加入をお待ちしております。

*ロックアウト解雇、減額、労働委員会の弁護団をご紹介します。

 

*ロックアウト解雇、減額、労働委員会の弁護団をご紹介します。
弁護士一覧
鍛冶利秀 大熊政一 山内一浩 馬奈木幹 上出恭子
並木陽介 細永貴子 水口洋介 石畑晶彦 穂積匡史
今泉義竜 本田伊孝 穂積剛 岩井知大 榎本吾郎
岡田尚 小池拓也 河村洋 海渡双葉 竹村和也
中野真 橋本佳代子 山田守彦 笠置裕亮 北川沙織
西山寛 河村学 喜田崇之 永田亮 鈴木啓示

2015年度 新中央役員紹介

大会スローガンを掲げて、新たな体制でスタート
2015年度 新中央役員紹介

2015年度 新中央役員紹介

「組合に団結し、減額・解雇を撤回させ、元気に暮らし働ける職場を取り戻そう」

  7月26日、南部労政会館において、JMIU日本アイビーエム支部全国大会を開催し、2015年度中央役員が決定しました。
 新役員は、会社からの激しい解雇、減給などに対して、中心になって闘っていきます。ご支援よろしくお願いします。

【副委員長 大場伸子】本社事業所
 逆風の今だからこそ、組合員どうしのつながりを強め、助け合っていけるよう、尽力したいと思います。
【副委員長 河本公彦】大阪事業所
 いよいよ会社が発表のロードマップである2015年になろうとしています。従業員へ無理難題を強いてくると考えられます。会社の横暴に負けないよう活動します。
【書記長 杉野憲作】本社事業所
 会社は従業員をモノのようにしか考えていません。減額・解雇を撤回させ、元気に暮らし働ける職場を取り戻すため、力いっぱいがんばります。
【書記次長 藤井克己】本社事業所
 組合員の雇用と労働条件を守るため、会社への改善要求を続けていきます。
【執行委員 安田和】本社事業所
 次々と発表される会社の人事施策は、いずれも従業員を踏みつけにするものばかりです。微力ながら貢献したいと思います。
【執行委員 山本茂秋】大阪事業所
 中央執行委員の一人として組合員とその家族の生活と権利を守り、明るい将来展望が持てる会社に変えさせるために皆さんとともに団結して活動します。
【執行委員 柿本正親】
 最近の労働法制改悪により「誰でも楽しく生活できる」労働環境、社会環境が破壊されつつあると思います。このような労働環境、社会環境のなかに何の罪もない子供たちを放り込むことに黙っていられなくなりました。微力ながら、その破壊を食い止めるために尽力していこうと思います。
【執行委員 T.H.】豊洲事業所
 働きやすい健全な職場環境実現の為、労働条件の改善に努力します。
【執行委員 橋本康助】
 労働者への横暴に対する様々な共感に寄り添う活動を継続予定です。
【執行委員 I.N.】
 組合ウェブサイトにて、メッセージを世に広く発信します。
【執行委員 石原隆行】本社事業所
 会社の理不尽な仕打ちとの闘いとともに、相談対応にも力を入れたい。
【執行委員 小林雅樹】レノボ・ジャパン
 がんばります。
【執行委員 橋本弘嗣】幕張事業所
 一人でできる事は限られますが、皆と力を合わせて間違った会社のやり方に対して意見を言い続け、従業員の権利を勝ち取るために頑張ります。
【執行委員 田中純】豊洲事業所
 雇用を維持し、心身ともに健康に働くことができる職場を目指し、尽力します。
【会計監査 吉良一也】本社事業所
 財政の運営が適切に為されているかのチェックを行うことで組合の活動に貢献します。
【会計監査 古土隆】
 組合会計について、適正に運営されているか監査いたします

