本年も恒例の春闘要求アンケートを実施しております。
多くの社員・派遣・アルバイトの方々のご協力をよろしくお願いいたします。
直前の記事でご紹介した「就業規則改定に伴う従業員代表選挙」の組合推薦候補一覧です。
みなさまの温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。
事業所 | ブロック | 候補者名 |
本社事業所(箱崎) | 第一ブロック | 笠原 龍宗 |
第二ブロック | 石原 隆行 | |
第三ブロック | 黒田 佳宏 | |
第四ブロック | 中村 明 | |
第五ブロック | 杉野 憲作 | |
豊洲事業所 | 第一ブロック | 上谷 力 |
第二ブロック | 武田 昌毅 | |
第三ブロック | 並木 和男 | |
大和事業所 | 第一ブロック | 西村 義和 |
第二ブロック | 高石 輝男 | |
幕張事業所 | 第一ブロック | 小野 歩 |
第二ブロック | 高山 弘之 | |
第三ブロック | 田中 純 | |
第五ブロック | 橋本 雄二 | |
大阪事業所 | 山本 茂秋 | |
大阪南港事業所 | 高岡 雅之 | |
京都ブロック | 古川 肇 |
各事業所で「就業規則の一部改訂等に伴う従業員代表選挙」の告示がされています。昨年10月にキャッシュバランス型確定給付年金から確定拠出年金へさらに移行する「退職金制度改訂に伴う従業員代表選挙」が実施されたのは記憶に新しいところですが、今回の就業規則の改訂は、「役員を除く全社員に対する」一方的な労働条件の不利益変更も含まれています。人事施策をいっそう「会社のやりたい放題」にし、社員の生活保証を拒否する会社の態度は、到底許せるものではありません。次節以降にて詳しい内容の説明を行いますが、一方的な労働条件の不利益変更をやめさせるためには、より多くの組合推薦候補が当選し、就業規則改訂案の作り直しを要求していく必要があります。組合はひとりでも多くの社員の皆さんが組合推薦候補に投票されるよう訴えます。
会社は多くの社員が年末休みにはいっている昨年12月29日、突然「公平な処遇のより一層の推進について」というレターをw3にて公開し、「Band7以下の年俸制非適用社員でも「本給および賞与基準額の減額を可能とする仕組みに変更」する、と一方的に通告してきました。条件は「前年度評価4または2年以上連続評価3の社員で改善の見込みが乏しく、減給が必要であるとライン専門職が判断した」場合と、懲戒処分があった場合です。そのほかに、降格した場合、別途賞与基準額を「直前の昇格時の本給年額昇給額相当分と賞与基準額昇給額相当分」の範囲で減額することがある、としています。
これらの変更は一方的な労働契約内容の不利益変更であり、組合は断固として反対していきます。
また、会社は組合が要求している役員報酬の公開についても拒否してきています。「Pay for Job, Pay for Performamce」を推進するのであれば、会社は役員の報酬がその働きに見合ったものかどうか社員がチェックできるよう、各役員の報酬を公開すべきですし、また必要以上の役員数や理事数の減員も行うべきです。
また同日、会社は2010年4月の労働基準法改正に際し、所定労働時間外勤務手当の改訂をw3にて発表しています。しかし、2010年4月の労働基準法改正においては、もうひとつ「年次有給休暇のうち5日間を限度として『時間単位での取得』ができる」ことになっています。これに関する労働協約を結ばず、年次有給休暇は引き続き半日単位での付与に限ることは、IBMが人事厚生施策において他社に劣る時代の幕開けであり、ベターどころかイコールも放棄した、社員を大切に扱うところから遠く離れた会社になっていることを表明しているものです。
このほかにも「プロダクト・ライフサイクル・マネジメント事業」をダッソー・システムズ社に売却するにあたり、現在日立製作所へのHDD事業の「売却」にあたり適用したことで最高裁判所にて係争中の「会社分割法制」「労働契約承継法」悪用をふたたび実行しようとしています。民法第六二五条では「労働者の承諾なくその権利を第三者に譲渡できない」となっており、事業売却においては売却先事業に従事している労働者全員の個別承認を得るべきです。
さらに、これからのの従業員代表選挙のあり方についても、会社が一方的に改訂することがないようにするための歯止めが必要になっています。少なくとも会社の人事部門が介入することのない、また部門が投票内容のチェックを行うことを可能とする郵便投票の方法を改め、公正な選挙制度にしていく必要があります。
組合は、会社の人事・労務がライン専門職にあてた「研修」メールの存在を、添付画像の通り確認しました(画像をクリックすると拡大表示します)。
ご覧の通り、PBC評価面談で「一定分布での低評価の強制」を行うにあたり、不安のあるライン専門職に対し、「外部専門家の知恵を借り」つつ、どのようにすれば「うまくいく」かを修得することを目的としています。
