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【団交報告】全社員への一方的不利益変更

【団交報告】 全社員への一方的不利益変更

賞与算定期間の変更で

組合は6月3日に発表された新人事制度に関し、会社説明会よりもさらに突っ込んだ内容を会社と協議しました。

「検討中」多い給与調整

組合 給与調整が年2回、4月のTCRと12月のMBAということだが、MBAについては従来のルールでは①国別で適用するかしないかを決定、②職種ごとに決定、③評価2以上が対象、④マーケットに比べて給与水準が低い場合、⑤所属長の最終判断で決定。となっていたが、今回の制度変更によって適用の基準が変わることはあるか?
会社 従来の基準を修正する意図はない。
 MBAの比較対象はどこのマーケットと比較するのか?
 採用するときに候補者を取り合いになるような会社と比較して給与水準を決める。
 以前、会社はSAPあるいはオラクル、ソニーと言っていたが、平均給与を比較しているのか?
 中位の情報提供を参考にする。トップの人たちだけを見ている訳ではない。手当も含めて総合的に見ている。
 MBAは過去にそれほど適用されたことは無いが、これまで何回適用されたのか?
 毎年あったものでないことは事実。
 今年の予算は決まっていると思うが、今年のMBAはあるのか?
 できる、できないも含めて検討中。
 減給についてだが、説明会のQ&Aには減給は年一回しかしないと書かれているが、就業規則の改定案を見ると給与調整を年2回やるとしか書かれていない。減給を年2回やる可能性は否定できないのではないか。
 仮に来年も減額調整をするなら1カレンダーイヤーに1回しかしない。
 仮に減給をやる場合であっても年に一回しかやらないことを、Q&Aではなく、何らかの形の文書で確認を残したい。
 今日の時点では検討とさせてくれ。

賞与算定期間の不利益変更

 賞与の算定期間の変更により、社員全員が1.5ヶ月の算定分不利益になるというのは、そうか?
 賞与・定期俸に限って言えばそうだ。
 代替措置としてはGDPで補うとのことだが、GDPは人によって貰える人と貰えない人がいる。あるいはGDPが出ない年もある。これは明確な労働条件の不利益変更にあたる。不利益になる人については、代替措置を作らなければ問題になる。
 不利益に誰がなるのか、いつになるのか特定することは難しいので、(GDPと一緒の)パッケージとして今回の変更は考えている。
 不利益の人が例えば1割だとしても、その人に対しては代替措置がいる。労働者の立場からすれば、ひとりひとりが確定するわけだから。
 辞めるときは、ということになりますが。
 辞めるときに代替措置を約束するよりは、この変更のときに1.5月分を精算してしまうというのが普通の会社が取る方法だ。そもそも会計処理上、毎月、毎月、賞与引当金を積んでいるはず。この原資があるのだから、変更直後の賞与で7.5か月分の総原資で支払ったらいい。
 社員が支給される金額としてはトータルで推進している。
 トータルでやった場合に、不利益変更になる人がいることは否定できないのでしょう。
 そのようにQ&Aにもいれてある。
 不利益変更にあたるわけだから、一般的な就業規則の変更手続きだけではだめで、不利益変更を回避する努力をしなければだめだ。ひとりひとりの意思確認が必要。
 できる限りフェイス・トゥー・フェイスで人事制度変更をサム・ラダーらが全員で説明している。
 従業員の賛否をとっているか?
 従業員代表には。
 従業員代表の選び方が問題だ。GDPは代替措置として魅力がない。不利益変更の代替処理を検討してくれ。
 持ち帰って検討する

ILC稼働率目標90%の怪

ILC稼働率目標90%の怪

 毎月数十時間の残業が必須 

 GBSでは今年、「ILC稼働率が90%」という項目がPBCの目標設定に入れられています。しかし普通に国民の祝日や年末年始のIBM休日を休み、有給休暇を全て取得したら、それだけで残業をしない限り、90%の稼働率を得ることはできなくなります。組合が会社に稼働率90%の根拠を確認したところ、その回答は驚くべきものでした。