【団交報告】賞与1.5ヵ月分はどうなる

賞与1.5ヵ月分はどうなる
給与制度変更で会社追及【団交報告】

 組合は、7月2日に再び会社と団体交渉(以下、団交)を行い、賞与に関する算定期間の変更、年に二度の給与調整、MBAによる昇給ルールについて協議しました。

1.5ヶ月分の賞与はどうなるのか

組合 前回、算定期間1.5ヵ月分が不利にならないように、2015年夏の賞与で7.5/6の算定分支払えば、不利益が代替されると提案した。代替処理があれば回答してほしい。
会社 今回はGDPと一緒に算定しているので、定期俸だけを取り出して7.5/6とするのは難しい。「賞与はどうなるのか」を「賞与算定期間について」としてください。
 例えば、GDPが支払われなかったり、PBC評価が悪いときに退職する人に対し、どのように補填するのか?
 検討した結果、補填については難しい。ゲームのルールを変える。負けた人にセーフティ・ネットを張ることは考えていない。
 労働条件というのは賭事とは違う。
 賞与の支給はいろいろなもののあわせ技でわからない。
 退職する時に、計算可能だ。
 すでにお知らせしていますので。
 知らせればいいのか。
 今年年末に退職する人には来年の賞与は出ないと言っている。
 従業員は年末に再び退職強要やロックアウト解雇が起こると思っている。
 どうしてだ?
 会社が得するからだ。
 それはマネジメントが1年を通してやっていくだけで、関係ない。
 従業員に恐怖感を抱かせることはよくない。
 この会社の求めるコンピテンシーが変わってきている。
 従業員を安心させてほしい。頭をやわらかくして、例えば代替措置として特別休暇の付与でもいいではないか。
 従業員に不信感や恐怖感など、そのようなことの無いよう、検討する。
・・・・・・・・・・・
 1.5ヵ月分の賞与算定期間が消えるという点に関して会社は明確な代替措置を講じるべきです。今回の交渉に関して社員皆さんのご意見を組合ホームページよりお寄せください。

給与調整は年に二度だが減給は一度だけ?

 会社は年に二度の給与調整を行うように就業規則を変更しようとしています。その際に、「減給を行うのは年に一回だけ」と団交に出席した会社代表者は回答しました。このことを労使双方で確認した記録を残すために、議事録の確認を会社に求めました。しかしながら会社側は「団交の録音に残されているので議事録の確認はできない」とかたくなに拒んでいます。
 「減給は年に一度しか行わない」という会社回答を翻すつもりがないのであれば、議事録確認を拒む理由はなく、かたくなに議事録確認を拒む会社代表者の態度には、認めたことが文書記録として残ると不都合が生じるような施策を採ろうとしているのではないかという疑念を覚えます。
 2005年に行われた団交で、会社は「減給を行う際には給与レンジを公開する」と約束をしておきながら反故にしたという過去があります。今回の「減給は年に一度しか行わない」という回答は反故にしないように、会社の誠実な回答をこれからも求め続けます。

MBAによる昇給も所属長のさじ加減

 イントラネット上の説明からわかるMBAの昇給対象者は、PBC評価2以上で、マーケットの水準に比べて給与が低い人です。しかしながら、この説明から推測するとMBAでの昇給があってしかるべき人の中に、昇給されていない人がいました。そこで、改めてMBAで昇給する基準を質問しました。

 すると、『給与レンジの位置は、会社から組合に提示されている「中」や「中低」「未達」などの区分よりも細かい区分があり、実際には昇給対象者ではなかった可能性もある』との回答でした。そこで組合は、それぞれの人が所属長に示されているガイドでどのレベルに位置するのか回答するように求めましたが、「回答はできない」とはぐらかすばかりでした。
 そして、「MBA対象者であったとしても、昇給額に対象者数を乗じた金額よりも昇給原資が少ない場合、所属長がその昇給を認める対象者を選択できる」とのことでした。通常であれば、原資が少なければ、原資を対象人数で割って、その金額を昇給額とすべきです。これでは、パフォーマンスによって昇給するTCRと、その人の給与レベルを基準として昇給するMBAとの間に明確な違いがなくなってしまい、制度の矛盾が起きていると言わざるを得ません。

PBC評価の比較対象者は?

 PBC評価の母集団は、取締役や理事の部下で、百人程度の集団とのことです。しかしながらその中で、各BANDの従業員が何人いるかは明らかにされません。従って、誰が比較対象者かを社員が知ることができず、PBC評価について、個人が客観的に理解することはできないままとなってしまいます。
 引き続き、PBC評価の透明性を求めていきます。

 

