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Nさんを職場に戻せ 東京地裁に仮処分申請

 12月2日、JMIU日本アイビーエム支部N組合員は、東京地裁に対し、日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本IBMという)を相手どり、有期の労働契約の雇い止めは無効として、地位保全・賃金仮払いの仮処分命令申請を行いました。組合の声明文は下記のとおりです。


日本IBMは有期雇用労働者の「雇い止め」、不当労働行為をやめろ!
「有期雇用契約社員の雇い止め無効・地位確認・賃金仮払い」
仮処分申請に際しての声明
(1) 2011年12月2日、JMIU日本アイビーエム支部N組合員が、東京地裁に対し、日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本IBMという)を相手どり、有期の労働契約の雇い止めは無効として地位保全・賃金仮払いの仮処分命令申請を行った。
(2) N組合員は、2005年11月就業開始で、アイ・ビー・エムビジネスコンサルティング サービス株式会社(以下、IBCSという)と「プロフェッショナル・コントラクト契約」(以下、PC型契約)を締結し、同社は、2010年4月に日本IBMに吸収合併され、同様に勤務を継続していた。業務評価は問題なく、2008年に一回目の契約更新(3年)が行われている。
(3) 元々N組合員は、他社の正社員(終身雇用)で安定した地位にあった。しかし、人事担当者は「PC型契約を更新されなかった人はいない」と述べて、入社を勧誘した。また、労働契約書には、更新条項が明記されており、労働契約書上も更新が予定されているのである。
(4) 形式上は有期労働契約ではあるが、PC型契約をした労働者も正社員と何ら変わらない(臨時的でない)基幹的・専門的なコンサルティング業務を遂行している。従って、実際に2008年11月には、労働契約は何の問題もなく更新されている。契約は更新されると当然に期待していた。この労働契約(雇用)の継続に対する期待は,法的に保護すべき合理的な期待というべきである。本年7月7日付の契約期間満了通知は、解雇の意思表示と言うべきであり、労契法16条及びこれまでに確立されてきた解雇制限法理が類推適用される。
(5) 日本IBMは、組合宛文書や団体交渉にて、N組合員のスキルに合った仕事がないことを述べている。しかし、事業に貢献できる十分なスキルを有しており、雇い止めに客観的な合理性も社会通念上の相当性もないことは明らかである。N組組合員が仕事をアサインすることを求めても、日本IBMは仕事をアサインできないことについて具体的に説明しなかった。N組合員及び組合は、日本IBMに対し仕事をアサインするよう一貫して要求してきた。
(6) 日本IBMは、N組合員に対し上司が仕事をアサインしてこなかったことについて、「不幸な偶然の累積の結果」「時期的な問題」「Nさんの得意分野の仕事が減っている」などと抽象的な回答をするのみであり,仕事のアサインの要求に対し具体的理由を示すことなく応じなかった。そして、10月31日雇い止めが強行された。このような雇い止めは権利濫用であり無効である。日本IBMは、組合員であるN組合員を会社から排除する目的で雇い止めを行ったとしか考えられず,不当労働行為の意図による雇い止めが違法・無効であることは言うまでもない。
(7) 「雇い止め」とは、事実上の解雇であり、労働者にとっては、生活の糧、将来展望を失われることを意味する。N組合員に対するこのような卑劣なリストラは絶対に許されない。日本IBMの有期雇用の労働契約の実態を社会的に告発することによって、退職を余儀なくされた労働者の名誉を回復させ、今後はこのような違法行為を絶対に繰り返させないために仮処分申請に踏み切ったものである。
(8) 日本IBMの職場では、人権侵害を伴う退職強要が行われており、今回の「雇い止め」の攻撃も、労働者の人権を無視する体質の延長線上にある。更にこの仮処分申請は、IBMに吹き荒れる「グローバル化」に名を借りた大企業のリストラ・権利侵害の攻撃に対し労働者の権利である雇用と生活をまもる闘いでもある。全国の労働者・労働組合、国民のみなさんのご支援を心から訴えるものである。