有給休暇取得は15日と想定

 以下が会社の算定根拠です。
 まず国民の祝日や年末年始のIBM休日を15日と想定しています。これらは土曜日と重なることがあるため、毎年一律ではありませんが、今年は19日あります。つまり4日は休日出勤をしなければならないのです。
 さらにひどいのは有給休暇です。こちらも15日と想定しています。言うまでもなく、有給休暇は社員の勤続年数によって異なります。勤続25年以上の社員は毎年29日付与されますが、半分しか取得できないことになります。組合が「15日の根拠は何か」と質問したところ、「平均取得日数である」という、あきれた答えが返ってきました。有給休暇は稼働率の算定から外すべきものです。
 本来、有給休暇は全て取得することができるようにするのが筋ですし、ましてや最初から全部取得しないことを前提にするのは異常としか言いようがありません。
 さらに「38時間制事業所でありながら、週40時間の有料作業を想定している」「セクションミーティングやアドミなどの無料作業を考慮していない」などの問題もあります。
 つまり最初から毎月数十時間の時間外労働を行わないと、達成できない目標設定になっているのです。会社は「稼働率は評価を決める大きな要素だが、稼働率だけで評価がきまるのではない」と詭弁を弄しています。確かに稼働率が高くても、評価が高くなるとは限りませんが、稼働率が低ければ間違いなく低評価です。そして組合は評価そのものではなく、「時間外労働をしなければ達成できない稼働率を、PBC目標として設定すること」そのものを問題にしています。
 組合は労働基準監督署その他の第三者機関と連携して、稼働率問題を追求していきます。

がん検診の自己負担増

がん検診の自己負担増

健保補助激減

 40歳以上が5年に1度のサイクルで受診可能な国立がんセンターのがん検診という制度があります。IBM健保組合からは、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の受診時に補助金が出ます。2007年から始まったこのプログラムを利用して、2009年に国立がんセンターの「がん総合検診」を受診した際の自己負担金は3万6,850円でした。
 ところが、5年後の今年2014年の「がん総合検診のご案内」メールを見てその自己負担金の増額にびっくりしました。リピーター料金でもなんと5年前のほぼ3倍の 9万7,950円になっていたのです。(表参照)
 代わりに減らしたのが健保の補助金で、自己負担率は5年前の27%から78%に激増しました。
 健保組合は、「医療費節減に寄与する検診プログラム等の疾病予防事業に重点をおいて実施してまいります」と事業計画で説明していますが、がん検診を促進することは費用対効果に見合わないと判断したのでしょうか。厚生省によると、がんは、昭和56年からずっと日本人の死因の第1位で、年間30万人以上が、がんで亡くなっており、生涯のうちにがんにかかる可能性は、男性の2人に1人、女性の3人に1人と推測されているとのことです。
 みなさんのご意見をお待ちしております。

かいな2247号2面-2 個人負担金の比較(国立がんセンターでの例)

【団交報告】減給割合に根拠なし

減給割合に根拠なし?【団交報告】
給与レンジ公開の約束も守らず

 組合は5月23日に会社と団体交渉(以下、団交)を行い、主に賃金減額について追及しました。

減給幅の根拠説明せず

 懲戒処分の一つとしての減給処分の場合、最大10%かつ期間も1ヶ月や3ヶ月など決まっていて、期間が終われば元の給与に戻るのに、IBMの行う賃金減額は最大15%であり、その減額の効果が定年まで続くことに対して、会社を問いただしました。
 そもそも、なぜ懲戒処分の場合10%以内と決められているかについて、法の趣旨を確認しましたが、出席していた会社代表は、誰ひとり答えられませんでした。
 また、2005年に、賃金減額を行う際には「給与レンジを公開する」と会社は約束しましたが、組合が約束を実行するように要求しても、会社は「給与レンジは会社の機密事項なので公開できない」と言うだけでした。
 そして、「減額%がなぜ10%、15%なのか、その根拠を示せ」と迫りましたが、会社は答えることができませんでした。 「減額割合の根拠が示されていないということは、去年、今年は15%であっても、将来30%、50%と減額幅が大きくなるおそれもある」と指摘しました。
 しかしそれに対する会社回答は、今年の減額対象者と減額割合は今年の発表であり、将来の減額をどのようにしようとしているかについては何も言えないというだけでした。

