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「IBM中央団体交渉」報告

BAND6でも10%」減給、団体交渉で問題続出

7月3日に、組合は会社と団体交渉を行いました。今回は、7月1日付けの給与調整、部門解散問題、IGASの株式譲渡問題について、当該社員も参加し、交渉を行いました。

◆大多数が昇給停止◆

組合は今回大多数の社員が昇給停止とされたことと減給対象者が急増したことについて追及しました。これに対し、会社は明確な回答を避けようとしたため、組合は減給の是正を求めるとともに「全社の減額調整対象者の人数、平均減給額、平均年齢」のデータ開示を要求しました。
また、会社は、全社員の昇給停止を通知している一方、「会社が必要と認めたビジネス上必要なスキル分野において、相対的に給与水準が低く業績の高い社員」に昇給を行うことがあるとしています。
このため、組合は「全社の臨時昇給調整対象者の人数、平均昇給額、平均年齢」のデータ開示を要求しました。
前回までに要求した会社回答が不十分であるため、改めて2011年度会社業績について質問しました。
会社は「労働条件に関わるものとして、売上高、経常利益、税引き前当期純利益」を回答しました。組合は会社回答を受けて特別損失、キャッシュフロー計算書の開示も要求していきます。

◆懲罰的減給撤回せよ◆

根拠なく低業績・低評価とされ、さらにこれを理由として10%減給とされている、バンド6社員がいることが会社側提出の資料でわかりました。組合は10%もの減給は労働法上の懲罰であることを指摘し、抗議するとともに懲罰的10%の真の理由と根拠の説明を求め、減給撤回を要求しました。

◆範囲未達は昇給を◆

会社提示資料の中に、バンド相当の給与範囲の最低限にも達していない社員がいるにもかかわらず、昇給者としてリストアップされていないことがわかりました。これに対して、該当者すべてに臨時昇給を行うように要求しました。

◆不誠実団交やめよ◆

組合の要求に対して会社は「確認する」などの返答を繰り返すだけで、団体交渉が遅延される傾向があります。
また、賃金確定の期日に間に合わないような日程で団交を進めようとします。組合はこれらの姿勢に強く抗議し是正を要求しました。さらに、会社が「減給決定は所属長の判断」と主張して会社説明が不十分なため、所属長の団交出席を要求しています。
会社は頑なにこれを拒否していますが組合はこれを不誠実団交と指摘し、再度、所属長の出席を要求しました。

◆部門解散他にも?◆

テクノロジー開発・デリバリー部門解散では、組合は当該組合員には退職勧奨を行わないよう要求しました。
さらに組合は他の部門でも解散があるのか質問しましたが、会社はこれには回答しませんでした。

◆出向命令書を出せ◆

組合は、日本IBMからIGASへ出向している社員が事前説明なしに、突然JLL出向の署名が要求されてきた事に対し、困惑していることを伝えました。
通常、完全子会社ではない会社への出向については出向命令書を発行していることを組合は指摘しました。
これに対し会社は「出資比率の変更に関して、100%子会社への出向とは異なるとのことについては、社内で見直しているが、今のところは、就業条件は変わらない。」と回答しました。

組合は、個別社員の減給理由について徹底的に追及し、減給撤回を要求しています。減給を通達された方は、ぜひ組合へご相談ください。

【傍聴報告】ブルームバーグ社 PIP解雇撤回裁判

ブルームバーグは、経済・金融情報の配信、通信社・放送事業を手がけるアメリカの総合情報サービス会社です。この会社でも、日本IBMの業績改善プログラムと同様のPIP(成績改善計画=パフォーマンス・インプルーブメント・プラン)が行われており、成績が改善されないことを理由に解雇者が出ています。
 現在、このPIP悪用による解雇撤回を求めて、解雇された元社員がブルームバーグを訴えた裁判が行われています。
 2012年5月16日、東京地裁802号法廷において、証人尋問が行われました。証人尋問には、解雇された原告の松井さん、被告側証人としてブルームバーグから所属長と上長が証言台に立ちました。
 傍聴席は約45席ありましたが、すべて埋まりました。この事件の関心の高さが伺えます。
 今回の裁判では、主に次の3点についての尋問が行われました。
 ①問題があると判断した社員に対する所属長の指導の有無とその方法
 ②目標の設定と評価の妥当性
 ③解雇の判断の妥当性と手続き