2011年12月2日
全日本金属情報機器労働組合(JMIU)
同 日本アイビーエム支部

Nさんの決意表明
 私、Nは、会社によるPC型社員に対する一方的な雇い止めを不服とし、2011年12月2日付けで東京地方裁判所へ「地位保全・賃金仮払仮処分命令申立書」を提出致しました。
 私は2005年11月に旧IBCSへ入社し、2008年11月に一回目の雇用契約の更新を得て2008年12月まで順調に業務をこなしておりました。
 その後、突然、専門外の子会社への出向を命ぜられため、労働組合に加入しました。組合加入後、私から仕事を取り上げた状況があまりにも長く続いていたため、会社に対して一刻も早く適切な業務を与えるよう団体交渉などで何度も要請していたにもかかわらず、会社は業務をまったく与えないまま雇い止めを実行してしまいました。私は採用面接において採用担当官から「契約更新しなかった人はいない」との言葉を信じていたので、当然、雇い止め後の転職計画などあるわけはありません。
 我が家には幼い子を含め4名の養うべき子供達がいます。私の妻や子は「日本IBMの経営者や管理職は人間的に立派な人達のはずだからこのような仕打ちを自分達にするわけはない」といい、直筆で彼らに手紙を書き労務へ手渡しましたが、その後、人事・労務は「事務的に処理した」「個人的なことは関係ない」といい、私の家族の思いに対し非情な対応をしました。
 私は自分の名誉よりも家族を養うために不本意ながら立ち上がらざるを得ませんでした。同様の事件は過去に私の先輩達にも起こっており、私はPC型社員の仲間に対して会社が同じような不名誉な事件を起こさないように、また、安心して業務に励むことができるよう、勇気を奮って闘っていく所存であります。

日本IBM退職強要裁判・東京地裁判決についての声明

(1) 東京地方裁判所(渡辺和義裁判官)は、2011年12月28日、日本IBM退職強要裁判において、原告らの請求を棄却する不当判決を下した。本件は、2008年10月から12月末にかけて日本IBMで行われた、わずか3ヶ月で1,500名もの社員を退職させるという大規模な退職勧奨プログラムの中で、上司による人格否定、威嚇行為、誹謗中傷などの人権侵害を伴う組織的な退職強要が実施されたため、2009年5月、全日本金属情報機器労働組合(JMIU)日本アイビーエム支部組合員4名が日本IBMを相手どり、人権侵害を伴う退職強要の差し止めと損害賠償を求めたものである。
(2) 判決は、「退職勧奨の対象となった社員がこれに消極的な意思を表明した場合であっても、それをもって、被告は、直ちに、退職勧奨のための説明ないし説得活動を終了しなければならないものではな」いとし、「たとえ、その過程においていわば会社の戦力外と告知された当該社員が衝撃を受けたり、不快感や苛立ち等を感じたりして精神的に平静でいられないことがあったとしても、それをもって、直ちに違法となるものではない」との基準を立てた。その上で、会社の主張及び会社側証人の証言を全面的に採用して、会社の行った面談等は社会通念上逸脱した態様で行われたものではないと判断した。一方で、面談において精神的苦痛を受けたとする原告らの証言については、信用性がないとか、誇張であるなどとして切り捨てた。その内容は、労働者と労働組合に対する偏見と敵意に満ちたものである。判決は、組織的に退職強要を行った会社のやり方を許容するものであって、到底容認できるものではなく、最悪の判決である。
(3) 日本IBMは,2008年12月決算において、前年度とほぼ同水準の約1000億円の純利益をあげていた優良企業であり、リストラを行う経済的必要性はまったくなかった。それにも関わらず、1500名の労働者を退職させるという目的のために、労働者に精神的苦痛を与え、退職に追い込む面談を繰り返していたものである。このような卑劣なリストラ手法は、整理解雇四要件を潜脱するものであって、絶対に許してはならない。
(4) わたしたちは、この裁判闘争で、日本IBMの行っている卑劣なリストラ手法を許さないという世論を広げてきた。2009年の東京地裁提訴から支援をしていただいた全国の労働者・労働組合の仲間のみなさんに心から御礼を申し上げると同時に、引き続き、労働者が安心して働き続けられる権利を守るために闘う決意をここに表明する。
2011年12月28日
日本IBM会社退職強要人権侵害原告団
同                弁護団
日本金属情報機器労働組合
同           日本IBM支部