消えた賞与1.5ヶ月に反対なし

消えた賞与1・5ヶ月に反対なし

従業員の意見を代表しない従業員代表意見

 今年も7月1日付けで就業規則の改悪が強行されました。この改悪に対して、代表的な4つの事業所(本社、幕張、豊洲、大阪)の各従業員代表の意見を調査しましたが、従業員の意見を全く反映してない、会社べったりのものでした。
 その中でも唯一疑問を呈していたのが、豊洲事業所従業員代表(以下、事業所名のみ記載)の意見です。今年の後半1・5ヶ月が賞与の算定期間に入らなくなることに、言及しています。しかしながら結局、最終的には同意しています。
 次に本社は、「変更せざるを得ない理由について理解しました。異論ありません」としています。
 昨年の経常利益率が10%を越える、財務諸表上では超優良企業である日本IBMが、全従業員の賞与を減額しなければならない理由など、全くありません。全従業員の減額ですから、会社のスローガンであるPay For Performanceとも無関係です。「GDPの拡充もあり、単純な不利益変更ではない」という説明に納得したのでしょうか。
 1・5ヶ月分の減額は全従業員が確実に受ける不利益です。それに対して、GDPは「増えるかもしれない」不確実なものです。同列に比べられるのではありません。さらに会社はGDPがいつまで続くか保証していません。ましてやこのような説明をGDP無しの年に受けても、全く説得力がありません。どのような説明を受けたのか聞いてみたいものです。
 また幕張は、「今回の変更内容について妥当であると考えます」の一言です。
 最後に大阪も、「問題ないことを確認しました」だけです。自分の賞与が1・5か月分も減少するのに、妥当で問題ないのでしょうか。完全に思考停止状態になっており、会社の言いなりです。 このような人たちを従業員代表に選んだ従業員にも責任があります。
 なお本社と豊洲の2人は、今回初めて会社が説明会を開催して、直接、従業員に説明したことを評価しています。ただ、説明会に出席した人の中にも、賞与が1・5ヶ月消えることを理解できなかった人もいたようです。
 しかし、いかに説明会で直接説明しようとも、今回の改悪は容認できるものではありません。従業員の皆様には、従業員代表選出において、本当に従業員の意見を代表する候補者に投票するようお願いします。

豊洲の従業員代表意見

豊洲の従業員代表意見

【かいな特別号外】 都労委、日本IBMに2回目の要望書

かいな ?特別号外

2014年7月7日発行

都労委、日本IBMに2回目の要望書

賃金減額強行に“待った”

「紛争の拡大を控えることを強く要望」

2014年4月21日の特別号外にて、東京都労働委員会から会社に対して紛争の拡大を招くような行為を控えるよう、要望書が出されたことを報告しました。それでも会社は今年の7月1日付賃金減額を十分な協議もせずに強行しようとしました。そこで組合は6月13日に再度申し立てを行ったところ、都労委より以下の要望書が6月27日に極めて迅速に出されました。

都労委 要望書2014.6.27

今回の要望書の特徴は、組合が再度申し立てを行うに至った会社の行いについて「きわめて遺憾である」と断罪したことです。さらに、「被申立人」という言葉をあえて挿入し、会社に対して要望書の趣旨を十分踏まえ、紛争の拡大を控えるよう、すなわち、賃金減額の強行を行わないよう「強く」要望した点です。わずか3ヶ月の間に2回も要望書が出されるのは異例なことです。会社は都労委の要望書に従って、これ以上の横暴な行いを直ちに止めるべきです。

 

【団交報告】全社員への一方的不利益変更

【団交報告】 全社員への一方的不利益変更

賞与算定期間の変更で

組合は6月3日に発表された新人事制度に関し、会社説明会よりもさらに突っ込んだ内容を会社と協議しました。

「検討中」多い給与調整

組合 給与調整が年2回、4月のTCRと12月のMBAということだが、MBAについては従来のルールでは①国別で適用するかしないかを決定、②職種ごとに決定、③評価2以上が対象、④マーケットに比べて給与水準が低い場合、⑤所属長の最終判断で決定。となっていたが、今回の制度変更によって適用の基準が変わることはあるか?
会社 従来の基準を修正する意図はない。
 MBAの比較対象はどこのマーケットと比較するのか?
 採用するときに候補者を取り合いになるような会社と比較して給与水準を決める。
 以前、会社はSAPあるいはオラクル、ソニーと言っていたが、平均給与を比較しているのか?
 中位の情報提供を参考にする。トップの人たちだけを見ている訳ではない。手当も含めて総合的に見ている。
 MBAは過去にそれほど適用されたことは無いが、これまで何回適用されたのか?
 毎年あったものでないことは事実。
 今年の予算は決まっていると思うが、今年のMBAはあるのか?
 できる、できないも含めて検討中。
 減給についてだが、説明会のQ&Aには減給は年一回しかしないと書かれているが、就業規則の改定案を見ると給与調整を年2回やるとしか書かれていない。減給を年2回やる可能性は否定できないのではないか。
 仮に来年も減額調整をするなら1カレンダーイヤーに1回しかしない。
 仮に減給をやる場合であっても年に一回しかやらないことを、Q&Aではなく、何らかの形の文書で確認を残したい。
 今日の時点では検討とさせてくれ。

