「許すな!日本IBMのロックアウト解雇 8・1 決起集会」が8月1日夜、全労連会館で開かれました。解雇撤回裁判に立ち上がった原告団を励まそうと、会場に200人以上が詰めかけ、会場に入りきらないほどでした。
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*当日の内容は以下のリンク先動画でご覧になれます。
(6)経過報告 JMIU日本アイ・ビー・エム支部 大岡委員長
「許すな!日本IBMのロックアウト解雇 8・1 決起集会」が8月1日夜、全労連会館で開かれました。解雇撤回裁判に立ち上がった原告団を励まそうと、会場に200人以上が詰めかけ、会場に入りきらないほどでした。
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(6)経過報告 JMIU日本アイ・ビー・エム支部 大岡委員長
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社員の皆さんのご意見を募集しています。当Webサイトの「ご意見ご相談メールフォーム」より是非投稿をお願いいたします。
組合は、6月20日と27日に会社と団体交渉(以下、団交)を行いました。
減給、借り上げ社宅廃止の撤回、ロックアウト解雇の撤回を要求し、会社業績スコア19に対する責任を追及しました。
▼役員は会社業績スコア19の責任を取らず▼
2012年の会社業績スコアは19という極めて低い結果であり、会社業績スコアは、ここ数年下がり続けています。
PBC評価3や4の社員には、一律10%や15%の減給を課し、低評価が2年続いたということで解雇された社員までいますが、会社業績が極めて低いスコアにとどまり、かつその状況に改善の見込みがないにもかかわらず、経営陣で責任を取った役員は誰もいないとのことでした。
▼ロックアウト解雇の理由説明せず▼
ロックアウト解雇された社員について、全員同じ解雇理由で、抽象的な文言がわずかに書かれているだけです。それぞれの解雇対象者に対して、具体的にどういう解雇理由であるのか質問しましたが、会社の回答は、まるで誠意の感じられないものであり、全く具体的ではありませんでした。また、数人の解雇者に対して、回答は一つで、個々人に対しての回答をしていません。
そこで、「業績が低い状態」とは何かと問いただすと、「PBC評価が3や4である」との回答でした。「業績が低い状態が続き」とは、どれくらいの期間かと質問すると、「概ね複数年、継続あるいは断続的に続いている状態だ」との回答でした。以前でていた「PBC評価2は、解雇に値する成績ではない」との回答と、解雇された社員の実際のPBC評価を合わせて推測すると、PBC評価3が2年続いただけで、解雇されるという状態だということがわかります。
PBC評価については、かねてからマネージャーの恣意的評価が入ることがわかっていますので、現在PBC評価2以上の社員であっても、3年後には突然解雇されるかもしれないということです。
「改善機会の提供」や「支援」はPIPを指すとのことですが、PIPには、抽象的な目標で、評価する人次第で、できたとも、できないともどちらの評価もできる項目や、3ヶ月では達成できない目標、あるいは3ヶ月間病欠をしないなど、支援されても達成できない項目も含まれていて、問題があると指摘されているプログラムです。
結局、会社は解雇対象社員の誰1人に対しても、具体的で客観的な解雇理由を提示できませんでした。
▼全社員の世論で会社施策正常化を▼
借り上げ社宅廃止に伴う就業規則改訂に対する社員代表からの意見として、「若い人の離職が心配です」とありました。
これについて会社に問いただすと、「昇給の際に、考慮しようとしています」といいながらも具体的な回答はありませんでした。前回の団交では、属人的な手当等は廃止すると言っていたのに、本当に昇給できるのかとさらに聞くと、「まだ10月昇給に対する検討を始めていませんので、組合の意見があれば、言って欲しい」と回答をはぐらかしました。
組合では、この10月昇給に対する社員の方々のご意見を集めて、会社に対して提案していきますので是非、皆様の忌憚のないご意見を組合ウェブサイトまでお寄せください。
6月27日、組合は厚生労働省を訪れ、会社が違法解雇をやめるよう指導を要請しました。これには田村智子参院議員も同席しました。組合は、5月下旬から6月下旬にかけて多くのロックアウト解雇が発生し、その一方で年収の15%にも及ぶ減給を脅しに使った退職強要が蔓延しており、次の段階は壮絶なリストラになる、と強調しました。