人権侵害裁判地裁判決文_1of 2
人権侵害裁判地裁判決文_2 of 2

【告知】 「IBM退職強要・人権侵害裁判」の判決日のお知らせ

 裁判所側の都合で延期となっておりました「IBM退職強要・人権侵害裁判」の判決日について、裁判所より通知がありましたので下に、お知らせいたします。

      日時:12月28日(水)15:00 ~ 15:15
     場所:東京地裁・603号法廷

[従業員代表選挙] 本社、大和で2名当選

危惧される懲戒とリストラ
 11月末に就業規則の一部改定および諸協定の締結のための従業員代表選出(選挙)が実施され、即日開票されました。結果は下表のとおりです。 組合は、17ブロックで推薦候補を立て、本社事業所の第4ブロックで当選者(両者当選)。大和の第1ブロックでは再選挙の末当選(両者当選)となりました。幕張第2ブロックも再選挙となりましたが、当選にはいたりませんでした。
 残念ながら組合推薦候補は、事業所代表にはなれませんでしたが、管理職を含めた数の約1/4にあたる従業員に投票していただき力強い限りです。選挙結果の数字は当選の可否に限らず会社も注目しており、決して少なくない民意を無駄にしないよう今後とも組合は、従業員の立場に立って会社と交渉していきます。
 特に今回は、かいな2191号(11月21日発行)で紹介させていただいたように、給与規程第25条の「臨時昇給」が「臨時給与調整」に変更され、いつでも減給できるように改悪されたり、同第89条の懲戒の決定者が「所属長」または「取締役会」としていたものを「会社」に統一しました。これは「所属長」の負担を軽減すると共に責任の所在をあいまいにし、懲戒とリストラを結びつけて、人事主導の下に迅速に実行できるようにしたと考えられます。これは来年以降本格的におこなわれるであろうリストラの地ならしととれるため組合は危惧しています。

電子投票について(本社のケース)
Ⅰ.電子投票
 1.社員に投票用NotesMailを送付する
 2.社員は投票したい候補者のボタンをクリックする
 3.各ブロックごとのMailBoxにメールが送信される
Ⅱ.電子投票集計
 通常投票日2~3日前に、電子投票だけの集計作業をコーディネータと立会人の下に行った
 1.全てのメールを1つのMailBoxに集める
 2.Excelのマクロを利用して、結果を抽出する(このとき重複は排除され、最後の投票のみがダウンロードされる)
★問題 Excelにダウンロードした段階で、誰が誰に投票したかは、丸見え。匿名性は担保されません。事務局に問題を指摘しましたが、「選挙の公示に『電子投票は匿名性が担保されない』ことは明記してあり、投票者はそれを納得した上で投票している」と取り合いませんでした。
 ただし、開票作業のときは、組合推薦候補の立会人が抗議したことによって、一応、投票者の名前の列は隠して作業を行うことができました。
 組合では、今回も「電子投票は匿名性は担保されず公平な選挙ができないのでやめるよう」申入れを出していましたが、強行されました。電子投票を行う場合は、匿名性を担保できる仕組みに変えるべきです。
 選挙事務を担当される方は大変だと思いますが、公平で民主的な運営を行うことは手間と時間と場合によってはお金もがかかるものです。事務局の方にはぜひその意識を持っていただくと共に、会社は現場の方に負担を押し付けるのではなく、公平で、民主的な選挙のできる環境を提供すべきです。

【告知】 「退職強要・人権侵害裁判」判決延期のお知らせ

 12月16日(金)に東京地裁619号法廷にて予定されておりました「退職強要・人権侵害裁判」の判決公判は、裁判所側の都合で延期されると通知がありました。新しい判決公判の日時はいまのところ未定で、決まり次第当ホームページにてお知らせいたします。

