4月15日の「ロックアウト解雇」裁判での原告側の意見陳述は以下のとおりです。
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4月15日の「ロックアウト解雇」裁判での原告側の意見陳述は以下のとおりです。
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4月30日都庁34階にて、組合員への解雇通知に関する会社の団体交渉拒否事件に対する東京都労働委員会の尋問が行われ、会社側の主張が無意味であることが露呈しました。組合側証人はJMIU日本IBM支部の大岡義久委員長、会社側証人は当時団体交渉の責任者であった人事の坂上正樹氏です。
▲目的は組合潰し▲
大岡委員長は、昨年9月21日の団体交渉にて、解雇通知された組合員について議題にできなかったことにより「対象となった組合員は、団体交渉ができないまま自主退職を選ばざるを得なかった。
このことにより、組合への求心力が損なわれた」と証言しました。
会社側代理人(弁護士)は「その後の団体交渉でも、退職した組合員について議題にしていないではないか」と指摘しましたが、大岡委員長は「自主退職せざるを得なかったことにより、彼らは組合員資格をなくし、団体交渉に出席すること自体できなくなったのだ」と証言しました。
また会社側は「当日解雇通知の件を議題に入れなかったのは、2時間という団体交渉の時間制限があったためだ」と証言しましたが、
① | 9月21日以前、会社側から「団体交渉の時間は2時間で延長なし」と事前通知があっても、協議が尽くせなかった場合はしばしば時間延長されていた。 |
② | 9月21日当日も、時間延長をして解雇の件についての協議を行うことが不可能ではなかった。 |
③ | 現に当日は時間延長していた。 |
と、議題に入れることが可能だったことを、双方の証人が証言することとなりました。
▲続々と新事実▲
坂上氏への尋問では、9月21日当日、なぜ2時間という時間制限にこだわったかについての証言が得られました。「団体交渉終了後、TD&D部門解散に関する人事処理を行わなければならなかったから」とのことです。TD&D部門の解散期限を9月末と決めたのも、自主退職か解雇かの選択の期限を決めたのも、どちらも会社です。これらの期日が重なり、団体交渉ができないほどの多忙な状況を、会社自らが作り出したことが判明しました。
また、これまでの組合との交渉経験から、組合員に解雇通知を発行すれば、組合が団体交渉を要求することは十分予見可能であり、会社の対応に客観的な理由はなく、団体交渉拒否であることが浮き彫りとなりました。
この尋問において、解雇の実態も一部明らかになり、
① | 坂上氏は、解雇の最終決定者ではないが、解雇に対する検討会には参加しており、解雇理由ほかを知っていた。 |
② | 解雇は実際に解雇通知される数日前には決まっていて、その後は手続きや解雇通知に当たっての想定問答などを作成していた。 |
という事実が判明しました。労働委員会の委員からも「解雇が決定した時点で組合に通知することが可能だったのではないか」との指摘がありました。そもそも組合が団体交渉を急いだのは、解雇通知された日から自主退職をするか解雇かの決定期限までが三日程度と短かったことが原因です。この期
間の短さは、労働委員会の委員からも「あまりに短いのではないか」と指摘がありましたが、なぜこの短い期間が必要なのか、坂上氏は明確な証言ができませんでした。
今後は、5月30日に最終審問があり、9月には労働委員会から命令が出る予定です。
◆組合に加入を◆
組合は、引き続き不当な解雇と闘い、解雇ならびに解雇に至る実態を解明していきます。 一人では会社の攻撃に対抗することは至難です。もしPBC低評価、退職勧奨やPIPなど、解雇につながる処遇にあった場合は、速やかに組合にご相談ください。
組合春闘要求文(2013年2月21日)
【4】リストラ・人減らし「合理化」・パワーハラスメントに反対する要求