PIPの位置づけ不明瞭

 組合がPIPの用紙に、「降格」や「減給」もありうると書かれていることから、PIPの位置づけについて質問すると、会社は「PIPだけで決まるわけではないが、PBCの評価に於いて、PIPに取り組んでいたことも加味される」というような不明瞭な回答でした。
 また、組合は「PIPの目標としてPBCの目標が入っている、あるいはPIPに設定した目標をPBC目標として追記する点について、PBCは1年間で達成する目標で、PIPの期間は60日ないし90日であり、不適当ではないか」と追及しました。
 それに対する会社の回答は、「PBCの目標のうちで重点的な項目をPIPに入れるとか、PBCの目標も年度途中に書き加えられることもある」とのことでした。

MBAの昇給対象不透明

 MBA(市場に応じた職種毎の競争力に基づく昇給)の昇給対象者は、PBC2以上で給与水準に達しないものを対象とするとなっていますが、自分が給与水準のどの位置にいるかは非公開で、さらに所属長による対象者の選定も入るため、自分が対象者になるかどうか知る方法がないことがわかりました。

退職強要の果てが解雇

 会社は、「退職強要と業績不良による解雇は関係が無い」と繰り返しますが、「では業績不良による解雇をされた人の中で、退職強要はされていない人がいるか」と質問すると、「少なくとも組合員の中には該当する人がいない」と答えました。
 会社が回答した範囲で判断する限り、退職強要を断ったため、解雇されたという図式を否定する材料はありません。
 退職強要に至る道筋は、部門予算からヘッドカウントが算出され、余った人数に対して、社内の異動先が無かった人について、「社外でのキャリア」を見つけてもらう、という名目で行われます。
 両者の関係から推測すると、部門予算が足らず、退職強要をしても削減目標人数に達しない場合、成績不良という名目での解雇が発生することになります。6月は四半期末であり、上半期の末でもあります。
 断っても退職を勧められたら、すぐに組合にご相談ください。組合は引き続き追及をしていきます。

業績良好でも、賞与は伸びず

業績良好でも、賞与は伸びず
グローバルの悪い業績を日本にも反映

 昨年度のJAPAN IOTの業績は良く、社長も賞賛していましたが、社員の賞与に反映されるのでしょうか。
 現在はPBC評価によって、賞与金額が大きく異なるため、2012年と2013年のPBCが同じ人を基準に前年との比較をしてみます。
 会社業績スコアは昨年の異常に低い19から、今年は60とやや回復したので、今年の賞与に多少の期待を抱きます。
 ところがグローバルの業績が悪いため、PBC1以外の社員には、GDPに当たる部分は分配されず、結果的に昨年とほぼ同じか少し少ない金額となってしまいます。昨年といえば、会社業績スコア19であり、社員から、「会社業績スコア19なら、経営陣こそロックアウト解雇するべきだ」と怒りの声があがったほどの低水準でした。それと同じ金額しか支払われません。一昨年の会社業績スコア59でGDPありの時とは大きな違いがあります。
 団体交渉における組合からの質問に対して、4月末で退職した前給与担当者は、「JAPANの業績が悪くて、GLOBALに助けられたこともあったはずだ」(だからGLOBALの業績が悪い場合もJAPANは影響を受ける)と回答しました。しかし組合から再度「会社業績スコア19でGLOBALに助けられたとは思えない」と反論すると、給与担当者は答えられませんでした。
 会社業績スコアの算出方法を公表していないため、いくらでも操作できるのです。今年は「GDPが出ない→会社業績がよいのに賞与が減ったら社員の不満が募る→昨年と同じ水準を出そう→(支給額からスコアを逆算すると)会社業績スコア60」になったと邪推されても仕方のない金額です。
 ブラック川柳の投稿でも、「増収を賞賛するなら金をくれ」というのがありました。会社業績が伸びても、自分の収入が伸びないなら、社員はやる気をなくし、会社は活力を失うばかりです。会社は社員の頑張りに報いる施策を真剣に考えるべきです。

