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相談窓口

ロックアウト解雇で大阪でもIBMを提訴

 日本IBMの大阪事業所でロックアウト解雇を受けたA子さんが先月9日、解雇撤回を求めて大阪地裁に提訴しました。解雇無効のほか、賃金支払い、損害賠償を請求しています。
 原告のA子さんは、JMIU(全日本金属情報機器労働組合)アイビーエム支部の組合員です。東京地裁でも同組合員の5人が提訴し係争中ですが、大阪では初めての提訴です。

◆ロックアウト解雇と提訴◆

 A子さんは、6月、金曜日に呼び出され、翌週の火曜日までに自己都合退職か、一週間後の日付での解雇かを選ぶよう通告され、職場を追われました。解雇理由は「業績が低い」というだけで具体的説明がなく、A子さんは労働契約法16条の「客観的に合理的な理由」がない解雇であり、無効を訴えています。

◆ロックアウト解雇は不当労働行為◆

 また、会社は昨年から組合員26人を狙い撃ちして解雇を通告しており、不当労働行為の一環だと告発しました。
 さらにA子さんは、産前産後・育児休業を取得中後の復帰中に退職強要を受け、拒否すると「スペシャリスト」の職位から降格されたことがありました。その後もA子さんが、時短勤務を活用し、残業を抑制しながら、育児を続けたことを嫌悪した解雇だと訴えました。
 A子さんの第1回裁判は9月20日午前11時30分から、大阪地裁609号法廷で開かれます。多くの方の傍聴をお願いします。

原告A子さんの決意
 ある日突然、日本アイ・ビー・エム株式会社から解雇されました。
 会社へ行くと所属長に「ちょっと」と呼ばれました。会議室へ案内され、中へ入るように言われました。所属長はすぐに立ち去りました。会議室には、上長と人事が並び、座るように言われました。座ると、一方的に文章を読み始めました。
 「1週間後に解雇する。本日以降出社するな。さっさと帰れ。3日以内に自主退職すれば金を出す。再就職先を探す手伝いもする。だから、おとなしく金を受け取って自主退職しろ。」
 入社したころ「個人の尊重」を掲げた魅力的な会社は、「利益」のみを求める亡者となり、社員の口をも金でふさぐモンスターとなりました。
 悲しい事実とつらい現実に対して、夢と望みを持って明るく胸を張って立ち向かう決意です。応援、よろしくお願いいたします。

都労委不当労働行為救済命令交付にあたっての声明


都労委が日本IBMの団交拒否は不当労働行為と認定

―東京都労働委員会不当労働行為救済命令交付にあたっての声明―

(1)2013年8月28日(水)、東京都労働委員会は、日本IBM株式会社 に対し、同社で雇用されていた全日本金属情報機器労働組合(略称:JMIU)組合員を解雇した件について、自主退職期限前の団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否の不当労働行為にあたると認定し、JMIUに対する謝罪文を掲示することを命令しました。また,「会社が組合員に対して解雇予告を行う場合、可能な限り、自主退職期限までに組合との団体交渉に応ずるように務めるのは、当然のこと」とも明記しました。今回の命令は、解雇そのものの有効性について判断したものではありませんが、同社の解雇の手続きに問題があると労働委員会が認定した点で画期的であり、いま、東京・大阪地裁で争われている、乱暴な解雇の撤回を求める裁判 に影響を与えることは必至です。日本IBMは、労働委員会命令を真摯に受け止め、解雇通知をただちに撤回し、組合員を職場に戻すべきです。
(2)日本IBMでは昨年7月より、「成績不良」という就業規則上の解雇要件に該当するとした指名解雇が乱発されており、JMIU日本IBM支部組合員約130名の2割にあたる26名が解雇通知を受けました 。そのなかには、JMIUの地方本部役員や支部執行委員、分会役員が多数含まれ、組合に重大な損害が生じています。しかも、JMIUが把握している限り、組合員以外で解雇されたのは4名のみで、職場単位で見るとJMIU組合員のみを専ら特定して解雇を通知してきています。また、会社が労働者に解雇を通知する際には、決まって、上司が突然、別室に呼び出し、いきなり解雇通知書を読み上げ、私物をまとめてただちに退社を命じています。解雇通知書には「就業規則の解雇要件に該当する」としか記載されておらず、具体的な理由もいっさい示されていません。このように、この解雇の目的が、労働組合の団結破壊と職場労働者との分断を図り、組合員を不利益に扱うことで、日本IBMの労働者の雇用をまもる役割を果している労働組合を職場から放逐することにある違法なものであることは明らかです。
(3)「企業が世界でもっとも活動しやすい国をめざす」として、安倍政権がすすめている「成長戦略」における「雇用改革」の中心には「解雇の自由化」が位置づけられています。日本IBMでの大量指名解雇は、まさにこの先取りであり、「解雇が自由にでき」「労働組合も労働者の抵抗もない」総ブラック企業化した社会をつくる先鞭をつけるものであり、すべての労働組合に対する挑戦です。
(4)いま、日本IBMの「ロックアウト解雇」に対する社会的批判が大きくひろがっています。わたしたちは、「解雇自由化」を許さず、日本IBMでの解雇をかならず撤回させるために全力をあげる決意です。