会社は、利益増大のために継続的に徹底した人員削減を進めるという雇用責任を放棄した経営姿勢をとっている。職場は殺伐とし、メンタル疾患患者を大量に発生させ、その人たちを退職に追い込むという人道的問題が続出している。さらには退職に応じない者を解雇するという暴挙に出ている。これらの人権侵害を直ちに止め、社会的責任を果たせる企業となるために、以下を要求する。
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会社春闘回答文(2013年3月6日)
【4】リストラ・人減らし「合理化」に反対する要求
冒頭部分について
貴組合は、恰も会社が社員を退職に追い込み、さらには退職に応じない者を解雇する、と主張しますがそのような事実なく、貴組合のご主張は誠に遺憾です。
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団交拒否の救済申し立てをしている労働委員会審問において、以下の日程にて申立人と被申立人双方の証人調べが行われます。 大きな節目となりますため、皆様の傍聴のご支援をよろしくお願い申し上げます。
都労委 日本IBM団交拒否 救済申し立て 日時:4月30日(火) 13:30 於 :東京都庁 34階 |
3月23日、全労連会館にて、自由法曹団主催のシンポジウム「首切り自由を許すな!!退職強要、解雇、雇止め、派遣切りとのたたかい」が開催されました。
解雇については、IBMの「ロックアウト解雇」が取り上げられ、松木さんがどのように解雇されたかについて、説明しました。
パネラーは高橋賢司立正大学准教授、今井幸次郎弁護士、生熊茂実JIMU中央執行委員長の三名です。
第二次安倍政権に於いて「雇用関係」規制の改革が実施されようとしています。安倍政権では、アベノミクスの三本目の矢「成長戦略」において、その「一丁目一番地」は規制改革と位置づけています。「雇用関係」規制改革は6月にまとまる安倍政権の成長戦略の柱となっています。産業競争力会議、経済財政諮問会議、規制改革会議によって、強力な推進をしようとしていますが、そのメンバーは、閣僚、財界人、学者のみであり、労働者、消費者の代表は不在です。
業績改善できないPIP
就業規則改訂を議論せよ
3月26日に第14回中央団体交渉を開催し、PIPについて抗議し、就業規則改訂の件で会社を追及しました。
◆業績改善が目的ではないPIP
PIPについては、3名が直接団交の場で抗議を行いました。AさんはPIPの目標設定で過重な業務を課され、心身のバランスを崩していることを訴えました。
しかし会社は「具合が悪いなら休んだらどうですか」と、真の原因の「過重な目標」から話をそらしました。従業員の健康などまるで考慮していないことを暴露しました。
Bさんは、PIPの面談で所属長から全く指導やサポートがないこと、質問しても「あなたにかまっている時間はない」と相手にされなかったこと、それでいて業務が上手くいかないと「過去の事例を参考にしていない」と理不尽なことを言われたことを訴え、PIPが個人の成長を促すものではないことを示しました。
CさんはIGAS出向中ですが、IBM総務推進のリソースマネージャーDさんからPIPを言われています。しかしCさんのIGASでの働きぶりを知らないDさんによるPIP実施に疑問を投げかけ、抗議しました。
◆正々堂々議論せよ
最後に4月1日付けの就業規則改訂について議論しました。会社が団交の前半に会社書簡をまとめて渡さず小出しにしたため、組合は「本日会社で用意してきた書簡はこれで全部か」と確認し、会社は「そうだ」と答えました。
しかし、以前から組合が質問書を出していた就業規則改訂の件を議論しようとしたところ、会社は回答書を出してきました。質問をさせない目的で団交の冒頭に渡さなかったのは明白で、大変不誠実な対応です。さらに会社は事前に団交の議題に入っていなかったことを口実に、討議することを拒絶しました。組合は「4月1日付けの改訂であり、交渉するには本日3月26日の団交しかない」と厳重に抗議しました。
今回の就業規則改訂が正しいと思うなら、正々堂々と団交で説明し、議論できるはずです。会社はあくまでも、就業規則改訂による不利益変更を覆い隠そうとしています。