会社業績51の根拠を開示せよ
 「IBM中央団体交渉」報告

 11月15日と22日に、年末一時金・賞与について、前回に引き続き団体交渉を行いました。会社は会社業績51の根拠を開示しない姿勢に終始しました。

◆業績51は経営責任だ

 組合は、会社業績達成度スコア51について、その根拠となる具体的な指標データと目標値の開示を要求し続けてきました。そして、組合はこの51が納得できないこと、および、このような数値が本当ならば、従業員ではなく経営者に全責任があることを主張しました。

◆会社指標を開示せよ

 会社業績が51とは、目標100に対してずいぶん低い達成率です。組合は、前提となった目標値を明らかにすることを要求していますが、会社は「会社方針として開示しない」と回答しました。

◆会社業績をPBCに反映?

 会社は「IT産業全体では伸びているのに、日本IBMのマーケットシェア(売上)は前年比で2%下がっている」ことを51の根拠とし、「会社全体の業績目標を達成するために、各人のPBC目標にブレークダウンしている」と発言しました。これに対して組合は「会社業績とPBCは別問題である」ことを主張しました。

◆機密保持契約が必要?

 会社は「会社指標(目標と結果)はマーケットに対して非開示だから組合に対しても非開示としている。ゆえに、機密保持契約が必要かもしれない」と発言しました。組合は「同じ会社の社員なのだから、社外秘として開示すればよい」と開示を要求しました。

◆ボーナス格差是正を!

 組合は、GDP・PBC評価・給与調整(減給)により、10倍ものひらきがある賞与の格差が大きな問題となっている事実を指摘し、制度改善の検討を要求しました。これに対して会社は「やりすぎであるとの主張は理解している」と認めたうえで、「検討する」と回答しました。

◆「検討する」は「しない」と同義?

 組合は、これまでの団体交渉の経験から「会社の『検討する』は『回答は変わらない』と同義語である」ことを主張し、それは「交渉」ではないことを伝えたうえで、今後も本来の「お互いに歩み寄る」ための交渉を会社に求めていきます。

リストラ・人減らしに反対
会社はかたくなに要求拒否

◆◆「IBM中央団体交渉」報告◆◆
11月8日に秋闘・年末一時金要求に対する会社回答および就業規則変更などについて団体交渉をおこないました。概略について下記のとおり報告します。
 回答については、その場の提示であったことと、時間の関係で、十分な交渉ができなかったことから期待できるものではありませんでしたが、要求実現に向けて今後も継続して追及する予定です。

【秋闘要求一次回答】
▼賃金に関する要求回答
 組合は年齢別生活保障給廃止撤回を要求しています。 組合はこの制度が生活に困窮しないためのセーフティネットであり人間らしい生活維持のため必須であることを主張しています。これに対する会社からの回答は、一言で言えば「困窮している従業員はいないので、制度廃止撤回はない」との実態を見ようともしない回答でした。

▼一時金の要求回答
 組合は全従業員の年末一時金・賞与について、PBC評価・稼働率などとは無関係に本給の四ヶ月の支払を要求しています。これは、組合の闘いにより、長い間獲得していたものです。会社からは「成果主義に基づく算出の考えに変更はない」との回答でした。組合はかねてから歩み寄れるところを模索するために一時金の根拠となる指標データ(量的・質的指標・配分)の開示を要求していますが、会社は頑なに開示を拒否し続けています。これでは憲法や労働組合法で保障されている交渉が成り立たず、組合は不誠実団交であるとして、会社に是正を求めています。

▼リストラ・人減らしに反対する要求回答
 組合は、労働条件の改善、業務の適材適所の配置や配慮、退職勧奨を行わないこと、雇用継続などについて毎年、要求し続けています。しかし、会社はこれらの要求を拒否し続けています。組合は、最重要な要求という位置づけで実現するまで粘り強く要求し続けます。