2013年8月28日

全日本金属情報機器労働組合
   同   東京地方本部
   同   日本IBM支部

参考:都労委命令文書「日本アイ・ビー・エム事件命令書交付について」

「許すな!日本IBMのロックアウト解雇 8・1 決起集会」開催される

 「許すな!日本IBMのロックアウト解雇 8・1 決起集会」が8月1日夜、全労連会館で開かれました。解雇撤回裁判に立ち上がった原告団を励まそうと、会場に200人以上が詰めかけ、会場に入りきらないほどでした。

集会アピール

 本日、わたしたちは、東京・全労連会館において「許すな!日本IBMのロックアウト解雇 8・1決起集会」を開催し、会場をあふれる200人以上の仲間が参加した。集会では、日本IBMで吹き荒れるロックアウト解雇を告発するとともに、解雇攻撃とたたかうJMIU日本IBM支部の仲間を激励し、ともにたたかう決意を固めあった。
 日本IBMでは昨年秋にJMIU組合員11名を含む15名の労働者に対し、就業規則の解雇要件に該当するとした指名解雇を通告したのに続き、今年5月末から6月にかけて、JMIU組合員だけでも15名に対しふたたび解雇を通告してきた(全社的な被通告者数は不明)。JMIU組合員だけでこの1年間で26名が解雇を通告されたのであり、これは130名いる組合員の2割にあたる。しかも、被解雇通告者のなかには、支部の執行委員、分会役員、産別役員などが数多く含まれ、分会のなかには、分会の中心メンバーが集中して解雇されたため、日常活動の機能を停止してしまうなど、JMIU支部の弱体化、たたかう労働組合を職場から放逐しようという組合つぶしの不当不法な会社の意図がいよいよ明らかとなった。
 日本IBMの解雇の不当性はそれだけではない。15名のJMIU組合員が解雇通告を受けたのと同じ期間に、全社的には、退職強要を含め1000名以上が職場を去ったとうわさされている。解雇のもうひとつの目的が人減らしリストラの「整理解雇」であることは明らかである。
 日本IBMは、さらに次の解雇・リストラ攻撃の準備をすすめ、被解雇者のリストアップをすすめているとも言われており、なんの理由もなくいつでも自由に労働者を解雇できる「解雇自由」を常態化しようとしている。解雇攻撃の嵐が吹き荒れて以降、労働者は恐怖に怯え、職場は静まりかえり、労働者の退職も後をたたない。職場の専制支配には未来がないことは明らかであり、日本IBMはただちに解雇を撤回し労働者を職場に復帰させるべきである。
 JMIU日本IBM支部は、こうした攻撃に反撃するため、昨年の3名に続いて、今年6月には2名が追加提訴し、さらにいま5名が提訴の準備をすすめている。
 今回の解雇攻撃は、まさに政府・財界が企む「解雇自由」の先取りであり、日本IBMを突破口に「解雇」によるリストラ人減らしを一気にひろげる恐れがある。このように、この解雇はすべての労働者にかけられた攻撃であり、JMIU・全労連が総力をあげて反撃しなければならない。裁判勝利のための署名、傍聴参加、職場・地域での宣伝を強化するとともに、今日の集会で呼びかけられた「支える会」、「全国支援連絡会」にすべての仲間、労働組合の参加を心より呼びかける。