賞与算定期間の不利益変更

 賞与の算定期間の変更により、社員全員が1.5ヶ月の算定分不利益になるというのは、そうか?
 賞与・定期俸に限って言えばそうだ。
 代替措置としてはGDPで補うとのことだが、GDPは人によって貰える人と貰えない人がいる。あるいはGDPが出ない年もある。これは明確な労働条件の不利益変更にあたる。不利益になる人については、代替措置を作らなければ問題になる。
 不利益に誰がなるのか、いつになるのか特定することは難しいので、(GDPと一緒の)パッケージとして今回の変更は考えている。
 不利益の人が例えば1割だとしても、その人に対しては代替措置がいる。労働者の立場からすれば、ひとりひとりが確定するわけだから。
 辞めるときは、ということになりますが。
 辞めるときに代替措置を約束するよりは、この変更のときに1.5月分を精算してしまうというのが普通の会社が取る方法だ。そもそも会計処理上、毎月、毎月、賞与引当金を積んでいるはず。この原資があるのだから、変更直後の賞与で7.5か月分の総原資で支払ったらいい。
 社員が支給される金額としてはトータルで推進している。
 トータルでやった場合に、不利益変更になる人がいることは否定できないのでしょう。
 そのようにQ&Aにもいれてある。
 不利益変更にあたるわけだから、一般的な就業規則の変更手続きだけではだめで、不利益変更を回避する努力をしなければだめだ。ひとりひとりの意思確認が必要。
 できる限りフェイス・トゥー・フェイスで人事制度変更をサム・ラダーらが全員で説明している。
 従業員の賛否をとっているか?
 従業員代表には。
 従業員代表の選び方が問題だ。GDPは代替措置として魅力がない。不利益変更の代替処理を検討してくれ。
 持ち帰って検討する

ILC稼働率目標90%の怪

ILC稼働率目標90%の怪

 毎月数十時間の残業が必須 

 GBSでは今年、「ILC稼働率が90%」という項目がPBCの目標設定に入れられています。しかし普通に国民の祝日や年末年始のIBM休日を休み、有給休暇を全て取得したら、それだけで残業をしない限り、90%の稼働率を得ることはできなくなります。組合が会社に稼働率90%の根拠を確認したところ、その回答は驚くべきものでした。

有給休暇取得は15日と想定

 以下が会社の算定根拠です。
 まず国民の祝日や年末年始のIBM休日を15日と想定しています。これらは土曜日と重なることがあるため、毎年一律ではありませんが、今年は19日あります。つまり4日は休日出勤をしなければならないのです。
 さらにひどいのは有給休暇です。こちらも15日と想定しています。言うまでもなく、有給休暇は社員の勤続年数によって異なります。勤続25年以上の社員は毎年29日付与されますが、半分しか取得できないことになります。組合が「15日の根拠は何か」と質問したところ、「平均取得日数である」という、あきれた答えが返ってきました。有給休暇は稼働率の算定から外すべきものです。
 本来、有給休暇は全て取得することができるようにするのが筋ですし、ましてや最初から全部取得しないことを前提にするのは異常としか言いようがありません。
 さらに「38時間制事業所でありながら、週40時間の有料作業を想定している」「セクションミーティングやアドミなどの無料作業を考慮していない」などの問題もあります。
 つまり最初から毎月数十時間の時間外労働を行わないと、達成できない目標設定になっているのです。会社は「稼働率は評価を決める大きな要素だが、稼働率だけで評価がきまるのではない」と詭弁を弄しています。確かに稼働率が高くても、評価が高くなるとは限りませんが、稼働率が低ければ間違いなく低評価です。そして組合は評価そのものではなく、「時間外労働をしなければ達成できない稼働率を、PBC目標として設定すること」そのものを問題にしています。
 組合は労働基準監督署その他の第三者機関と連携して、稼働率問題を追求していきます。