「指導」という名のいじめ

「指導」という名のいじめ
 T担当のマネジメント能力を問う

 ITS品質技術のT担当は部下のAさんに対して、「サービス仕様書」の標準化タスクにおいて、とうてい達成できないような内容を「指導」と称して課しています。
 まず、当タスクは、もともとほかのタスクメンバーが作りかけていたものであるにもかかわらず、その結果は使わず、全部Aさん自身で作成するようにとの指示をしています。また、前任者が立てたスケジュールより前倒しにするよう指示しました。
 また、タスクのWBS作成には、ほかにアサインされた業務も含めてブレークダウンし、全作業項目のスケジュールを作成するよう指示しました。
 標準化は、一製品だけでなく、同時にほかの二製品にも横展開させるというものでした。
 しかも、これらの指示をしたあと、週末をはさんだ翌労働日には、「横展開」の内容についてAさんが確認すると、それは当初あげていた三製品「以外の」ものについて作成することだ、と舌の根も乾かないうちに解釈を変更してきました。
 ただでさえ無茶なスケジュールを、WBSにブレークダウンし、その通り実行するよう指示し、さらに次々に範囲を拡張する、というT担当の「指導」は、Aさんが指示通りタスクを実行できなかった、という状況にしたいがための「押し付け」であり、部下育成どころか「いじめ」の構造そのものです。まさにT担当自身のマネジメント能力が疑われる状況です。
 しかも、T担当はタスクと関係ない仕事の話をタスクミーティングの中でするなど、情報管理上問題と思われる行為にも至っています。
 しかも、Aさんが会社に提出した主治医からの診断書には「下痢の症状はストレス性のものと思われる」と書かれており、必要以上のプレッシャーを与えることは部下に対する安全配慮義務違反といわざるを得ません。
 組合は、T担当がこのようなマネジメントとしてあるまじき行為を即刻取りやめるよう強く求めます。

【IBM中央団交報告】責任をなすりつけ逃げる会社

責任をなすりつけ逃げる会社
団交軽視の姿勢を厳しく追及
IBM中央団交報告

 組合は、5月15日に会社と団体交渉を行いました。

都労委命令実行せず

 まず昨年の都労委の救済命令を実行していないことを追及しました。会社は「命令を実行しなければならないことは真摯に受け止めていますが、承伏しかねるところもあります」と逃げをうちました。
 組合は「真摯に受け止めようが、実行していない事実は都労委にも報告しないといけない」とさらに追及しました。会社は「人事のトップと法務のトップとで検討した」と回答しましたが、いつ何を検討したのかについては全く答えられませんでした。
 次に都労委から出された「紛争の拡大回避」の要望書の解釈について質問しました。会社は「書かれているとおりです」と回答しましたが、組合は「今後、解雇や賃金減額を行うと、争議が起き紛争が拡大する。都労委の要望を無視することになる」と警告しました。

9時出社強要問題

 視覚障害を持つAさんの問題について、所属長のT氏がパワハラによる退職強要を繰返していることを追及しました。
 Aさんが障害のために朝の通勤ラッシュに耐えられないことを知っているにもかかわらず、T氏が9時出社を強要し、Aさんが9時に遅れると「遅刻」と表現していることについて抗議しました。会社は「産業医が書いたことです」と産業医に責任をなすりつけようとしました。組合はこれに納得せず、フレックス勤務対象のAさんが10時前に出社しているにもかかわらず「遅刻」と表現したT氏に対して、厳正な対応を要求しました。

健保組合と関係なし

 健康診断の一部オプション有料化について、会社は「健保組合の決定であり、会社の施策ではない」とこちらも逃げの姿勢でした。組合は「会社から健保組合に業務を委託している」ことを指摘しましたが、会社は「健保組合とは何の法的関係もありません」と嘘を重ねました。組合は文書で抗議するとともに、次回の団交に健保組合責任者の出席を要求しました。