2013年8月1日

許すな!日本IBMのロックアウト解雇 8・1決起集会

*当日の内容は以下のリンク先動画でご覧になれます。

(1)JMIUあいさつ 生熊委員長

(2)全労連あいさつ 大黒議長

(3)東京地評 伊藤議長

(4)大阪労連 菅事務局長

(5)田村智子議員(共産党)あいさつ

(6)経過報告 JMIU日本アイ・ビー・エム支部 大岡委員長

(7)原告の決意表明

(8)弁護団紹介と裁判報告_1 並木弁護士

(9)弁護団紹介と裁判報告_2

(10)行動提起 JMIU 三木書記長

(11)連帯あいさつ 国交労連 宮垣委員長

(12)連帯あいさつ 全労連女性部 小澤晴美さん

(13)連帯あいさつ 争議団紹介 野中反合事務局長

(14)集会アピール採択 東京地評女性センター鶴見充子副議長

(15)閉会あいさつと団結ガンバロー 東京地本 小山内委員長

減給と借り上げ社宅廃止に伴う社員への呼びかけ


5月15日付会社発表に組合は以下の理由で反対します
 ①社員の不利益が大きすぎます
 ②不利益変更する理由も根拠も示されていません
こんなことが許されていいのでしょうか!?
あなたも労働組合に加入し共に立ち上がりましょう
 2013年5月15日、会社は以下の発表を行いました。
①一方的減給、②借り上げ社宅廃止、③住宅費補助廃止(本給に繰り入れ)、④会社業績達成度を19にし、ボーナスの大幅減額
 これらの発表には2つの大きな問題があります。
 第1に社員に多大な不利益を押し付けることです。
 第2に何の理由も根拠も示されていないことです。
 例えば、会社の2012年度の税引き前利益は約863億円で前年度のほぼ1.8倍でした。ところが、前年度の会社業績達成度40の半分を下回るスコアです。なぜ19なのか、まったく分かりません。
 ボーナスの減額だけに留まらず、会社は社員の給与水準の引き下げを狙い、相対評価で下位15%の約2,000名の社員には一律減給15%~10%となることを発表しました。しかも前年度の評価まで組み入れ、2年連続で下位15%の社員は必ず15%の減給となります。これでは、会社を辞めろと言わんばかりです。
 福利厚生として好評だった借り上げ社宅制度の廃止は大幅な負担増になります。とりわけ若者の負担が大きくなります。
 住宅費補助は借り上げ社宅を利用しない社員が受給していたものです。これが手当としてではなく本給に繰り入れられると、この分も減給対象となります。
 これらは、組合との事前協議は一切無く、突然発表された一方的不利益変更です。会社はこれまで退職強要やエセ「整理解雇」、ロックアウト解雇など、働く者を犠牲にして利益を出してきました。働くものへの犠牲転嫁をやめ、本当に業績が悪いというのなら、真っ先に会社役員が責任を取るべきです。
 ボーナスや給与水準を一気に減らす暴挙は、暮らしや雇用破壊を通じて、さらなる労働強化や恐怖支配を強め、働く者の尊厳を踏みにじるものです。このような会社の一方的な不利益変更は社会的に許されません。労働組合が大きくなれば、こうした非道なやり方を止めることができます。みなさん、労働組合に入って一緒にたたかいましょう。
2013年5月21日
全日本金属情報機器労働組合(JMIU)
同 東京地方本部     
同 日本アイビーエム支部

 社員の皆さんのご意見を募集しています。当Webサイトの「ご意見ご相談メールフォーム」より是非投稿をお願いいたします。

【団交報告】 誠意なき会社回答続く

 組合は、6月20日と27日に会社と団体交渉(以下、団交)を行いました。
 減給、借り上げ社宅廃止の撤回、ロックアウト解雇の撤回を要求し、会社業績スコア19に対する責任を追及しました。

▼役員は会社業績スコア19の責任を取らず▼

 2012年の会社業績スコアは19という極めて低い結果であり、会社業績スコアは、ここ数年下がり続けています。
 PBC評価3や4の社員には、一律10%や15%の減給を課し、低評価が2年続いたということで解雇された社員までいますが、会社業績が極めて低いスコアにとどまり、かつその状況に改善の見込みがないにもかかわらず、経営陣で責任を取った役員は誰もいないとのことでした。

