皆様の傍聴のご支援をよろしくお願い申し上げます。
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ぜひ ご参加 ください |
許すな!日本IBMのロックアウト解雇 12・4大集会 |
12月4日(水)18:30~ 日本教育会館大ホール(一ツ橋ホール) |
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許すな!日本IBMのロックアウト解雇 12・4大集会 |
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健康保険組合の互選議員選挙
開発製造部門第9選挙区で立候補
3年に一度の日本アイ・ビー・エム健保組合の互選議員選挙の投票が、11月25日(月)に行われます。
健康保険組合は、会社が指定する選定議員16名、選挙で選ばれる互選議員16名、合せて32名の議員で構成されます。
以下に述べる健保組合に対する私の主張をご理解いただき、是非あなたの1票を労働組合推薦候補者にお願いします。
2013年9月26日、減給された組合員9人は東京地裁に提訴しました。この裁判で勝訴した場合、減給分を取り戻すことができるのは、原告のみです。
減給分を取り戻せるのは原告だけ
他の減給された人については、減給分は戻ってきません。なぜならば、日本の裁判ではその判決の効果は、原告にしか及ばないからです。例えば、アメリカでは「クラスアクション」と呼ぶ、共通の利害関係を持つ人の一部が、そのグループを代表して訴え、グループ全員の合計額を請求できるという仕組みがあります。日本では、このようなしくみは整っていないからです。
強力な弁護団が援護
減給されて、このまま裁判のゆくえを眺めているだけでは、今回の原告9名の請求が認められたとしても、あなたには何も起きません。もし、減給分を取り戻したいなら、組合に加入し原告に加わりましょう。バンド8以上の人も、組合に加入し原告に加わることができます。組合には、多数の顧問弁護士がいます。これらの弁護士は、日本労働弁護団に所属する労働問題の専門家なので、強力な援助を受けることができます。
表明された意見は「かいな」に掲載
今月中に行われる「従業員代表選挙」は、今後一年間に行われる就業規則の改訂についても意見を表明する役割を持ちます。組合は引き続きこの点の改善を求めていきますが、従業員の皆様は、くれぐれもこのことを頭に入れ、「本当に従業員の利益を代表する候補者」に投票してください。そのような候補がいない場合は、「不信任」にチェックをお願いいたします。
組合は従業員代表の就業規則改正時の意見をチェックし、各事業所に張り出された意見書を「かいな」に掲載します。従業員代表に選出された方は、自らの良心に基づき、社内の意見を代表し、社員の審判に耐えられる意見の表明をお願い致します。
大阪地裁ロックアウト裁判報告 |
10月25日、大阪地裁609号法廷にて、6月にロックアウト解雇されたA子さんの第二回口頭弁論が行われました。今回も大勢の支援者が傍聴にかけつけ、法廷に入れない人が多く出たほどで、関心の高さが伺えます。原告側弁護団は大きな法廷を用意するよう要求しています。
会社側が提出した証拠資料の一部が和訳されておらず英語のままだったため、裁判官から「資料を理解するため和訳をお願いします」と言われるなど、会社側の裁判への姿勢が問われる場面がありました。
次回期日は12月20日(金)11時半より同法廷にて行われます。ぜひ多くの方々の傍聴をお願いします。
神奈川県労働委員会第3回調査
会社反論できず |
10月25日、神奈川県労働委員会の3回目の調査が行われました。これまでは会長室で組合側、会社側と個別の調査でした。3回目は審問室にて、両者が揃い、両者の提出書面の確認から始まる裁判形式となりました。
この労働審判は、有期雇用社員雇止めに関して、会社が故意に団体交渉の期日を遅らせる、不誠実な団交を繰り返す、等の不当労働行為に対する救済命令を求めて組合が提訴したものです。組合は、団体交渉の日程調整における会社の引き延ばし行為、団体交渉の議事録から見える会社の不誠実対応を準備書面として労働委員会に提出しました。 これに対し会社が反論する書面を提出してきましたが、審問官より「会社は、組合が提出してきた項目の全てに反論をしていませんが、それは認めたということでよろしいですか?」と質問まで出るというように、その中身はかなり粗末な内容でした。
3回の調査を終了し、1回目の審問が11月27日10時より神奈川県労働委員会にて行われます。裁判と同様に公開で誰でも傍聴することができます。前日の26日には、横浜地方裁判所にて雇止め無効を求めた裁判が開かれます。