法廷でのパワーハラスメント

 被告側弁護人による原告への尋問では、法廷の場にもかかわらず、松井さんの人格を否定するなど、パワーハラスメントとも思える攻撃的な質問や発言が多く目立ちました。松井さんの成果物の品質を被告側弁護人が独善的に判断して裁判官へ訴える場面もありました。

解雇の理由を説明できない上司

 目標を量で設定させたにも関わらず、その結果を質で評価していることの理由について、裁判官は質問しました。これに対し、所属長と上長は合理的な説明ができませんでした。
 また、解雇の判断理由の一つとして、所属長は「原告が所属長の指示に従わないことを繰り返したから」としています。これに対して裁判官は、「なぜ、指示を業務命令にしなかったのか」「なぜ、解雇の前に懲戒するなどの手続きを行わなかったのか」と質問しましたが、これに対しても会社側からの説明はありませんでした。

不当解雇は許さない 

 報告集会では、原告側代理人の今泉弁護士は、「会社は金銭解決を望んでいるが、原告は解雇撤回のため徹底的に闘い勝ち取る姿勢である」とコメントしました。IBM退職強要・人権侵害裁判原告団長の木村さんは「自分の裁判を思い出し、痛みを感じながら聞いていた。相手側弁護士の発言には人権侵害と思えるものがある」と会社側の法廷侮辱に対する憤りを伝えました。原告・松井さんは「ロックアウトされて証拠を集められずに苦労した。証拠を集めるために、証券取引所に通いつめた。それ以外はインターネットで集めるしかなかった。今後は厳しい結果になるかもしれない。しかし、ブルームバーグを許してよいのかというのもある。皆さんのことは忘れません。これからも応援をよろしくお願いします」と今後の決意を表明しました。
 ブルームバーグの解雇事件は、他人事ではありません。PIPは社員を退職に追い込むためのツールです。PIPと言われたら、即組合にご相談ください。

残業代請求裁判

許さないぞ!
  賃金不払い・サービス残業

口頭弁論始まる
2012年6月1日、東京地方裁判所(以下、「東京地裁」という)で残業代請求裁判の第1回口頭弁論が行われました。

残業代未払残額を請求
 組合員のAさん・Bさんの2名は、組合加入前の2008年から2010年にかけて、長時間労働を行っていました。しかし当時の所属長の圧力により、ほとんど時間外労働手当を請求することは出来ませんでした。
 その後2010年2月に退職強要を受けた二人は組合に加入し、退職強要を跳ね除けました。組合は二人へのインタビューをとおして過剰な労働時間と、二人が始業時間・終業時間を記録していることを知りました。そこで書面や、中央団体交渉などで時間外労働手当を請求しました。しかし会社が時間外労働手当の支払いを拒絶したため、労働基準監督署への申告などを行い、会社を追及しました。これを受け会社は2010年12月に「二人が時間外労働を行ったことは認めるが、この請求時間が正しいとは認識していない」として、請求額の一部しか支払いませんでした。そのため、組合は残りの未払金額を請求しました。

喫煙時間は労働時間
 組合の再度の請求に対して、会社は「Aさんの喫煙時間等を考慮すると過払いになる。これ以上、未払金額の請求を続けるなら、Aさんに対して過払金の返還請求をおこなう。」と言ってきました。しかし、労働時間には仕事中の待機時間や手持ち時間だけでなく、トイレ、喫煙などの時間も含まれるとして、法律で認められているのです。