▼ロックアウト解雇の理由説明せず▼

 ロックアウト解雇された社員について、全員同じ解雇理由で、抽象的な文言がわずかに書かれているだけです。それぞれの解雇対象者に対して、具体的にどういう解雇理由であるのか質問しましたが、会社の回答は、まるで誠意の感じられないものであり、全く具体的ではありませんでした。また、数人の解雇者に対して、回答は一つで、個々人に対しての回答をしていません。
 そこで、「業績が低い状態」とは何かと問いただすと、「PBC評価が3や4である」との回答でした。「業績が低い状態が続き」とは、どれくらいの期間かと質問すると、「概ね複数年、継続あるいは断続的に続いている状態だ」との回答でした。以前でていた「PBC評価2は、解雇に値する成績ではない」との回答と、解雇された社員の実際のPBC評価を合わせて推測すると、PBC評価3が2年続いただけで、解雇されるという状態だということがわかります。
 PBC評価については、かねてからマネージャーの恣意的評価が入ることがわかっていますので、現在PBC評価2以上の社員であっても、3年後には突然解雇されるかもしれないということです。
 「改善機会の提供」や「支援」はPIPを指すとのことですが、PIPには、抽象的な目標で、評価する人次第で、できたとも、できないともどちらの評価もできる項目や、3ヶ月では達成できない目標、あるいは3ヶ月間病欠をしないなど、支援されても達成できない項目も含まれていて、問題があると指摘されているプログラムです。
 結局、会社は解雇対象社員の誰1人に対しても、具体的で客観的な解雇理由を提示できませんでした。

▼全社員の世論で会社施策正常化を▼

 借り上げ社宅廃止に伴う就業規則改訂に対する社員代表からの意見として、「若い人の離職が心配です」とありました。
 これについて会社に問いただすと、「昇給の際に、考慮しようとしています」といいながらも具体的な回答はありませんでした。前回の団交では、属人的な手当等は廃止すると言っていたのに、本当に昇給できるのかとさらに聞くと、「まだ10月昇給に対する検討を始めていませんので、組合の意見があれば、言って欲しい」と回答をはぐらかしました。
 組合では、この10月昇給に対する社員の方々のご意見を集めて、会社に対して提案していきますので是非、皆様の忌憚のないご意見を組合ウェブサイトまでお寄せください。

違法解雇止めよ 厚労省へ指導要請

 6月27日、組合は厚生労働省を訪れ、会社が違法解雇をやめるよう指導を要請しました。これには田村智子参院議員も同席しました。組合は、5月下旬から6月下旬にかけて多くのロックアウト解雇が発生し、その一方で年収の15%にも及ぶ減給を脅しに使った退職強要が蔓延しており、次の段階は壮絶なリストラになる、と強調しました。
 厚労省の担当者は「情報を入手したら会社に法令や裁判例の周知を啓発指導している。情報は真摯にお伺いしました」「尊厳を損ねるような方法を避けるようお願いしている」と答えました。田村議員は「ILO(国際労働機関)でも対話が重視されているが、IBMには話し合いの余地もない。これが許されれば他社に飛び火する」と早急な対応を求めました。

ロックアウト解雇で、さらに2人提訴

 6月末締めにあわせてロックアウト解雇が再び実施されたことに対して、2人の組合員が6月20日地位保全と賃金の支払いを求めて東京地裁に提訴しました。

◆昨年と同じやり方で◆

 今回のロックアウト解雇も、昨年の9月末締めに合わせて実施されたロックアウト解雇と同じ方法です。
 上司から午後5時にミーティングが召集され会議室に行くよう指示を受けます。そこにいきなり上長や人事担当者が入ってきて、「貴殿は、業績が低い状態が続いており…」と突然、解雇予告通知書を読み上げ始めます。まるでロールプレイを行うように淡々と進みます。そして私物をまとめて帰るように指示され、翌日から出勤禁止とされます。私物は宅配便で自宅に送られます。

◆あってはならない・・・◆

 人員削減が目的なのに、個人の業績を口実にして解雇するこのようなやり方は、労働者に屈辱を与えるばかりでなく、仕事の誇りも人間関係も奪い去るもので、社会的に大きな問題になっています。
 昨秋の国会の予算委員会でも野田首相(当時)が「あってはならないやりかたであります」と答弁を行っています。それにもかかわらず会社はまたもや解雇を強行しました。このような横暴な解雇の撤回を求め、昨年10月に3人が、今回新たに2人が東京地裁に提訴したものです。

◆具体的事実は提示せず◆

 会社は「貴殿は、業績が低い状態が続いており、その間、会社は職掌や担当範囲の変更を試みたにもかかわらず業績の改善がなされず、もはやこの状態を放っておくことができないと判断しました」などと主張し、これが「技能または能率が極めて低く、かつ上達または回復の見込みが乏しいかもしくは他人の就業に支障を及ぼす等、現職または他の職務に就業させるに著しく適しないと認められるとき」(就業規則53条2項)に該当するとして解雇予告を出しました。
 しかしながら会社は、就業規則53条2項に該当する具体的な事実を明らかにしていません。そもそも、就業規則53条2項に該当するような事情や事象は存在しないと言えます。