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労働者の権利擁護の砦 | !組合つぶし! | ||
10月18日、ロックアウト解雇裁判の一次提訴の第6回口頭弁論、同二次提訴の第2回口頭弁論が東京地裁103号法廷で行われました。 訴訟代理人・水口弁護士の弁論要旨は以下のとおりです。 |
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水口弁護士 |
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ロックアウト解雇原告 意見陳述書
ロックアウト解雇で東京地方裁判所に提訴しているAさんの意見陳述書の概要は以下のとおりです。
1 入社以来、誠実に業務を行い、評価を受けてきたこと
私は199X年3月に大学を卒業し、その年の4月に日本IBMに入社しました。200X年に主任に昇格し、同年1月から、アウトソーシングの営業プロセス管理と営業が使用するシステムの運用・管理を行う部署へ配属されました。
以後今回解雇されるまで10年以上もの間、同部署でシステムの運用・管理の業務を行ってきました。200X年には部門内で将来性がある社員が1、2名選ばれる「トップ・タレント」に選ばれ、当時の部門理事と話をするイベントに参加しました。日常業務の中で、営業担当者や現STS部門の担当者から「サポート頂いたおかげで、契約が取れました」などと感謝されることも度々ありました。
2013年の年初から、継続中のプロジェクトのタスクを進めると同時に、2013年5月から始まった新しいプロジェクトにも、オーナー側リーダーとして関わっていました。また、今年になってからもいくつかのプロジェクトを期日通りに、承認されたコスト内で、要求定義された品質でサービスインさせてきました。
このように、私は10年間同じ部署に所属し、会社が求める品質に見合う業務を提供し続けてきた自負があります。解雇の直前までプロジェクトのリーダーを任されていたことが、会社が私の仕事ぶりを認めていた何よりの証拠だと思います。
2 突然の解雇通告
そんな中、今年の5月31日に突然、解雇を言い渡されました。
私は当時大事なプロジェクトやタスクを抱えており、まさか自分が解雇されるとは思ってもみませんでした。解雇されたときも、まさに進行中のタスクの進捗状況について、会議室でファーストラインに報告を始めたところでした。
話し始めて数分経ったところで、突然セカンドラインマネージャーと部門人事を名乗る初対面の女性が会議室に入ってきました。そして、前振りもなく、セカンドラインマージャーが解雇予告通知書を読み上げました。
私は、あまりに突然のことで頭が真っ白になりました。部門人事担当者の女性は、6日後の6月6日までに自主退職を選択した場合には、解雇を撤回して自己都合退職とし、退職加算金を支払うことや、会社の負担で就職支援会社のサポートを無期限で利用できることなどの条件を淡々と読み上げ、自主退職を選択する場合の書類一式と転職支援会社のパンフレットを渡してきました。先に解雇された組合員に対して、会社がとった手段と全く同じでした。
翌日、私は労働組合の書記長と一緒に出社しましたが、私のセキュリティカードは既に使えない状態になっていて、会社に入ることはできませんでした。
プロジェクトから無理やり引きずりおろし、ヘルプデスクで仕掛かり中だった調査への回答もできず、10年間誇りをもって取り組んできた業務を突然取り上げ、引継ぎも行わせず、反論の材料をそろえる時間も与えずに職場から締め出す、このような解雇のやり方は、絶対に納得できません。
3 組合の執行役員であったことから狙い撃ちされたこと
① 私は、今回の解雇は、私が労働組合の執行役員であったことから狙い撃ちにされたのだと確信しています。私は、2012年4月上旬から、執拗に退職勧奨をされたことをきっかけに、同月26日にJMIU日本IBM支部に加入しました。それまでは、課長や人事との面談が2、3日に一度の頻度で繰り返され、何度「IBMで働き続けたい」と言って断っても執拗に退職を求められ、「辞める」と言うまで面談が続くのではないかと思うほどでしたが、組合に加入するとあからさまな退職勧奨はピタリとなくなりました。私が組合に加入したことで、会社は簡単には自主退職させることができなくなくなったと思います。その年の7月、私は組合の中央執行委員に就任しました。