許さず! 賃金不払い
 さらに二人が所属長の圧力のため、e-Attendanceに正しい勤務時間を入力できなかったことにもかかわらず、会社は「勤怠を正しく報告するよう求めているのに、Aさん・Bさんは従わなかった。猛省を促す。」と開き直りました。
 会社の不誠実な態度に対して組合は「未払の時間外労働手当および、それぞれの支払日の翌日を起点として年6%の利息」と「付加金」の支払を求め、2012年4月に東京地裁に提訴しました。

取り戻せ! 未払い残業代
 組合はAさん・Bさんの他の件も含め、過去にも時間外労働手当を取り戻してきました。会社は組合の追及(組合の申告や働きかけによる、労働基準監督署からの指導を含む)もあって、e-Attendanceを修正し、裁量労働制の場合でも、時間外労働手当の請求時間の他に、始業・終業・休憩時間を入力出来るようにしました。

記録は正確に自身で
 手帳に毎日の出退勤時刻を控えておきましょう。また、出勤時刻や退勤時刻に、家族にメールを送信するなどして、客観的な証拠を残しておきましょう。そうすれば長時間労働によるメンタル疾患発症の証拠となるだけでなく、あとで時間外労働手当を請求できる可能性があります。(ただし消滅時効は2年なのでご留意ください。) 年俸制や裁量労働制の社員も同様の理由で、e-Attendanceは必ず、実態どおりに入力してください。
 組合は会社が社員にサービス残業を強制すること許しません。組合はこの残業代裁判をとおして、賃金不払い残業をなくすために闘っていきます。

「IBM中央団体交渉」報告

会社は雇用責任果せ
 組合は、2012年6月7日、会社と団体交渉を行いました。今回は、テクノロジー開発・デリバリー部門の部門解散、IGASの株式譲渡、PBC不当評価やPIP・退職強要について交渉しましたので紹介します。

【テクノロジー開発・デリバリー部門解散】
 業務アサイン責任持て!
 組合は、「次の仕事を社外などで自力で探せ」に抗議するとともに、部門解散は会社都合で本人に責任はなく、会社が責任を持って該当社員の業務アサインをするよう要求しました。会社は「部門解散のメンバーの処遇に対しては人事・労務も案を考えるし組合とも交渉する。」とするも、「当該本人達も、まずは、現場で所属長らとコミュニケーションを密にして解決を図って欲しい」と回答しました。組合は「これまで、会社に騙されてきた経緯があるので、現場任せはできない」ことを伝え、業務アサインの進捗を組合へ報告すること、退職勧奨をせず、雇用責任を果たすことを強く要求しました。

【IGAS株式譲渡】
 許さない,不利益変更!
 組合は、株式譲渡が発表から実施まで1ケ月しかなく、IGAS社員の多くが強い不安に駆られている状況に強く抗議しました。IGAS社内にて「譲渡後も日本IBMの業務も引き続き行うとするも、IGASの社員の20%を親会社となるJLLの業務に振り分けていく」との発表を受け、組合は「日本IBMの業務に携わる人が大変になるのと、将来、日本IBMの業務減少が考えられることから、プロパー社員・出向者が将来の不安を感じている」ことを伝えました。また、「労働条件は3年間は変えない」ことについて会社は「3年間は就業規則(そのもの)を変えないことはない」、などと発言しており、なし崩し的に処遇を変更していく懸念を感じます。組合は、日本IBMへの転籍要求を含め、IGASで働く人たちが安心して働けるようにするため、今後も会社と交渉を続けます。

【PBC不当評価,PIP・退職強要】
 事実を報告せよ!
 PBC不当評価、PIP・退職強要について、これまでも、当該社員は団交に出席し、評価の不当性などについて書面等で訴えてきました。しかし、人事・労務は、評価の正当性についてまったく説明できず、組合は厳重に抗議し、これを追及しました。 

SOデリバリー組織ごとISC-Jに出向

他社への株式譲渡懸念!!

