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相談窓口

日本IBMロックアウト解雇裁判傍聴のお願い

ロックアウト解雇裁判の第2回口頭弁論が以下の日時にて行われます。 皆様の傍聴のご支援をよろしくお願い申し上げます。

    日本IBMロックアウト解雇裁判第2回口頭弁論
    日時:2月18日(月) 10:00
    於 :東京地裁 103号法廷
    その後、報告集会が裁判所隣の弁護士会館1005会議室で行われます。
    こちらも合わせてご参加くださいますようご案内いたします。

なお、同日朝8:30から裁判所前で事前宣伝行動を行いますので、こちらのご支援もよろしくお願い申し上げます。

取り戻す春闘! 取り戻す賃上げ!

 組合の春闘アンケートから3万7千円から5万7千円の昇給を望む声や「雇用・リストラ」等を不安・不満に思う声が浮き彫りになりました。
 ここでは春闘の歴史と意義を振り返り、2013年の要求へつなげます。

|春になると賃上げ|

 春闘は1955年、金属や化学など8つの産業別労働組合が話し合い始まり、その後、60~70年代にかけて、全国的なたたかいへと大きく発展したのが始まりです。
 労働組合が春闘でめざしたのは次の二つです。
 第一は、それまでばらばらだった賃金交渉を全国の労働組合が春の時期に一緒にたたかうという統一闘争を組んだことです。
 第二は、「賃金の生計費原則」を前面にかかげ、企業規模などにかかわらず、すべての仲間の賃上げをめざしたことです。
 半世紀にわたる春闘によって、労働者・国民のくらしや職場は大きく改善しました。春闘が前進するなかで、「春になると賃金があがる」というルールがつくりあげられました。労働組合は、春闘をつうじて、すべての仲間に人間らしく生活する権利があり、経営者には労働者のくらしをまもる責任があることを明らかにしたのです。
 春闘は、労働組合がかちとった賃上げを地域の賃金相場に反映させることによって、労働組合のない職場の仲間のくらしをまもる役割を果たしてきました。
 また、中小企業での賃上げが全国で実現したときは、それを背景に下請単価も上がるなど中小企業の地位と発言力も高まりました。さらに、「国民春闘」をかかげ、最低賃金制度や年金・医療など社会保障制度を改善させてきました。
 90年代以降、「春闘解体」の攻撃がつよまるなかで、賃金の生計費原則が否定され、「賃金は成果や業績で決まる」という考え方が押しつけられています。
 それは、わたしたちが春闘をつうじてかちとってきた憲法25条の「生存権保障」(人間らしく生活する権利)や28条の「労働基本権」(賃金・労働条件は労働組合との協議をつうじて決定されるべき)の理念を真っ向から否定するものです。

|雇用を守れ|
|昇給を行え|

 いま、日本IBMでは半数の従業員しか昇給しない制度になっています。昨年は、全員の昇給が停止されました。そのような中、組合は春闘アンケートを実施し、従業員がどのように考えているのかまとめました。
 その結果、多くの従業員が3万7千円から5万7千円の昇給を望んでいます。これは、別表にあるように家計の負担が増えるため、ごく当然の要求です。また、不安・不満に思うことを3つ上げてもらったところ、ほぼ全員が「雇用・リストラ」を上げ、、2番目に「査定・評価」、3番目に「賃金」「企業の将来」を上げています。
 このことから、会社の人事施策が崩壊している姿がみえてきました。今後組合は、従業員からの声を吸い上げ、2月21日、会社に対し要求書を提出します。

2217号_1面資料

不当労働行為 都労委報告

速やかな救済命令求める

 2013年1月16日に東京都労働委員会(以下、「都労委」という)でIBMの不当労働行為(団体交渉拒否)に対する第2回目の審査が行われました。
 今回は前回の組合の主張を補充し、都労委に速やかな救済命令を求めました。