【就業規則の変更】
 会社は、就業規則にある臨時昇給を臨時調整に変更しようとしています。組合はこの文言を変更してしまうと、いつでも減給が可能になってしまう危険性を指摘しました。加えて「会社は今までやってはいけないことをやっている。これから何をやろうとしているのか」と強く詰問をしました。 これに対して会社は、「減給は慎重にやる。」としながらも、「会社が臨時に行うと判断したときに行えるようにするための変更である」とし、さらに、「現行の実態に合わせての変更である」と回答しました。

いつでも減給可能に改悪
-給与規程改訂が真の狙い-

 会社発表では、来る11月下旬「就業規則の一部改訂および諸協定の締結のための従業員代表の選出(選挙)」が実施されます。組合は今回の「給与規定の改訂」に反対し、候補者を立ててたたかいますので、読者のみなさんのご支持をお願いします。
 
◆「臨時昇給」が「臨時給与調整」に改悪◆

 会社発表では「社員紹介報奨金制度導入のため」となっていますが、注目すべきは給与規程第25条の「臨時昇給」が「臨時給与調整」に変えられようとしている点です。 11月8日の団交で会社は「減給は慎重にやる」としながらも、「会社が臨時に行うと判断したときに行えるようにするための変更である」とし、さらに、「現行の実態に合わせての変更である」と回答したとおり、「臨時昇給」を「臨時給与調整」に変更することで、いつでも減給ができるように改悪することが真の目的です。減給などの労働条件の切り下げはめったやたらにできるものではありません。減給は労働条件の不利益変更です。賃金は労働条件のなかでも最も重要な要素であるため、組合はこのような文言変更には同意しません。

 ◆懲戒の決定者を曖昧に◆
 
 第89条、懲戒の決定において、譴責の場合は所属長が、減給・出勤停止・懲戒解雇の場合は取締役会が、それぞれ事情を調査し、情状酌量の上決定することになっています。これを、「懲戒は会社が事実関係を調査し、情状酌量の上決定する」との改定案が出されています。これでは責任の所在が不明確です。将来、懲戒処分が乱発される恐れがあります。組合はこのような文言修正には反対します。

 ◆厚生労働省通達を守ります◆

 労働者が心身の疲労を回復させ、健康で充実した生活を送るためには、時間外労働を減らし、年次有給休暇の取得が必要不可欠です。特に、労働者が仕事を重視した生活設計によって恒常的に労働が長時間に及ぶことは避けなくてはなりません。
 組合は、時間外労働についての厚生労働省通達「1か月45時間」「年間360時間」を守るためにたたかっていきます。  
 組合候補者への皆様のご支援をよろしくお願いします。

IBMの裁量労働制にメス◆労基署の調査が入る◆

裁量労働制は一日8時間労働の原則を崩すため、導入するには一定の要件が必要です。ところが法律要件満たさない裁量労働制が導入され、サービス残業の温床となる問題が発生しています。そのような中、7月下旬に、中央労働基準監督署(以下労基署)が、日本IBMの裁量労働制の適用は不適切であるとの容疑で、本社・STH部門に立ち入り、アンケート調査を行いました。

法律では、裁量労働制について「業務の性質上その遂行の手段や時間の配分などに関して使用者が具体的な指示せず実際の労働時間数とは係りなく、労使の合意で定めた労働時間を働いたものとみなす制度」と定義しています。この定義にはずれる業務は、裁量労働制の対象にはなりません。
それに対してSTHの業務は依頼者(提案チーム)と連絡をとりながら進める必要があり、業務の遂行、時間配分などについて裁量がなく、到底、裁量労働制の適用対象とならないはずです。就業規則でも、「適用社員は原則として業務の遂行に裁量を有し、会社は業務の遂行の手段および時間配分の決定等に関し適用社員に対し具体的な指示をしないこと」となっています。(就業規則 裁量勤務の原則第2条)
そのため、STH所属の組合員2名が労基署に相談したところ、労基署は「STH部門の業務そのものが裁量労働制になじまないのではないか?」と疑問を持ち、7月下旬にアンケート実施となったものです。
この問題は、STH部門に限らず、日本IBMの多くの社員が適用されている裁量労働制について、会社が法に基づいて適用しているかどうかが問われている問題です。