前段の文章においても、一般社員向けには最近見なくなっている「High Performance Culture」の文字が躍っている上、「ビジネス環境が厳しい」こと「だけ」を理由に「厳しい評価分布」を当然のこととしており、2009年度のPBC評価も評価「3」「4」を合わせて15%(もしくはそれを超える)分布となることは想像に難くありません。評価「3」では約10%、「4」では約25%の年収減となり、労働者の受ける不利益はとても「合理的」とは言えないものとなるため、通常に勤務し、まじめに仕事をしていた社員に対し、このような評価をつけることは、たとえ少数であろうとも、到底許されるものではありません。
会社は「割増退職金の原資がない」ため、それに代わるリストラの方法として、時間はかかるものの、ターゲットを確実に追い込み「堕とす」ことができる手法の「開発」に躍起になっています。「評価研修」を実施し「低評価者」を量産しようとする会社の狙いは、「今後の改善や成長に確実に結びつける」ことではなく、「低評価」者を意識的に作り、「業務改善プログラム」を通して「ローパフォーマー」のレッテル貼りを経て、「降格・減給」に至らせることです(【注意】会社は組合との団体交渉の席上、今後はBand7以下の社員が降格する場合、本給の減額を行う可能性がある、と宣言しています!)。
その後の路線としては、以下の二方向が考えられます。
(1) 降格までの過程で、対象社員に大きな精神的ダメージを与えることができた場合:メンタルヘルス不全での病気休職に追い込み、さらに一方的に社員側に不利な条件での「試験出社」プロセスを通してさらにダメージを与えつつ、いたずらに休職期間を延長して「休職期間満了」により「普通解雇」できるのを待つ。
(2) (1) に該当しない社員についても、降格後も執拗に業務改善プログラムを続け、「継続的に業績が悪く改善の見込みがない」と判定して「普通解雇」に追い込む。
すでにPBC評価面談が終わり、「1」「2+」「2」の評価を得た方は「とりあえず」ひと安心ですが、まだPBC評価が終わっていない方は要注意です。また、PBC評価で「3」「4」をすでに言い渡されている方は、上に述べた路線につながるターゲットに指定されています。すぐに組合にご相談ください。
これからPBC評価面談に臨む方へのアドバイスは以下の三点です。
(1) ラインマネージャーも人間です。一対一の面談ではお互いに対等である、という強い気概を持って面談してください。
(2) 自分が達成したことについては(目標通りであるかそれに至らなかったかに関係なく)自信を持ってアピールしてください。
(3) マネージャーが目標設定した内容「以外」のことで評価しようとしたら、あくまでも「目標設定」にあることがらについて評価するよう強く言い切ってください。
そして、PBC評価が「3」「4」となってしまい不満な場合には、
(4) PBC評価について納得していないことを評価面談についての社員コメントに明記の上(すでに出してしまった場合はラインあてこの内容でメールを送付)、PBC文書のハードコピーを取って、至急組合にご相談ください。相談は、メールフォーム、組合なんでも相談窓口担当者への電話にて受け付けています。
会社の思うままのリストラ路線に乗せられることを防ぐいちばんの手段は、組合に加入し団結することです。手遅れになる前に一歩前へ踏み出す勇気があなた自身を救います。評価「3」「4」がついてしまった方、「業務改善プログラム」を受けている方には、一刻も早いご相談をおすすめいたします。
19日夜からのDB移行に伴うサイト表示の不具合について、サイトを楽しみにご覧になっていらっしゃる皆さんには大変申し訳ありませんでした。
21日22:35、全記事の復旧が完了いたしましたので、お知らせいたします。
※一部記事でカテゴリ・タグを見直ししています。従来あった「『かいな』記事」カテゴリは見直しに伴い廃止となりますので、ご了承ください。
以下は過去ログです。
11月中旬ごろから、社内では、再び、退職勧奨が行われています。2008年の末にもリソース・アクション・プログラムと称したおよそ1500名の人員削減が行われました。今回も、同程度またはそれ以上の削減規模であると組合は予測しています。
所属長との面談がセットされたら、まず組合に相談
所属長が社員と個別に面談し、「割増金を出す早期退職プログラムに応じないか、このプログラムに応じなければ、今後、降格や減収もありえる。就職斡旋会社を紹介するから、転職先を探せ。」という内容を聞かされます。低評価を受けている社員や、病気がちの社員などがターゲットです。全社員の1割から2割以上に声がかかる可能性があります。また、所属長が、「あなたに話したこの内容は他言しないように。」と言っている場合もあります。突然、このような話をされた社員は、誰にも相談できず、心理的に追い込まれてしまうのではないでしょうか。
プログラムに応じない場合は、退職に応じるまで所属長から、何回も呼び出される可能性があります。退職に応じる意思がない場合は、はっきりと「退職する意思はありません。」と述べることが必要です。また、『何月何日に誰から何を言われたか』を正しく記録することも重要です。そして、しつこい退職勧奨をやめさせ、今後の降格や減収を食い止めるために、一刻も早く組合へ遠慮なく相談しましょう。
理解に苦しむ理由付けで、社歴19年になるにもかかわらず新入社員研修を受講させられ、そのあげくに不当な「不合格」評価となった方からの投稿です。