◆理由や相当性なし◆

 労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。
 IBMの解雇には、就業規則53条2項に該当する事実もなく、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないのです。
 組合は、この問題に関連する団体交渉拒否の救済申し立てを東京都労働委員会に対して行っており、9月に命令が出る予定です。今後、追加提訴、第三者機関への申し立てや宣伝行動を強め、他の労組や団体との連携を強化し、会社を社会的に包囲していきます。

記者会見

記者会見で提訴を発表する労働組合

【中央団交 報告】
 他社より優れた制度は廃止
 従業員代表選挙せず、就業規則改悪

 6月6日に第17回中央団体交渉が開かれ、会社業績スコア19を資すとともに、借り上げ社宅廃止、従業員代表選出、減給、ロックアウト解雇について、交渉しました。

業績スコア19の理由説明せず

 まず組合は会社業績スコア19の根拠を前回の団交に続いて問いただしました。会社は量的指標(売上高と税引き前利益、キャッシュフロー)が目標に達しなかったためと説明しました。
 しかし会社がいう量的指標の目標額や、どのくらい到達しなったのかという質問には「答えるつもりはありません」と言って回答しませんでした。
 「会社としての総合的評価である」として、会社の言う量的指標が単なる口実であり、会社業績スコアを会社が恣意的に決めていることを暗に認めました。

優れた制度は廃止する

 次に借り上げ社宅廃止の中止を求めるとともに、廃止の理由として挙げた「制度が古い」根拠の説明を求めました。会社は「他社に同様の制度がなかったから」「過去にあっても廃止する方向にあるから」と説明しましたが、比較した他社の名前は開示しませんでした。
 組合は「今の回答だと、IBMの制度は優れているので、ほかの会社の悪い制度にあわせるということか」と質問しましたが、会社は「報酬は個々人の属性ではなく、(個人の)業績に連動する」と回答し、社員の生活への配慮をやめたことを公言しました。

従業員代表選挙せず就業規則改悪の意見聴取

 組合は今回の就業規則改訂の手続きも問題にしました。就業規則改訂には従業員代表の意見聴取が必要ですが、現在の従業員代表は昨年11月に36協定のために選出された人たちです。借り上げ社宅廃止などについて、社員の信任を受けていないことを指摘しましたが、会社は「従業員代表の任期は1年である」と言って無視しました。
 組合は今後の従業員代表選挙では、就業規則「改悪」に反対する従業員代表への投票を訴えていきます。

減給で、社員のやる気が出る?

 つづいて組合は減給について追及しましたが、会社は「減給の根拠は説明しない」「対象人数や平均減給額も公表しない」と詳細な説明を拒否しました。組合は「減給された社員はやる気をなくすだけである。ハイ・パフォーマンスカルチャーの推進にならない」と指摘しましたが、会社側は「どういう回答をして欲しいのですか?」と茶化すのみで、まともな回答をしませんでした。
 組合は「懲戒処分による減給でさえ、10%の制限があるのに、個人業績が『期待値を下回った』だけで、15%も減給するのは異常である」と迫りましたが、「懲戒処分と給与調整の減給は無関係である」として、減給%の不当性を無視しました。

解雇は撤回せず
 解雇理由も説明せず

1面カット1
 最後にロックアウト解雇について解雇撤回を求めましたが、会社は拒絶しました。解雇理由の説明も求めましたが、既に解雇理由証明書を添付してあるとして、こちらも拒絶しました。
組合はロックアウト解雇や退職強要、個人のPBC低評価やPIPだけでなく、就業規則の不利益変更についても追求していきます。