◇過労死うつ病を引き起こす懸念◇
本人が裁量労働制の適用を受けている場合、基準に照らして妥当なのか検証が必要です。なぜ問題視するのかというと、制度の内容も知らず、自覚のない社員が少なくない中で、プロジェクトなどで残業代経費を削減するために、裁量の余地のない勤務の社員に裁量労働制を適用しているケースが目立ち、時間管理もいい加減になっていて、その結果、長時間労働に伴う過労死やう病を引き起こすなど由々しき問題となっているからです。
適用されている社員は、自身が適用される条件を満たしているかどうかを確認するとともに、自身の勤務時間(始業・終業時間)をe-Attendanceに必ず入力する必要があります。(あわせて日記やメモも有効です)
このことは、時間外勤務手当(深夜・休日勤務手当)を請求する場合だけでなく、長時間労働による過労死やうつ病になった場合の労災申請時にも有効です。
会社は、毎年、社員にコンプライアンスに関する教育を徹底しているにもかかわらず、自らが、今回のケースについて労基署に疑義をもたれているわけですから、全社に展開して、労働法の遵守を徹底させる必要があるはずです。

日本IBMでは、労働基準法(第38条の3)の専門業務型を採用しており、「裁量勤務制度」と称しています。
専門的業務に従事する労働者については、仕事の仕方や時間の配分等を使用者が具体的に指示するのではなく、労働者本人の裁量に任せなければなりません。

労働者の権利守るたたかいを
・・・大岡委員長再就任挨拶・・・

このたび全日本金属情報労働組合(JMIU)日本アイビーエム支部の全国大会で中央執行委員長に再任されました大岡です。 会社の人員削減計画、労働強化など私たち従業員を取り巻く環境は厳しさを増し、責務の重大さを痛感いたしております。
以下のような2010年度の主なたたかいの中で、今後も労働者の権利を守るため全力を尽くす所存ですので、皆様の一層のご支援、ご鞭撻をお願いいたします。

◆2012年度主なたたかい
・賃上げのたたかい
賃上げは生活を維持し向上させるために必要なものであり、5年連続ゼロ昇給は断じて許されません。PBC重視ではなく、労働者の安定した生活のためにも、一律賃上げ(ベースアップ)を行わせます。

・退職強要とのたたかい
会社は、利益増大のために継続的に徹底した人員削減を進めるという極めて異常な経営姿勢をとっています。このためメンタルヘルス疾患の患者が大量発生するとともに、その人たちを退職に追い込むという人道的問題が続出しています。これらの人権侵害を直ちに止めさせ、社会的責任を果たせる企業にします。

・雇い止めとのたたかい
PC契約者の雇い止めをやめさせ、労働者の希望によりレギュラー化をさせます。

・業務改善プログラム(PIP)とのたたかい
解雇、降格、減給など不利益変更につながるPIPは直ちに止めさせます。

・減給/降格とのたたかい

労働条件の一方的不利益変更を安易に実施させません。労働条件の変更は労使対等が原則です。

・最低保障給を取り戻すたたかい
最低保障給の撤廃は労働者の権利を奪うものであり、断じて認めることは出来ません。

・GDPを撤廃させるたたかい
給与格差をつけるGDPの導入を撤廃させます。GDP配分の中身を明らかにさせます。

・残業代請求のたたかい
e-Attendance への正確な入力を徹底させ、社内からサービス残業を一掃します。

・裁量労働者のたたかい
会社は単純に職種による適用を実施しています。労働時間を適切に把握するシステムを確立させます。

・客先常駐者の労働条件改善のたたかい
お客様先のプロジェクト・ルームに常駐している労働者は、長時間勤務を強いられています。このようなことをなくし労働者の労働者の時間管理を徹底させます。

・労働者の健康を守るたたかい
社員の雇用が継続できるよう、産業医に健康保持・向上のために努めさせます。