6/13(水)夜、小川理事よりSOデリバリー関連全社員に向けて、「デリバリートランスフォーメーション」が発表されました。この発表からわずか2週間強の7/1(日)をもって、GDF担当、システムオペレーション、プロジェクトオフィスの各部門をラインマネージャーごと全員ISC-J(日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社、日本IBM 100% 子会社。2007年1月発足)に出向させ、価格競争力と価値訴求力を最大化する、としています。 組合は、この発表を受けて以下の懸念を持っています。

 ・なぜISC-Jに出向すると価格競争力が向上するのか。
 ・組織ごと出向とあるが、各個人の業務は勘案しないのか。
 ・今後他組織のISC-Jへの出向予定はあるのか。
 ・出向社員は帰任できるのか。
 ・ISC-Jへの転籍はあるのか。
 ・ISC-Jの株式を、他社に売却する計画はあるのか。

まだ詳細の説明はありませんので、必要に応じて団体交渉を通じて追及していきます。

抑制されるボーナスのからくり

~賃金制度の公開を~
 6月8日に、夏季一時金(ボーナス)が支給されました。しかし、会社からその支給額についての詳細発表、ラインから納得のできる説明があったでしょうか?
 かいな2193号で、ボーナス改悪の歴史を解説しましたが、計算方法そのものは2008年から変わっていません。2011年と比べて変わったのは、会社業績反映部分で、会社業績達成度が51から40に下がりました。下の表をご覧ください。会社業績反映部分は、Reference Salaryの6%分を、会社業績と前年のPBC評価で変動させます。同じPBC評価でも、会社業績達成度によって支給額が変わるのです。特に、会社業績が100だった場合との差は歴然としています。
 組合が把握している2012年夏季一時金の最低額は、50歳代15万円です。会社は、処遇の差別化を進めるとしていますが、差別化ではなく嫌がらせ、もはやパワハラ領域に入っていると言わざる得ない状態です。
 団体交渉の席で会社は、「日本IBMほど賃金システムを公開している企業はない」と主張をしています。しかし実態はどうでしょうか。
 例えば、就業規則に休暇制度があります。この有給休暇日数をラインが決めるとしたらどうなるでしょうか。「あなたの休暇日数は、昨年度は12日でしたが、今年は10日とラインが決めました。会社もそれが正しいと追認しました。あなたの行っている業務を職場で相対評価しマーケットと比較した結果そうなりました。従ってください。」 みなさんなら、このような説明があったとして、決して納得できないでしょう。これは休暇というシステムがあっても、なぜその日数になったのかわからないためです。いまの日本IBMの賃金制度がそうなのです。
 成果主義賃金制度の運用に当たっては、適切な目標設定、透明性・公正性、客観性の確保が必要であり、さらに従業員の納得性を高めることが一番大切なのです。しかし、いま会社が行なっている成果主義的賃金は、その運用によって、従業員の就業意欲、人材育成、チームワーク等に悪影響がでるものです。その結果、会社業績にも影を落としています。
 業績評価制度や賃金制度を公開する会社の取組は不十分というよりまったく行なっていないに等しいと断言します。ボーナスの支給に影響する会社業績達成度の根拠を説明しない、賃金に一番影響する評価の分布結果を公開しない、昇給の根拠となる各バンド別の給与レンジを発表しない、どの職種に昇給を適用したか秘密にする。このような状態で、賃金制度を公開しているなどと言えないことは誰の目にも明らかです。 これを世間一般では「労働条件を会社が一方的に決定する」というのです。組合は、これらを公開するように会社に要求し、団体交渉で追求しています。
 会社が間違った成果主義賃金を推し進めているのは、会社にとって都合の良い制度、すなわち、従業員の賃金抑制のためです。まさしく、日本IBMの賃金制度をすべて公開すると、IBMでなくなるといえるでしょう。