厚労省の担当者は「情報を入手したら会社に法令や裁判例の周知を啓発指導している。情報は真摯にお伺いしました」「尊厳を損ねるような方法を避けるようお願いしている」と答えました。田村議員は「ILO(国際労働機関)でも対話が重視されているが、IBMには話し合いの余地もない。これが許されれば他社に飛び火する」と早急な対応を求めました。
6月末締めにあわせてロックアウト解雇が再び実施されたことに対して、2人の組合員が6月20日地位保全と賃金の支払いを求めて東京地裁に提訴しました。
◆昨年と同じやり方で◆
今回のロックアウト解雇も、昨年の9月末締めに合わせて実施されたロックアウト解雇と同じ方法です。
上司から午後5時にミーティングが召集され会議室に行くよう指示を受けます。そこにいきなり上長や人事担当者が入ってきて、「貴殿は、業績が低い状態が続いており…」と突然、解雇予告通知書を読み上げ始めます。まるでロールプレイを行うように淡々と進みます。そして私物をまとめて帰るように指示され、翌日から出勤禁止とされます。私物は宅配便で自宅に送られます。
◆あってはならない・・・◆
人員削減が目的なのに、個人の業績を口実にして解雇するこのようなやり方は、労働者に屈辱を与えるばかりでなく、仕事の誇りも人間関係も奪い去るもので、社会的に大きな問題になっています。
昨秋の国会の予算委員会でも野田首相(当時)が「あってはならないやりかたであります」と答弁を行っています。それにもかかわらず会社はまたもや解雇を強行しました。このような横暴な解雇の撤回を求め、昨年10月に3人が、今回新たに2人が東京地裁に提訴したものです。
◆具体的事実は提示せず◆
会社は「貴殿は、業績が低い状態が続いており、その間、会社は職掌や担当範囲の変更を試みたにもかかわらず業績の改善がなされず、もはやこの状態を放っておくことができないと判断しました」などと主張し、これが「技能または能率が極めて低く、かつ上達または回復の見込みが乏しいかもしくは他人の就業に支障を及ぼす等、現職または他の職務に就業させるに著しく適しないと認められるとき」(就業規則53条2項)に該当するとして解雇予告を出しました。
しかしながら会社は、就業規則53条2項に該当する具体的な事実を明らかにしていません。そもそも、就業規則53条2項に該当するような事情や事象は存在しないと言えます。
◆理由や相当性なし◆
労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。
IBMの解雇には、就業規則53条2項に該当する事実もなく、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないのです。
組合は、この問題に関連する団体交渉拒否の救済申し立てを東京都労働委員会に対して行っており、9月に命令が出る予定です。今後、追加提訴、第三者機関への申し立てや宣伝行動を強め、他の労組や団体との連携を強化し、会社を社会的に包囲していきます。
6月6日に第17回中央団体交渉が開かれ、会社業績スコア19を資すとともに、借り上げ社宅廃止、従業員代表選出、減給、ロックアウト解雇について、交渉しました。
業績スコア19の理由説明せず
まず組合は会社業績スコア19の根拠を前回の団交に続いて問いただしました。会社は量的指標(売上高と税引き前利益、キャッシュフロー)が目標に達しなかったためと説明しました。
しかし会社がいう量的指標の目標額や、どのくらい到達しなったのかという質問には「答えるつもりはありません」と言って回答しませんでした。
「会社としての総合的評価である」として、会社の言う量的指標が単なる口実であり、会社業績スコアを会社が恣意的に決めていることを暗に認めました。
優れた制度は廃止する
次に借り上げ社宅廃止の中止を求めるとともに、廃止の理由として挙げた「制度が古い」根拠の説明を求めました。会社は「他社に同様の制度がなかったから」「過去にあっても廃止する方向にあるから」と説明しましたが、比較した他社の名前は開示しませんでした。
組合は「今の回答だと、IBMの制度は優れているので、ほかの会社の悪い制度にあわせるということか」と質問しましたが、会社は「報酬は個々人の属性ではなく、(個人の)業績に連動する」と回答し、社員の生活への配慮をやめたことを公言しました。
従業員代表選挙せず就業規則改悪の意見聴取
組合は今回の就業規則改訂の手続きも問題にしました。就業規則改訂には従業員代表の意見聴取が必要ですが、現在の従業員代表は昨年11月に36協定のために選出された人たちです。借り上げ社宅廃止などについて、社員の信任を受けていないことを指摘しましたが、会社は「従業員代表の任期は1年である」と言って無視しました。
組合は今後の従業員代表選挙では、就業規則「改悪」に反対する従業員代表への投票を訴えていきます。
減給で、社員のやる気が出る?