◆団交拒否を改めて主張◆

 昨年のロックアウト解雇に対して、3人の原告が東京地裁に解雇無効を訴えて提訴したことはご存知だと思いますが、会社は解雇以外にも、不当な行為を繰返しています。
 会社は解雇予告通知を出した社員に対して「指定日までに辞職届けをだせば、自己都合退職を認め、退職加算金を支払う」と通知してきました。
 この突然で一方的な会社の措置に対して組合は、指定日以前に団体交渉を開くよう要求しました。別の議題で指定日以前に団体交渉が予定されていたにも関らず、会社はロックアウト解雇を団体交渉の議題にすることを拒絶しました。
 組合は会社が解雇について話合いを拒絶したことは、団交拒否だとして、不当労働行為の救済命令を求めて都労委に申立てを行いました。
 昨年12月11日の1回目の審査では事情聴取が行われましたが、第2回目審査で、組合は「自己都合退職前の団交拒否が不当労働行為である」旨の主張を補充しました。
 組合は速やかに問題を解決するため、査問(証人調べ)なしでの救済命令を求めています。また会社も「査問なし」には同意していますが、都労委は「査問を行うか否かは、会社の対応を待って決定する」と慎重な姿勢を示しています。
 第3回目の審査は、3月5日に予定されています。

◆組合に結集し雇用守ろう◆

 組合は東京地裁でのロックアウト解雇撤回裁判と合わせて、会社による横暴な解雇阻止のために闘っていきます。たとえ今が良くても、いつ皆さんも同様の解雇予告通知を受取らないとも限りません。他人事と考えずに、組合に結集してみんなで雇用を守りましょう。

解雇自由化への道許すな !!
ロックアウト解雇裁判で意見陳述

 2012年12月21日10時から東京地方裁判所103号法廷でIBMロックアウト解雇裁判の第1回口頭弁論が開かれました。100人程度が入る大法廷が満員になり、10人ほどの人が入廷できませんでした。世間の関心の深さを伺わせました。
 ここで原告3人と組合側弁護士が意見陳述を行いました。

▼理不尽な解雇▼

 最初にAさんは2008年に当時の所属部門の月間最優秀賞を受賞し、2009年にはチームリーダから感謝状と盾を授与されるほど評価されてきたことを話しました。
 それにもかかわらず、2012年7月に具体的な理由を告げられることなく解雇された理不尽さ、異様な長時間労働のために患っていたうつ病がさらに悪化したこと、収入を断たれたため食費を一食300円以内に切詰めていること、同居して面倒をみている両親に心配をかけていることを訴えました。

▼人員削減へ偽装解雇▼

 続いてBさんは自ら経験したロックアウト解雇の乱暴さを訴えました。さらに業務能力不足を口実にして解雇予告通知を出しながら、退職加算金と再就職支援を用意して自己都合退職に誘導する手法に疑問を呈し、人員削減のための偽装解雇の可能性を示唆しました。またBさんが以前から、「同じ課で働いている請負社員が偽装請負ではないか」など、社内の不正を追求してきたことが解雇の原因ではないかと指摘しました。

▼不当労働行為発言▼

 Cさんは、当時の上司が「組合に入っていると不利な査定がなされるという事実を知っていますか?」「何か(組合)活動をしていますか?」など、不当労働行為に当たる発言を繰返したことを暴露しました。

▼解雇自由化への道▼

 最後に組合側弁護士が意見陳述を行いました。弁護士は一連の解雇の特徴として、「解雇理由が皆共通であり、抽象的であること」「Aさんを除く原告が、極めて短い期間で、自己都合退職か解雇かを選択させられたこと」の二点をあげました。
 そして本件解雇の本質として、2011年に940億円という莫大な経常利益をあげているために社員を整理解雇できない会社が、大量の社員を自由に削減するために画策した解雇であること、リストラの「毒見役」を自認している会社が行った、「解雇権乱用法理」に対する挑戦であり、解雇自由化への道を開こうとするものであることを指摘しました。
 第2回期日は2月18日10時から、同じく103号法廷で開かれ、会社側の反論準備書面が提出されます。