組合はPBC評価やPIP、退職強要、解雇だけでなく、賃金アップや就業規則の不利益変更についても追及していきます。
厳しい環境の中で日本IBMグループへ入社された皆さん、まずはおめでとうございます。それぞれが夢と希望に胸を膨らませていることでしょう。一日も早く仕事を通じて会社へ貢献できることを祈念しています。
皆さんは今後「成果主義」の中で結果を求められます。成果主義とは何でしょうか。多くの人は、がんばれば報われる施策、賃金が上がる制度と幻想を抱いてないでしょうか。成果主義は,相対評価されすべて個人に結果責任を負わせるものです。
入社おめでとうございます 組合加入をお待ちしております 全日本金属情報機器労働組合 日本アイビーエム支部 中央執行委員長 大岡 義久 |
しかし違った業務の貢献度を比較評価することはできないと言えます。チーム一丸となって取り組んだり、成果が出ない厳しいプロジェクトに入れられたり、さらに影の貢献もあるでしょう。その中で評価により賃金の差別化が行われます。さらに毎年15%の「著しく業績が低い」といわれる社員が作り出され、極めて低い処遇を受けることに対し、社員の納得が得られるはずがありません。会社のために必死に貢献しようとした社員ほど、この低い処遇で心が深く傷つくことになります。そして、何とか良い評価を取ろうと同僚間で過重労働を伴う競争が行われたり、上司にアピールしやすい数字を追い求めるようになります。
しかし、これらの個人主義の競争は会社の成長に結びつきません。みなさんが一度はぶつかる問題だと思います。その時に、考えてほしいのです。成果主義が社員からモチベーションを奪っていないかと。
組合はこのような弊害が多い成果主義に反対しています。そのことは、組合の機関紙「かいな」や組合ホームページに詳しく書いています。ぜひお読みください。
最後に日本IBMグループを発展させ、活躍することを期待して、今日の入社式をお祝いいたします。
私たち全日本金属情報機器労働組合(JMIU)日本アイビーエム支部は、50年以上(1959年設立)の歴史を持つ労働組合です。日々労働条件の向上に取り組んでいます。みなさんの組合加入をお待ちしています。
単なる文言整備?就業規則改悪を追及
3月6日に第13回中央団体交渉が開かれ、春闘要求・回答および就業規則改訂を中心に追
及しました。
冒頭、組合はWebを通じて社員から寄せられたPBC・PIPに対する多くの不満の声を読み
上げました。しかし会社は「不満があるなら、スキップ・インタビューもあるし、Concerns & Appealsもある」と言って、PBC・PIPの問題点を認めようとしませんでした。
次に春闘要求の柱である給与・一時金の議論を行いました。組合から「安倍政権から、デフレ脱却のために業績の良い各企業に昇給の打診があったのではないか」と問いかけました。会社は「日本の政治の状況は理解しているが、会社としては、業績と給与は連動していて、賃金の底上げは考えていない」と、昇給を一部社員に限定することを宣言しました。
最後に4月1日付けの就業規則改訂について議論しました。組合は以下の問題があると考えます。現在の就業規則では「復職後に再度長期欠勤した場合、休職期間を通算するか否かは『会社の認定による』」と解釈されます。ウツ病で12ヶ月休職した社員が、10年後に心筋梗塞で12ヶ月休職した場合、現在はこのケースでは休職期間を通算しないため、復職出来ます。しかし就業規則本則第46条第1項旧第7号(新5号:前にあった2つの号が削除され、番号が繰り上げられました)が「再度私傷病により欠勤した場合には、中断前後の休職期間を通算する」と改悪されるため、4月以降では通算され、最長でも23ヶ月目に休職期間満了で退職することになります。入社から退職までの休職期間が制限されることになり、重大な不利益変更になります。会社は「改訂前後で違いはない」「単なる文言整備のためである」と回答し、不利益変更を隠蔽しようとしました。会社は今回の就業規則改訂で、メンタル疾患のため休職や欠勤を繰返している社員を狙い撃ちしていると考えられます。組合は個人のPBC低評価やPIP、退職強要、解雇だけでなく、賃金アップや就業規則の不利益変更についても追及していきます。