がん検診の自己負担増

がん検診の自己負担増

健保補助激減

 40歳以上が5年に1度のサイクルで受診可能な国立がんセンターのがん検診という制度があります。IBM健保組合からは、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の受診時に補助金が出ます。2007年から始まったこのプログラムを利用して、2009年に国立がんセンターの「がん総合検診」を受診した際の自己負担金は3万6,850円でした。
 ところが、5年後の今年2014年の「がん総合検診のご案内」メールを見てその自己負担金の増額にびっくりしました。リピーター料金でもなんと5年前のほぼ3倍の 9万7,950円になっていたのです。(表参照)
 代わりに減らしたのが健保の補助金で、自己負担率は5年前の27%から78%に激増しました。
 健保組合は、「医療費節減に寄与する検診プログラム等の疾病予防事業に重点をおいて実施してまいります」と事業計画で説明していますが、がん検診を促進することは費用対効果に見合わないと判断したのでしょうか。厚生省によると、がんは、昭和56年からずっと日本人の死因の第1位で、年間30万人以上が、がんで亡くなっており、生涯のうちにがんにかかる可能性は、男性の2人に1人、女性の3人に1人と推測されているとのことです。
 みなさんのご意見をお待ちしております。

かいな2247号2面-2 個人負担金の比較(国立がんセンターでの例)

【団交報告】減給割合に根拠なし

減給割合に根拠なし?【団交報告】
給与レンジ公開の約束も守らず

 組合は5月23日に会社と団体交渉(以下、団交)を行い、主に賃金減額について追及しました。

減給幅の根拠説明せず

 懲戒処分の一つとしての減給処分の場合、最大10%かつ期間も1ヶ月や3ヶ月など決まっていて、期間が終われば元の給与に戻るのに、IBMの行う賃金減額は最大15%であり、その減額の効果が定年まで続くことに対して、会社を問いただしました。
 そもそも、なぜ懲戒処分の場合10%以内と決められているかについて、法の趣旨を確認しましたが、出席していた会社代表は、誰ひとり答えられませんでした。
 また、2005年に、賃金減額を行う際には「給与レンジを公開する」と会社は約束しましたが、組合が約束を実行するように要求しても、会社は「給与レンジは会社の機密事項なので公開できない」と言うだけでした。
 そして、「減額%がなぜ10%、15%なのか、その根拠を示せ」と迫りましたが、会社は答えることができませんでした。 「減額割合の根拠が示されていないということは、去年、今年は15%であっても、将来30%、50%と減額幅が大きくなるおそれもある」と指摘しました。
 しかしそれに対する会社回答は、今年の減額対象者と減額割合は今年の発表であり、将来の減額をどのようにしようとしているかについては何も言えないというだけでした。

PIPの位置づけ不明瞭

 組合がPIPの用紙に、「降格」や「減給」もありうると書かれていることから、PIPの位置づけについて質問すると、会社は「PIPだけで決まるわけではないが、PBCの評価に於いて、PIPに取り組んでいたことも加味される」というような不明瞭な回答でした。
 また、組合は「PIPの目標としてPBCの目標が入っている、あるいはPIPに設定した目標をPBC目標として追記する点について、PBCは1年間で達成する目標で、PIPの期間は60日ないし90日であり、不適当ではないか」と追及しました。
 それに対する会社の回答は、「PBCの目標のうちで重点的な項目をPIPに入れるとか、PBCの目標も年度途中に書き加えられることもある」とのことでした。

MBAの昇給対象不透明

 MBA(市場に応じた職種毎の競争力に基づく昇給)の昇給対象者は、PBC2以上で給与水準に達しないものを対象とするとなっていますが、自分が給与水準のどの位置にいるかは非公開で、さらに所属長による対象者の選定も入るため、自分が対象者になるかどうか知る方法がないことがわかりました。

退職強要の果てが解雇

 会社は、「退職強要と業績不良による解雇は関係が無い」と繰り返しますが、「では業績不良による解雇をされた人の中で、退職強要はされていない人がいるか」と質問すると、「少なくとも組合員の中には該当する人がいない」と答えました。
 会社が回答した範囲で判断する限り、退職強要を断ったため、解雇されたという図式を否定する材料はありません。
 退職強要に至る道筋は、部門予算からヘッドカウントが算出され、余った人数に対して、社内の異動先が無かった人について、「社外でのキャリア」を見つけてもらう、という名目で行われます。
 両者の関係から推測すると、部門予算が足らず、退職強要をしても削減目標人数に達しない場合、成績不良という名目での解雇が発生することになります。6月は四半期末であり、上半期の末でもあります。
 断っても退職を勧められたら、すぐに組合にご相談ください。組合は引き続き追及をしていきます。

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