▼解雇自由化の防波堤▼

 組合はこの裁判を、解雇自由化を食い止めるための防波堤と考えています。いつ皆さんも同様の解雇通知を受取らないとも限りません。他人事と考えずに、組合に結集してみんなの雇用を守りましょう。そのためにも多くの社員の皆様に裁判の傍聴をお願いします。

第 2 回 期 日
日時:2月18日(月)10時
場所:東京地裁103号法廷

JALでは違法、IBMは認めず
判断分かれる退職強要控訴審

 2012年11月28日、日本航空(JAL)の短期契約客室乗務員(Aさん)の雇止め裁判の控訴審判決が言い渡され、地裁判決同様、当時の上司の退職勧奨が違法と認定されました。
 一方、違法性が認められなかったIBM退職強要裁判は控訴審判決を不服とし、最高裁に上告し、その違法性の判断を最高裁の判断に委ねます。IBMでの退職強要への正しい判断が期待されます。

◆必要のない人員削減◆

 このJALの雇止め裁判は、マスコミで大きく話題になっている146名の正社員の整理解雇裁判とは別の裁判です。しかし問題の根源は同じで、経営再建を迫られたJALが再建努力をアピールするために必要のない人員削減を強行し、正社員は整理解雇、短期契約社員(1年契約)は雇止めにしたというものです。

◆地裁で退職強要認定◆

 Aさんは雇止め通知を受ける前にも、上司から執拗に退職を強要されていました。そこで地位確認(職場復帰)と退職強要による精神的苦痛に対する慰謝料請求を求めて,東京地裁に提訴しました。
そして2011年10月31日に判決が言い渡されました。判決そのものは「Aさんの職場復帰を認めない」という不当なものでした。
 しかし退職勧奨については違法性を認めました。Aさんの上司が繰返し「いつまでしがみつくつもりなのか」「辞めていただくのが筋」「懲戒免職の方がいいのか」と、Aさんに執拗に自己都合退職を促していた点について「社会通念上認められる範囲を越えた違法な退職勧奨」と違法性を認定しました。
 またJALの使用者責任も認め、Aさんの上司とJALに対して慰謝料の支払いを命じました。

◆控訴審でも違法認定◆

 そのため原告・被告の双方が控訴しました。東京高裁での控訴審判決も、「Aさんの職場復帰を認めない」という不当なものでしたが、退職勧奨については再び、違法性を認めました。 地裁判決に続き、当時の上司の退職勧奨が違法と認定され、JALと上司に慰謝料20万円ずつ(合計40万円)の支払いが命じられました。

◆IBM退職強要裁判判決の異様さ◆

 一方、IBM退職強要裁判の控訴審判決は、会社の不当性を認めながら、「金銭賠償による慰謝を必要とする程度の精神的苦痛を与えているとは認めることはできない」として、慰謝料の請求を認めませんでした。
 しかしIBMの退職強要の方がJALよりも熾烈を極めていたことは言うまでもありません。
 「所属長の退職強要を拒絶すると、上長からサードラインまで出てきて、複数人から退職を強要される」「最後は弁護士資格を持った法務担当取締役執行役員が登場し、『48時間以内に辞表を出さないと普通解雇する』と脅迫される」などの行為が「会社ぐるみ」で行われました。

◆最高裁へ上告◆

 このようにIBM退職強要裁判の判決は他の退職強要裁判と比べても、会社側に偏った不当なものでした。この不当な判決を覆すべく、組合と原告4名は2012年11月13日に最高裁に上告しました。会社の退職強要・解雇攻撃を跳ね返すためにも、IBM退職強要裁判へのご支援をよろしくお願いします。

新年のご挨拶

あけましておめでとうございます
労働者としての権利を獲得し
安定した生活を実現し
家族を守るために組合加入を

JMIU日本アイビーエム支部 中央執行委員長 大岡義久

 あけましておめでとうございます。
 年頭にあたり一言ご挨拶を申し上げます。

解雇自由化とたたかう

 全日本金属情報機器労働組合日本アイビーエム支部は、労働者の権利を守るために「たたかう労働組合」です。
「解雇自由化」につながる、部門売却やコンサルティング職の雇い止め問題、退職強要・人権侵害事件、成果主義や業績改善プログラムとたたかってきました。
 成果主義により、一部の従業員が昇給し、一部の従業員が減給され、大部分の従業員の処遇は悪くなっています。
 組合はまず全従業員に対し昇給することを要求しています。会社の発展のためには、社員のモチベーションを上げ、チームワークを強くし行き過ぎた成果主義を改めるように要求しています。
 しかし会社は短期的な利益追求に終始しています。