部門解散・会社売却に怒り !! TD&DとIGASで

 テクノロジー開発・デリバリー部門(以下TD&Dという)の解散と日本アイビーエム総務サービス株式会社(以下IGASという)の売却が発表され、関係社員に怒りが広がっています。
 IBMは、グローバル戦略として2015ロードマップを策定し、目的達成に向けて着実に進めています。主たる戦略は、成長分野への積極投資と成長が見込まれないノンコアビジネスといわれる分野の集中化、COE化、売却による著しいコスト削減です。成熟国である日本IBMでは、外人社長に代わり、今後よりコスト削減に拍車がかかってくるでしょう。その現われがTD&D解散とIGAS売却です。中身を見ると、利益を上げるために手段を選ばす、そこで働く従業員のことは配慮されない実態があらわになっています。今後、ノンコアビジネスの分野におけるリストラは拍車がかかることは必須です。会社は、従業員あっての会社ということを認識すべきです。
 このままでは、チーム一丸となった力は発揮できず、殺伐とした職場や人間関係が蔓延していくことになります。

IGAS売却 <従業員に動揺広がる>

  日本アイビーエム総務サービス株式会社(以下IGASという)が売却されることになり、そこで働く社員に動揺が走っています。この売却をおこなった日本IBMは、会社事情でおこなった施策であることを肝に銘じて、そこで働く従業員の意向を十分考慮し、不安を解消すべく配慮と支援をすべきと考えます。
 IGASといえば、多くの社員が事業所での執務や生活をする上でかかわりがありご存知と思いますが、日本IBMグループに総務サービスを提供する日本IBMの100%子会社で、13年前の99年4月1日に日本IBMの総務部門が子会社化されたものです。
 会社は、そのようなところまで売却対象としてきました。売却先は米国の不動産総合サービス会社、ジョーンズ・ラング・ラサール株式会社(以下JLLという)です。 
 5月29日のIGAS社員向け説明会のわずか1ケ月後の7月1日付で株式譲渡をおこなうという、IGAS経営陣、所属社員にとってむちゃくちゃな話です。
 日本IBMグループに就職したつもりが、会社の事情で突然、一方的に、IBMの看板がなくなってしまうということの戸惑いは決して少なく無いと考えます。
 3年間は日本IBMが10%株式を持ちますが、その後はJLL100%の完全子会社となります。 100人余りの社員と約20人の派遣社員、臨時雇員が新会社に移ることになります。処遇や福利厚生については、3年間は現状を維持することになっていますが、会社資料によるとIGASの給与規定にはない、減給制度があり問題です。
 新会社になっても、これまで同様の日本IBM向け総務サービスの仕事を行うことになっていますが、約2割の人に、全国に散らばる新分野の仕事をおこなってもらうことが発表後にわかると同時に、その仕事の割り当てを一方的に行うなどIGASの人たちの不満が高まっています。
 今後、残りの8割の人たちで、これまでの仕事をおこなわなければならず、きつくなることは目に見えています。 さらに、3年のうちにIGASを長年引っ張ってきたマネジメントのほとんどが定年退職となることが見込まれていることから、かなりの合理化や人材流動化が予想されます。
 社員向けの説明会では、今回の売却は、2015年ロードマップの方針で、ノンコアビジネスの対象となっているIGASは、COE化不可能ということで、そっくり売却が決まったようです。説明会では、売却先ではコアビジネスとしてとらえていることから、新会社で働く社員がこれまでと違い成長を期待できる新たな機会が提供されるので、前向きにとらえていただきたいとの日本IBM側の発言がありました。
 しかし、もともと社員のために行った施策でないことは明白で、2割減のIGAS社員で日本IBMグループの仕事をさせてコスト削減をはかり、JLLは2割の人に新しい仕事をさせられるという狙いです。
 多くの社員にとってコアビジネスがどうだとか、がんばった人にはそれなりの報奨がもらえるなどということより、よい職場の雰囲気の中で安心して働き続けることを望んでいます。それを保証してこそ、前向きにがんばる気持ちが湧いてくるものだと考えます。
 しかしながら、現状では、突然の話であること、今後の進路において選択肢が無いこと(退職しても割増金は出ない)、日本IBMグループでなくなること、JLL社の情報が不足していることなどから、ほとんどの人は、前向きになれず、不安や動揺のほうが大きくなっています。
 日本IBMは、個々人に「前向き」を押し付けるのではなく、IGAS社員の不安や要望を十分つかみ、安心して、且つ将来展望を持てる環境をつくるため、7月1日以降もIGAS経営陣と協力して、十分支援と配慮をすることが雇用責任をもつものの義務と考えます。