ロックアウト解雇も、部門長に責任押し付け

 ロックアウト解雇についても、会社は「解雇を決めたのは部門の責任者である。人事は解雇予告通知を出すまで知らなかった」と、こちらも部門長に責任を押し付けようとしました。しかしこの回答は、前任の団交責任者の回答と明確に異なります。組合はこの点を追及するとともに、会社の主張に沿い、部門長の責任も追及していきます。

給与担当者4回連続欠席

 賃金減額の交渉に先立ち、給与担当者が4回連続で団交を欠席している点を「団交軽視である」と追及しました。会社は「欠席したのは個人的理由である」と回答しましたが、その後の調査で、この給与担当者が退職していることが判明しました。会社の虚偽の報告についてさらに追及していきます。また7月1日付け賃金減額も強行しないよう要求を続けます。
 さらにJapan IOTは業績もよく、社長も賞賛しているので、昇給対象の拡大や一時金の増額についても検討するよう要求しました。

PIP書式なぜ変更?

 またPIPの書式が変更になったことについても追及しました。本体から「目標が達成できなかった場合、解雇・減給・降格がありえる」という箇所がなくなり、別紙に移っていました。さらに別紙からも「解雇」の二文字が消えていました。
 会社は変更理由を「多くの人が関わるので帳票をシンプルにしただけです」と説明しましたが、組合は「就業規則に則った処置があると書かれているが、これは解雇ではないか」と追及し、会社は否定しませんでした。
 個別のPIPについて、BさんがPBCと全く同じ内容をPIPに書かれたことを追及しました。これはBさんの所属長が、Bさんの改善点を具体的に指摘できないことを示しています。また、Cさんは「PIPの内容をPBCに追加された」ことを抗議しました。会社は「このご時勢、PBCの内容が未来永劫変わらないことはない」と主張しましたが、組合は「3月に決まったPBC目標が、PIP開始と同時に5月に書き換えられるのはおかしい」と反論し、PIPが業績の「改善」のためのものではなく、退職強要の道具であることを再度、確認しました。
 会社は責任回避のため、これまで以上に産業医や部門長に責任を押し付けようとしています。
 組合は会社の欺瞞に惑わされること無く、産業医や部門長と同様に会社の責任を追及していきます。

家庭破壊を訴える

家庭破壊を訴える
ロックアウト解雇裁判口頭弁論

 5月15日10時30分より、東京地裁823号法廷にて、「ロックアウト解雇撤回第三次提訴」裁判の第3回口頭弁論が開かれました。

子供の態度に傍聴者の涙を誘う

 原告のAさんが意見陳述を行い、解雇されたことにより、Aさんの小学生のお子さんが喜んで通っていた進学塾を辞めなければならず、希望していた私立中学校への進学もあきらめることになり、さらにバレエやピアノなどのお稽古も辞めなければならなかったことを訴えました。このことは、解雇が、未来のある子供に重大な影響を及ぼしていることを如実に現しています。
 このような状況の中で、Aさんのお子さんは、小学生ながら殊勝にもアルバイトをして家計を助けたいと言っていたそうで、傍聴者の涙を誘いました。
 奥さんもパートを増やしたことで体調を崩し、ロックアウト解雇が家族の幸福や未来を壊すことを具体的に表していました。
 次回の口頭弁論は7月17日午前10時30分から今回と同じ823号法廷で開廷されます。是非傍聴に来ていただき、原告を応援してください。

裁判後の報告集会

裁判後の報告集会

 