成果主義の新段階突入

 昨年には突然ロックアウト解雇が実施され新しい段階にはいりました。組合は早くから成果主義の行き着く先は「解雇自由化」であると警鐘を鳴らしてきましたが、いよいよ恐れていた会社の崩壊が始まったのではないかということです。
 いま重要なことは、労使対等な会社を作ることです。会社に対し「それはおかしい」と声をあげて要求をだすことができるのは、たたかう労働組合しかありません。労働者としての権利を獲得し安定した生活を実現し、家族を守るために行動をするときがきたのです。
 最後にみなさんの労働組合への加入をお待ちしています。この新しい年がより佳き年になるよう心より祈念いたしまして新年のご挨拶とさせていただきます。

日本IBMロックアウト解雇に反撃する大集会動画

日本IBMロックアウト解雇に反撃する大集会の模様がYouTubeからご覧になれます。下記リンクよりご覧ください。

日本IBMのロックアウト解雇に反撃する大集会(あいさつ編1)
(http://www.youtube.com/watch?v=8-ltDfrcg2Y)

日本IBMのロックアウト解雇に反撃する大集会(寸劇編)
(http://www.youtube.com/watch?v=3TBFl6D9Z4A)

日本IBMのロックアウト解雇に反撃する大集会(原告団編)
(http://www.youtube.com/watch?v=F_R2HCPPbOY)

日本IBMのロックアウト解雇に反撃する大集会(争議団編)
(http://www.youtube.com/watch?v=EWPYKuLL3fs)

日本IBMのロックアウト解雇に反撃する大集会(集会決議編)
(http://www.youtube.com/watch?v=kG9HBxy6FKQ)

許すな不当解雇 !!
IBMの横暴に反撃する集会

 日本IBMの横暴な解雇を許さない、「ブラック企業のメダリストIBMの大量指名解雇に反撃する大集会」を11月27日に東京・日本橋公会堂で開催しました。会場をいっぱいにする約350人の支援の仲間が参加し、決議を採択して反撃の拳をあげました。

▲解雇自由な社会許さない▼

 集会は、全労連(*1)、東京地評(*2)、JMIU(*3)、JMIU日本IBM支部の共同主催で開催。伊藤東京地評議長は「IBM型解雇が許されるなら、他の企業にも広がり、労働者の存亡にもかかわる」と訴え、大黒全労連議長は「解雇自由な社会を許さない」と呼びかけをしました。JMIU生熊委員長は、「退職強要からロックアウト解雇へと、次の段階に入った。このような解雇を全国に拡散をしてはいけない」さらに「IBMの崩壊の始まり」であると釘をさしました。

▲力強い連帯挨拶▼

 弁護団を代表して今泉弁護士が法廷闘争について報告。更に、国交労連の宮垣委員長、日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)日比野議長から力強い連帯の挨拶が続きました。電機業界のリストラや今回のロックアウト解雇問題を衆議院予算委員で政府を追及していただいた日本共産党の志位委員長から寄せられたメッセージが代読され、厚生労働委員の田村智子参院議員から激励のあいさつをいただき、会場は熱い拍手に包まれました。

▲怒りの寸劇▼

 日本IBM支部がロックアウト解雇がいかに横暴な解雇であるかを知っていただくために寸劇を行いました。あまりにも冷酷で、淡々と進む解雇プロセスに「ありえなない、あきれる」と怒りの声があがりました。

▲「会社許せない」と決意表明▼

 次に原告全員が「このような会社は許せないから立ち上がった」と怒りの気持ちを決意表明。集会に結集した全争議団がステージに上がり団結の意思を表し、代表してJAL原告団から決意表明が行われました。