つづいて組合は減給について追及しましたが、会社は「減給の根拠は説明しない」「対象人数や平均減給額も公表しない」と詳細な説明を拒否しました。組合は「減給された社員はやる気をなくすだけである。ハイ・パフォーマンスカルチャーの推進にならない」と指摘しましたが、会社側は「どういう回答をして欲しいのですか?」と茶化すのみで、まともな回答をしませんでした。
組合は「懲戒処分による減給でさえ、10%の制限があるのに、個人業績が『期待値を下回った』だけで、15%も減給するのは異常である」と迫りましたが、「懲戒処分と給与調整の減給は無関係である」として、減給%の不当性を無視しました。
解雇は撤回せず
解雇理由も説明せず
最後にロックアウト解雇について解雇撤回を求めましたが、会社は拒絶しました。解雇理由の説明も求めましたが、既に解雇理由証明書を添付してあるとして、こちらも拒絶しました。
組合はロックアウト解雇や退職強要、個人のPBC低評価やPIPだけでなく、就業規則の不利益変更についても追求していきます。
6月10日の「ロックアウト解雇」裁判での原告側の意見書は以下のとおりです。
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就業規則、またも不利益改訂
会社は7月末付けで借上げ社宅制度の廃止を発表しました。中央団交報告(5月23日開催)にもあるように、組合は「借上げ社宅制度廃止の撤回」を求めましたが、会社は拒絶しました。
今回の発表は単なる福利厚生制度の廃止としては影響が大きすぎます。転居を迫られる社員も多く、家族持ちには大きな負担です。その場合の補助はたった10万円です。そのまま住み続けられる社員も家賃の増額を迫られる人が多くいます。しかも更新料や礼金は自己負担です。
家賃増額や更新料・礼金を計算から外しても、組合試算で最大年間59万円もの負担増になります。(会社負担分の家賃と住宅費補助の差額に税金・社会保険料の1年分の増加を試算しました)
また住宅費補助の廃止とその金額の本給への組入れも発表されました。かいな前号で指摘したとおり、これは減給された場合、その影響が住宅費補助分にも反映されることを示しており、見過ごせない不利益変更です。
従業員代表の責任
就業規則を改訂する時は、従業員代表に改訂の内容を説明し、署名を求めます。今回の就業規則「改悪」は対象社員に大きな負担増を強いるものです。
従業員代表には住宅費補助廃止に反対を表明するよう求めます。ぜひ一緒に闘って、就業規則「改悪」を阻止しましょう。
組合だけでなく影響を受ける社員は、従業員代表の意見に注視しています。
借り上げ社宅廃止シミュレーション
2013年8月1日付就業規則およびその付属規程の一部改訂について_P2-4
2013年5月30 日に東京都労働委員会(以下、「都労委」という)でIBMの不当労働行為(団交拒否)に対する第5回目の審査が行われました。組合・会社の双方が最終陳述書を提出し、結審しました。そして9月に救済命令が言渡される旨、通知されました。
会社側の団交拒否は明らかと言うことで、申立から1年以内という、異例の早さで命令が出されることになりました。また労働委員会が「救済命令」と表現するのも極めて異例のことです。
4月30日の証人調べにおいて、会社側証人で当時の団交責任者の坂上俊樹氏は「普通解雇を議題にいれられなかった理由」を証言しました。しかし組合側弁護士の反対尋問に対しては苦しい証言に終始しました。
組合は9月の命令で、都労委が会社の不当労働行為・団交拒否を認め、組合が勝利することを確信しています。
組合は東京地裁でのロックアウト解雇撤回裁判と合わせて、会社による横暴な解雇阻止のためにたたかっていきます。他人事と考えず、皆さんも組合に結集して雇用を守りましょう。