京都事業所で部門解散、無責任な会社対応

大和のシステム開発製造に属する85人(含む管理職) の部門に、突然の解散が伝えられました。 この発表は5月23日に当該のテクノロジー開発・デリバリー部門の75%の社員が勤務する京都事業所の大会議室で行われ、執行役員の口から、9月末をもって部門を解散すること。現在部門で携わっている全ての業務は、今後、日本では一切行なわず国外に移管されて無くなること。そして、今後の身の振り方については、各自で以下の何れかを選ぶように告げられました。

・社内データベースや社内でのコネ等を使っていけるところがあれば移っても良いので所属長または人事に申し出ること。
・少しであれば移れる場所も用意しているので、所属長に聞いてほしい。
・社外で転職できるところがあればしても良い。
・早期退職を希望する人は6月22日までなら割増金は出せるので申し出ること。

これでは、会社は数人の社員は残すが、他は社内に移動先はないので、転籍、退職をしろといわんばかりです。  これまで会社に報いてきた社員に対して、 このような、退職や転職を安易に勧めるようなやり方は、許せません。 会社は従業員への雇用責任や職場確保責任を果たすべきです。

不可解な2011年度決算 特別損失460億円でGDP操作?

日本アイ・ビー・エムの2011年度の決算が社外向けWebにて発表されています。今回の決算で際立っているのは、利益の大幅な減少です。売上高は前年度比で7.5%程度の減にとどまっていますが、経常利益は約25%、税引前利益や当期純利益は60%を超える減少となっており、会社業績達成度「40」の根拠として一見説得力があるかのように見えます。
 しかしながら、これには「罠」があります。過去の業績の推移を見ると、2008年度から2010年度までは、税引前利益の額が経常利益の額よりも多いのに対して、2011年度だけは税引前利益の額が経常利益のおよそ半分にまで落ち込んでいます。
 損益計算書にこの原因を求めてみると、「特別損益」の部においておよそ460億円もの損失が出ていることになっています。この件につき、組合は会社に対して質問状を出して回答を求めましたが「回答内容はあくまでも団体交渉の場で討議するためのものであり、団体交渉以外の場に開示するな」という条件をつけてきました。
 不本意ながらこのような事情により「特別損失」の理由回答内容の発表は差し控えますが、少なくとも組合として納得できる回答ではなかったため、団体交渉の場でさらに厳しく追及しましたが、満足のいく回答は得られませんでした。
 会社は先ごろ社内向けWebにおいて、2012年度(2013年支給分)のGDPプログラムについて発表しました。その内容は「今年度から、税引前利益が前年度を下回ったIMT/GMT所属者に対しては、GDPは支給しない」という一方的な改悪宣言でした。例えばこの制度が2011年度(2012年支給分)から施行されていたとしたら、2011年度決算では2010年度の税引き前利益を下回っていますので、Japan IOT(IMT)の所属者全員のGDPが前年度のPBC評価にかかわらずゼロになる、ということになります。
 しかも「経常利益」ならまだしも、あくまでも《特別な理由で計上される》「特別損益」を含んだ「税引前利益」は、社員の努力だけが反映されるものではなく、会社の言う「経営上の高度な判断」により、容易に操作可能なものです。
 組合として、会社側の一方的な判断でGDPを「召し上げ」にできるこのような施策による一方的な不利益変更を、到底許すことはできません。今後も引き続き、GDP分を全額支給せよ、との組合提案を突きつけ、追求していきます。

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