▲勝利するまでたたかう▼

 つづいて日本IBM支部の大場副委員長が大会決議文を読み上げ採択。大岡委員長から「私たちは、たたかう組合であり、今後も団結、連帯し
て勝利するまでたたかう」と支部決意表明を行い、JMIU東京地本の小山内委員長の閉会の挨拶でしめくくりました。最後に全員で「団結してがんばろう!」と拳を高く突き上げ気勢を上げました。

 日本橋公会堂に集まった共に闘う仲間たち

12月7日に上部団体などにより集会の決議文を持って日本IBM本社に対し問題解決のための要請行動を行いました。

*1 全国労働組合総連合の略称で、1989年に国民、労働者の利益を最重視する全国組織として誕生
*2 東京地方労働組合評議会の略称で、東京都内にある様々な産業別労働組合や地域労働組合が加盟している連合組織
*3 全日本金属情報機器労働組合の略称で、たたかいなどを通じて多くの争議を労働者の勝利解決に導いてきた日本IBMの組合が加盟する産業別労働組合。

 


「許すな!解雇自由化 ブラック企業のメダリスト
日本IBMの大量解雇に反撃する大集会」決議

 本日、東京・日本橋公会堂ホールにおいて「許すな!解雇自由化 ブラック企業のメダリスト日本IBMの大量解雇に反撃する大集会」が開催され、会場をいっぱいにする350人以上の仲間が参加した。集会では、日本IBMで吹き荒れる乱暴な大量解雇を告発するとともに、裁判に立ち上がった3名の原告をはじめ、解雇攻撃とたたかうJMIU日本IBM支部の仲間を激励し、ともにたたかう決意を固めあった。

 夕方5時頃、突然別室に呼び出し、「3日以内に自主退職を。しなければ解雇する」という旨の解雇通知書を読み上げ、「5時36分の終業時刻までに会社を出て行け」と迫るその手法は、ハリウッド映画さながらの乱暴さであり、マスコミ報道や国会質問では「ロックアウト型解雇」と呼ばれ国民の大きな怒りを生んでいる。

 IBMの解雇の不当性はそれだけではない。会社は、就業規則の解雇要件に該当すると言うだけで、その具体的内容の説明を一切拒否しており、労働契約法16条でいう解雇権濫用法理に照らし違法である。会社は、一方的な理由で解雇することを常態化することをねらっている。
 JMIU組合員だけでも、3ヶ月間で11人が解雇通知を受け、全社的には9月の1ヶ月だけで200人という大量の退職者が出たとも言われている。解雇の真の目的が人減らしリストラであることは明らかである。

 会社はJMIUが団交を申し入れたにもかかわらず解雇を強行した。組合員への解雇並びに団交拒否は不当労働行為である。
 今回の大量解雇攻撃が不当不法なものであることは明白であり、日本IBMはただちに解雇を撤回し労働者を職場に復帰させるべきである。

 いま、財界・大企業は「解雇の自由化」をねらい、法の規制をなくし自由に労働者を解雇できるようにしようとしている。今回の攻撃は日本IBMが「リストラの毒味役」として、「解雇自由化」を現場からすすめるものであり、これを突破口に「解雇」によるリストラ人減らしが一気にひろがる恐れがある。

 いまIBMの職場では、JMIUに加入し不当な解雇・退職攻撃に抗議しともにたたかおうと仲間が立ち上がり始めている。わたしたちは裁判の勝利判決をめざすとともに、こうした職場・地域の仲間と連帯し、世論と運動で日本IBMを包囲し、解雇撤回・職場復帰を必ず勝ち取り、「解雇自由化」の財界・大企業のねらいを粉砕するために全力をあげる決意である。