「給与担当者」またまた退職

賃金減額裁判、証人尋問候補

「給与担当者」またまた退職

 団体交渉の給与担当に1月に就任したばかりのA氏が、4月末日で退職したことが判明しました。3月13日の団交が最後の出席でした。その後は連続欠席していますので、実質2ヶ月半の在任でした。前任者のB氏も在任期間4ヶ月で退職しています。さらに前任で昨年の賃金減額を強行したC氏も4月末日で退職しました。C氏は社長直属のスタッフに異動していましたので、異例の退職です。これで団体交渉の給与担当者が続けて三代も退職したことになります。前代未聞の出来事です。
 会社は相対評価で下位15%の社員に対して、10%~15%という不法な賃金減額を昨年に行いました。それに対して、組合と一部組合員が東京地裁および都労委に賃金減額の取消しを求めて提訴しています。会社は今年も賃金減額を強行しようとしています。組合は第三者機関への更なる提訴を検討しています。給与担当者は当然、証人尋問の最有力候補です。この不法な賃金減額を、証言台に立って正当化しなければなりません。正当化できなければ、負けた責任を押し付けられます。誰でも嫌がる役目です。会社は給与担当者のなり手がいなくなるような施策(賃金減額)を行うべきではありません。次の給与担当者が首を洗って、証言台に立つことのないようにしてあげて欲しいものです。

 

【団交報告】まともな回答せず不誠実対応

【団交報告】?まともな回答せず不誠実対応
給与調整や都労委命令無視で

 組合は、4月18日に会社と団体交渉(以下、団交と記載)を行い、不明瞭な昇給基準や労働委員会の命令無視などについて追及しました。

不明瞭な昇給基準

 増税や物価上昇、社会保障費の負担増などから、今年は日本の社会として賃金の底上げの賃上げが必要な状況なので、PBCの成績による上げ幅の差を作ることまでは否定しないけれども、すべての従業員の賃上げが必要だと追及しました。会社側からは、一部社員の昇給をもって賃上げしてしているという、かみ合わない回答だけでした。
 また昨年はMBA(市場調整型昇給プログラム)の昇給だけでしたが、MBAの昇給基準は、PBC2以上で国、職種、給与水準で決定されるはずですが、基準を満たしていても昇給しない人もいました。この問題に対して、会社側は合理的な説明ができませんでした。

命令無視も問題なし?

 会社は、昨秋に出された都労委の命令を未だに履行せず、いつやるかも提示できていません。「もし社員が上司の命令を5ヶ月も放置して、その間の報告もしなければ、業務命令違反で懲戒の対象となるでしょう、それと同じことだ」と詰め寄りましたが、「履行しないとは言っていない」の一点張りでした。
 また、先日都労委から出た「これ以上紛争拡大をしないように」との要望書(本号第2面に掲載)について、紛争拡大を防ぐために会社側は何をすべきと考えるかと質問しましたが、これについても回答ができませんでした。

稼働率目標の危険

 多くの部門で稼働率がPBCの目標になることが多く、その稼働率を達成するためには残業が必要になる問題について問いただすと、会社側は、「調査します」というだけで具体的な回答はありませんでした。
 そもそも稼働率を上げればそれだけ労働時間が長くなり、残業代が発生します。それでも企業が成り立つのは、サービス残業をさせているからにほかなりません。そこで、ラインと人事が1ヶ月現場を見れば実態がわかると指摘しました。

賃金減額下限は最低賃金?

 今年の賃金減額発表で、40代なのに本給が初任給よりも下がった社員がいるが、賃金減額の下限はどこに設定しているかと質問しました。それに対する回答は、「法律に抵触できないので、最低賃金よりも下げることはできない」というものでした。最低賃金ということは、都道府県によって異なることになるがという質問に対しては、回答がありませんでした。

シニア契約社員の実績は

 シニア契約社員の実績について質問すると、制度が始まって以来の累計で、定年退職者60人中12人とのことでした。
 健康診断のオプションの有料化について、受診月が3月までと4月以降で不平等になっていることについては、引き続き調査するということで、明確な回答はありませんでした。

去年の好業績に金一封を

 一時金として金一封を出すという組合の提案について、前回の団交で「いい方法だね」と会社代表は言っていましたが、検討結果がどうなったか問うと、「『いい』ということじゃなく、そういう考え方もあるんですねということです。金一封というのは、去年の業績に対してなんですよね。まだ決まっていませんので」とのことでした。どのように検討されるか、これからも追及し続けます。

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