② 私が所属していた課には、10人弱の課員がいましたが、昨年9月に組合の書記次長が同様の手口でロックアウト解雇され、今回私が解雇されたことで、部署に組合員がいなくなりました。昨年9月以降、私たち2名以外に退職した人は一人もおらず、私たち2名に対する解雇が、課内から組合員を一掃するための解雇であることは明らかです。また私より11日早く解雇を通告された方も中央執行委員であり、一緒に提訴した原告の酒本さんも本社分会の副分会長でした。このように、会社は労働組合を嫌悪し、組合員を会社から排除するために組合員を狙い撃ちにして解雇していることは明らかです。
裁判所におかれましては、解雇の実態をご理解いただき、公正なご判断を賜りますよう、よろしくお願い致します。
従業員代表・健保互選議員選挙
36協定締結のための従業員代表選出選挙が今年も行われます。組合は会社の従業員代表選出方法に、従来から反対し続けています。
会社は2010年までは、就業規則改訂のたびに従業員代表選出を行い、従業員に改訂の是非を問うてきました。しかし2011年以降は、36協定締結時に選出した従業員代表を任期一年とし、その間の就業規則改訂についても意見を求めるようになりました。
現在の方法では、従業員は36協定締結についてだけは従業員代表の選出を通して意見表明できますが、その後の就業規則改訂の是非についてはそれもできませんし、また任期中の従業員代表に委託したわけでもありません。
実際、今年行われた「借り上げ社宅制度の廃止」「住宅費補助の廃止と本給への組み入れ」などの「大改悪」に対し、社内では反対の声があふれていました。しかし組合の調査では、この改悪に明確に反対した従業員代表はいませんでした。神戸事業所の従業員代表にいたっては「特になし」という極めて無責任な意見を述べただけでした。
組合は就業規則改訂のたびに従業員代表選出を行うよう要求していますが、会社は拒絶し続けています。
真の従業員代表選出を
そこで組合からのお願いです。それは、今年こそ従業員の皆様に「本当に従業員の利益を代表する候補者」に投票いただくことです。それが就業規則の改悪を阻止し、皆さん一人一人の生活を守ることになります。「本当に従業員の利益を代表する候補者」がいない事業所では、不本意な候補者を選ぶ必要はありませんので、「不信任」にて投票ください。
電子投票にも反対
本社事業所(箱崎)では、ノーツメールを利用した電子投票が行われています。現在の方法では誰がどの候補者に投票したかがわかるため、組合は現形式での電子投票にも反対していますが、これが悪用されたという話は聞いていません。勇気を持って、自分が信じる候補者に投票してください。どうしても心配な方は、匿名性が担保される投票所での投票や郵便投票をご利用ください。
要改善点多い健保互選議員選挙と健保理事会
10月22日に健康保険組合の互選議員選挙が公告されました。投票日は11月25日です。
従来から組合は、「同一選挙区の20人以上の推薦人がいないと立候補できない」こと、選挙区と選挙人についての管理が極めていいかげんであることを問題視してきました。今回は選挙人範囲の公示で組織コードを公開するなど多少の改善を行ってきましたが、各選挙区別の選挙人の数を公示しないなど、要改善状態に変わりはありません。
健康保険組合の理事会は、事業主(会社)の選定議員16人と、非保険者による互選議員16人とで構成されますが、理事会の議事録は非公開で、各議員別の出席率等もわからず、その運営が公正に行われているかを検証する手段がありません。組合はこれらの問題点について改善させるため、組合推薦候補を擁立すべく鋭意努力中です。
10月18日、レノボ社との団体交渉が行われました。引き続き有期雇用社員Aさんの雇止め問題と正社員の退職勧奨について交渉しました。
まず雇止め問題ですが、会社が提示したものは、当時Aさん所属「ノートブック開発」の、契約社員5人について、①契約終了が3人、継続が2人 ②2人の継続理由は新規プロジェクト1件と複数プロジェクトのメンテナンス業務を持っているため、という2点のみでした。会社全体の話には一切触れず、雇止めの根拠となる「財務諸表」「人員計画」「製品計画」についても、神奈川県労働委員会からも組合に開示するよう求められているにも関わらず非開示のままです。
正社員の退職勧奨と11月末締めのプログラムの有無について、会社は、「随時見直しをしている」とだけ繰り返し、明言を避けました。組合へは、上司から、「あなたのポジションはありません。
会社に残るのであれば、降格、職種変更、米沢への転勤もありえますよ。」という「退職強要」が行われていると相談があります。米沢にリストラ部屋を作るつもりでしょうか。
組合は、団体交渉中に次回団交の日程を決めるよう会社に要求しましたが、時間切れと言い残し、席を立ち会議室を出て行きました。これは不誠実団交、不当労働行為です。10月25日に、神奈川県労働委員会で、会社の不当労働行為について審議されました。結果は追ってお知らせします。