     2012年11月27日

許すな!解雇自由化 ブラック企業のメダリスト日本IBMの
大量解雇に反撃する大集会

日本IBMロックアウト解雇裁判傍聴のお願い

 いよいよ、たった30分で社外に追い出したロックアウト解雇裁判が始まります。 原告の意見陳述もあります。 皆様の傍聴のご支援をよろしくお願い申し上げます。

    日本IBMロックアウト解雇裁判第一回口頭弁論
      日時:12月21日(金) 午前10時
      於 :東京地裁 103号法廷

     同日朝8時半から裁判所前で事前宣伝行動を行いますので、こちらのご支援もよろしくお願い申し上げます。

一時金最低15万円!!
秋闘・年末一時金要求に回答

 組合は9月19日会社に対し2012年秋闘・年末一時金要求を提出し10月3日回答と11月9日の団体交渉での二次回答を得ました。要求は、一時金に関する要求、人事施策に関する要求、リストラ人減らしに関する要求など、17項目155件に及びますが、会社回答は形式的回答に終始し、組合の要求にこたえるものではありませんでした。

■生活安定の一時金を■

 一時金に関しては、一時金は、生活の糧とする賃金支払の一部であり、生計を維持するために必要なものです。労働者の安定した生活設計を保証するため、組合は、会社業績・PBC評価を適用せず、一時金は、本給および本俸月額の一律4ヶ月分を支給すること及び格差を拡大し業績によって変動するGDPの導入は、撤回もしくはPBC評価によらず一律6%を支給することを求めてきましたが、会社は決定してきたことを組合に伝えることに終始し、労使対等の原則を踏みにじりました。
 バンド7以下(対象7400人)の12月期賞与は、平均973,200円と回答をしましたが、50歳代で15万円の社員がでるなど看過できない金額になっているため、安定した生活ができるように追及しています。

■人事施策を正せ■

 会社が2005年10月3日「人事制度の改革」発表以来、徹底した成果主義のもと、ゼロ昇給の恒常化、年齢別保障給の廃止、減給などにより異常な格差拡大が進んでいます。その上で低評価をつけ、リソースアクションプログラムの実施、またそれを拒否した者に対し異常な低評価の実施と年収の大幅な切り下げを行い、次は自分か、と多くの社員を不安に陥れてきました。ごく一部の社員は異常なほど優遇され、大多数の社員が冷遇されることにより社員間の格差はますます拡大し、チームワークを阻害し、モチベーションを低下させる原因となっています。
 コーポレートが掲げる目標「2015年度に一株利益20ドル」達成のためアメリカへの送金を最優先する姿勢は、日本において社会的責任を果たす姿勢がまったく見られず、「社会とともに」を標榜しているはずの会社にあるまじき態度である、と言わざるを得ないため会社の姿勢を正すよう追及しています。

■リストラやめよ■

 会社は、利益増大のために継続的に徹底した人員削減を進めるという極めて異常な経営姿勢をとっていることで職場は殺伐とし、メンタル疾患患者を大量に発生させ、その人たちを退職に追い込むという人道的問題が続出しており、さらには退職に応じない者を解雇するという暴挙に出ています。これらの人権侵害を直ちに止め、社会的責任を果たせる企業になることを要求しています。
 2015ロードマップを受けた、日本IBMの人員削減計画、部門売却計画、社員の有期雇用化等の計画について明らかにするようにという組合要求に、会社は、そのような計画は現時点において存在しません、ビジネスの戦略の一環として、適時適切に、各種施策を検討し実施する考えに変わりありません、とうそぶきました。
 この会社回答は、3月7日の春闘夏季一時金の時と同じですが、その後5月にテクノロジー開発部門の解散を発表し、8月3日に整理解雇が発表されました。単なるビジネス戦略の一環で整理解雇することは許されません。
 恫喝、高圧的発言などによって労働者に対して退職強要を行なうことを直ちにやめ、退職を拒否した労働者に対してその後の退職勧奨は一切行わないようにとの要求に、会社は、退職強要は一切行っていないが、社員に対し将来に渡って多様なキャリア選択の機会を提供することは重要であり、この方針を変更する考えはないと繰返しました。
 社員に対し、多様なキャリア選択の機会を提供するとは何か、これが継続されることで退職勧奨から退職強要につながるものです。

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