個別業績を理由に解雇乱発

6月10日の「ロックアウト解雇」裁判での原告側の意見書は以下のとおりです。

平成24年(ワ)第29095号地位確認請求事件
原  告   鈴木裕治 外2名
被  告   日本アイ・ビー・エム(株)
2013(平成25)年6月10日
意 見 書
東京地方裁判所民事第36部合議A係 御中
原告ら訴訟代理人
弁 護 士   水口洋介
さらなる組合員の解雇
 被告は、2013年5月22日、組合の中央執行委員1名を解雇し、続いて5月31日に中央執行委員をもう1名を解雇しました。
 さらに、6月7日には組合員1名を解雇し、合計3名の組合員を解雇したのです。これらの解雇理由はいずれも、「業績が低い状態が続いており、その間、会社は様々な改善機会の提供やその支援を試みたにもかかわらず業績の改善がなされず、会社は、もはやこの状態を放っておくことができないと判断しました。これらの状態は、就業規則第53条2項に該当する」というものです。
 昨年2012年7月20日から同年10月2日までの間、組合員10名(ただし、うち2名が会社が管理職として組合員資格を否定する者です。)が解雇され、解雇当時には非組合員であった原告松木のほか、他に非組合員4名が解雇されています。
 つまり、18名の解雇対象者のうち、解雇当時に組合員であった者は13名(うち、2人について被告は組合員資格を争いますが、組合に加入している事実自体は認識している)となります。
個別業績を理由とする解雇の乱発
 被告の人事担当取締役執行役員であった坪田國矢氏は、日本アイ・ビー・エムを被告とする別件退職強要損害賠償請求事件の証人尋問において、被告においては「2001年から2011年5月20日までの間に、著しい能力不足や業績不良、就業規則53条2号を理由にして解雇された者は1人もいない」と証言しています。
 この坪田氏は、2008年、大歳会長(当時)、橋本社長(当時)の指示のもと、RAプログラム、すなわち業務改善プログラムを名目とする退職勧奨・退職強要を実施した責任者です。このRAプログラム実施により、同プログラムの対象とした従業員1500人を退職にさせました。しかし、このようなRAプログラムの実施に際しても、従来は成績不良や業務成績不良を理由として解雇はなされていなかったのです。
 ところが、上記のとおり、2011年7月から同年10月にかけて15名も、そして、2013年5月から今日までに少なくとも3名もの労働者を、業績不良を理由に解雇をしています。これは従来の被告の方針を大きく変えたものです。
 本件解雇理由についての被告の主張も、要するに人事考課の低評価とした理由とまったく同一の事実関係を主張するにとどまり、10年以上もの間、被告にて真面目に業務に従事してきた原告らについて、会社業務遂行に具体的に著しく障害を与えたとか、被告の信用を害したとか、あるいは社内秩序を著しく阻害したなどの事実は何ら主張されていません。
イエッター社長の就任後の解雇方針
 2012年5月15日、56年ぶりに被告の代表取締役社長に日本人ではなく外国人が就任しました。それが、今の代表取締役のマーティン・イエッター社長です。人事担当役員も日本人から外国人に交代をしています。このイエッター社長が就任した約2ヶ月後から、労働者の業績不良を理由とした解雇が乱発されるようになったのです。これは偶然ではなく、社長・経営陣の交代による人事方針の変更の結果です。
 日本人経営者の時代には、能力不足を理由としてRAプログラムという業務改善プログラムを実施による退職勧奨・退職強要を実施しました。その後も、被告は、1万4000人いる従業員を、今後3年間で1万人にまで人員削減することを計画しています。イエッター新社長は、これをさらに推進しようとしているのです。
 そこで、退職勧奨・退職強要をしても退職をしない者や抵抗する労働組合がいると見ると、新経営陣は、業務不良・業務改善の見込みがないことを理由に解雇するという強硬手段をとるようになったのです。
 労働組合には、「イエッター新社長は、労働組合を嫌悪しており、退職勧奨対象者や解雇対象者が労働組合に加入しても無駄であることを示すために、労働組合から解雇をしようとしている」とマネージャから聞いた話として内部情報が寄せられています。この間の解雇の推移を見れば、この情報が真実であったと言わざるを得ません。
労働委員会での審査手続
 労働組合は、2012年9月に続いた本件解雇の際に、解雇の効力発生日前にたまたま別議題の団体交渉が予定されていたため、本件解雇を団交議題として追加して交渉するように求めました。ところが、被告は、団体交渉の議題に本件解雇の件を追加することを拒否したのです。労働組合は、東京都労働委員会に団体交渉拒否として不当労働行為救済を申し立てました。労働委員会は、先の5月30日に審問が終結し、今年9月に命令が交付される予定です。この経過を見ても、被告が労働組合との団体交渉も拒否して、本件解雇を強行しようとしていることは明らかです。
今後の進行について
 今回3名の組合員が新たに解雇をされ、少なくとも1名は6月20日までに東京地裁に提訴をします。被告の主張する解雇理由は個々の原告に関する業績不良等の事実ですが、従前ならば退職勧奨の理由になったにすぎない人事評価を根拠に解雇しようとするものにすぎず、本件一連の解雇は労働組合を弱体化しようとしてなされたものにほかなりません。6月20日までに提訴をする地位確認訴訟については、本訴訟と併合するように求めます。
以上
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