賃金上げる気なしデフレ脱却は他人事
会社の春闘回答から今の会社の姿が見えてきます。それは人事施策の行き詰まりです。組合は、全従業員の昇給を実施するように会社を追及して行きます。
▼ストライキ決行▼
組合は、JMIU春闘統一要求日の2月21日に2013年春闘要求を会社に提出し、3月6日に回答を得ました。会社回答に不満があるとして、四つのスローガンで、3月7日に箱崎本社および豊洲事業所を中心に、14日には大阪を中心にストライキに突入しました。
組合は ①解雇、退職強要をやめさせよう②PIP・減給・降格をやめさせよう③すべての仲間の賃上げを実現させよう④組合に団結しよう の四つのスローガンですべての労働者の雇用を守り処遇改善を実現するため取り組んでいます。
▼解雇、退職強要をやめさせよう▼
組合はロックアウト解雇の撤回を要求しています。また「解雇」という脅し文句を使い自己都合退職を迫っている問題に対し「会社は脅しを行った事実はない」としています。しかし、組合には「上司から『ロックアウト解雇になるよ』と脅された」と相談が寄せられており、会社がラインに対しどのような調査を行ったのか疑問が残ります。
▼PIP・減給・降格をやめさせよう▼
会社回答によると、業績改善プログラムは、通常のプロセスに加え短期の目標を設定し、所属長によるコーチングやアドバイス、関係者との協業を経て、改善目標の達成の有無を評価することにより、業績がかんばしくない社員の業績改善のきっかけを作ることを目的としたプログラムであり、何ら「一方的に不利益変更」を行うことを目的としたものではないとしています。
しかしPIPの実態を見ると、達成できない目標を設定されたり、過重労働で休職に追い込まれたりしています。
また、所属長によるコーチングやアドバイスはなく、小さなミスを追及し、PIP面談を利用して退職勧奨が行われていると組合に相談が寄せられています。
▼すべての仲間の賃上げを実現させよう▼
組合は全従業員の定期昇給とベースアップを要求しています。しかし会社は「Pay for Performance の観点からも組合の要求に応じる考えはありません」と回答をしました。多くの大企業が定期昇給の維持を打ち出し、日本全体で労働者の賃上げを実施しデフレ脱却を目指そうとする中での回答だけに、会社の姿勢が問われかねないものです。組合は臨時昇給を適用すれば、全従業員の昇給が可能であるとして追及しています。
IBMの不当労働行為(団交拒否)に対する第3回目の審査が行われました。皆さんご存知のように昨年のロックアウト解雇に対して、3人の原告が東京地裁に解雇無効を訴えて提訴していますが、会社は解雇以外にも、不当な行為を繰返しています。会社は解雇予告通知を出した社員に対して「指定日までに辞職届けを出せば、自己都合退職を認め、退職加算金を支払う」と通知しました。組合は、指定日以前に団体交渉を開くよう要求しましたが、別の議題で指定日以前に団体交渉が予定されていたにも関らず、会社はロックアウト解雇を団体交渉の議題にすることを拒絶しました。組合は会社が解雇について話合いを拒否したことは、団交拒否だとして、不当労働行為の救済命令を求めて都労委に申立てを行いました。
昨年12月に1回目の審査で労使双方からの事情聴取を行い、今年1月の第2回目審査で、組合は「自己都合退職前の団交拒否が不当労働行為である」旨の主張を補充しました。
第3回目の審査で、公益委員(中立な立場の委員。他に労働側と使用者側を代表する委員)から「団交拒否は明らかだ。問題は正当な理由があるかだ」や、「団交をやっておけばよかったのに、なぜやらなかったのか」との発言がありました。そこで団交拒否の理由を調査するため、次回4月30日13時30分開始予定の第4回目の審査で組合委員長と会社側の当時の団交責任者(坂上正樹氏)の証人調べが都庁南側34階で行われる予定です。
組合は団交拒否の事実を追求し、会社の横暴な解雇阻止のために闘います。多くの社員の傍聴をお願いします。