今年4月、当時の所属長(N担当)から、ELT新人研修(GCI)を受けるようメールがありました。入社年度に既に合格しているのでどのような目的の受講なのか尋ねた所、「お客様先に出て仕事ができるかの確認のため」という答でした。入社して20年近く、お客様先で大きな問題を起こした覚えはなく、「お客様第一」を実践してきたつもりです。どうしても納得できないと伝えた所、業務命令で受けてもらう、従わなければ「警告書」を出すと言われました。従わないと懲戒もあり得ると聞き、やむなく受験を決断しました。
(以下長文なので「続きを読む」をクリックしてどうぞ)
「かいな」でもご案内した「2009年秋闘・年末一時金要求」の詳細な内容をアップロードしました。どうぞご覧ください。
会社からの回答については、追ってお知らせいたします。
– 日本アイ・ビー・エム向け
2009年秋闘・年末一時金要求 (日本アイ・ビー・エム)
– レ繝蚕ボ・ジャパン向け
2009年秋闘・年末一時金要求 (レノボ・ジャパン向け)
会社は、9月に入り、「退職金制度改訂」の確定給付(CB)の変更に関する、同意署名・捺印を社員に対しおこなってきました。私たち労組は、内容に問題であるだけでなく説明が不十分であり、更に数年後に改悪するのではないかと同意署名・捺印に拒否することを決めました。10月に入り確定拠出(DC)の変更に伴う従業員代表選挙が行われます。
DCについては、拠出率が算定月給の10%から8%に改悪され、組合の算定では対象者平均で年11万5000円の減額となります。総額でも組合算定で16億5千万円の削減に上ります。会社はこの減額(10%–>8%)を従業員代表選挙時の改訂内容資料では見えにくくし、他の24協定や就業規則の変更と一緒にして選挙をやろうとしています。本来社員がもらえる月9千円余りを給与からさらに減額するに等しい不利益変更です。
今回の就業規則改訂では、DCへの拠出率を下げずに、基になる算定基礎給を下げ、拠出率8%を実現しています。先の「退職金制度改訂」資料で目立った、拠出率10%を8%に減らすことを公的機関に隠匿する意図があるかもしれません。また、今後この算定基礎給を変更することで、より簡単に拠出金を減らすことが可能になります。
2009年11月1日改訂趣旨―>現行の内容を条文にすること。
条項抜粋と主な改訂内容
第3条 (退職金の種類)
*日本IBM企業型年金規約(確定拠出年金:DC)などを記述
第4条 (算定基礎給および基礎月収)
1項?? 算定基礎給は、各月における本給月額の1.3を乗じた金額とする。
3項?? 2006年1月1日以降に入社する社員は前項の金額に0.8を乗じた金額とする。
4項?? *「特例社員」の定義と算定基礎給の算出方法を記述。
【 算定基礎給・拠出額の確認 】
*基本給が366,500円(B7以下の平均給与)の場合
年代 | 計算式 | 算定基礎給 | 拠出率 | 拠出額 |
50才以上 | 平均給与x1.3 | 476,450 | 10.0% | 47,645 |
27才~49才 | 平均給与x1.3 | 476,450 | 10.0% | 47,645 |
26才以下 | 平均給与x1.3×0.8 | 381,160 | 10.0% | 38,116 |
2010年1月1日付改訂趣旨―->’2009年11月1日改訂で条文化したものの改訂
条項抜粋と主な改訂内容
第3条 *変更なし
第4条 (算定基礎給および基礎月収)
1項 算定基礎給は、各月における本給月額の1.3を乗じた金額に0.8を乗じた金額をいう。
3項 *上記の4項を記述
4項 「特例社員」の場合は、1項の0.8を1.0に読み替える。
=>2002年12月末時点で社員であり、2009年12月末時点で57歳以上の社員。
5項 「経過措置社員」の場合は、1項の0.8を1.0に読み替える。
=>2009年12月末時点で加入期間5年以上かつ50歳以上の社員のうち、特例社員に該当しない者。
年代 | 計算式 | 算定基礎給 | 拠出率 | 拠出額 | 削減額 |
50才以上 | 平均給与x1.3×1.0 | 476,450 | 10.0% | 47,645 | (注1) |
27才~49才 | 平均給与x1.3×0.8 | 381,160 | 10.0% | 38,116 | -9,529 |
26才以下 | 平均給与x1.3×0.8 | 381,160 | 10.0% | 38,116 |
(注1:1.0の移行措置は2年のみ、3年目以降は0.8になる。)
DC改訂同意など問う従業員代表選出選挙で会社発表では、来る10月下旬「就業規則の一部改訂および諸協定の締結のための従業員代表の選出(選挙)」が実施されます。 組合は今回の「退職金制度改訂に反対」しています。ご支持をお願いします。
会社発表では「就業規則の一部改訂および諸協定の締結のための従業員代表の選出(選挙)」となっていますが、注目すべきは「確定拠出年金DC」の改訂、即ち拠出金の10%から8%への減額についても、「今回選出された従業員代表一名が厚生労働省に規約変更を届け出る」ことになっています。
今回の一連の退職金制度改訂において従業員は以下の二つの権利を持っています。
1.確定給付年金 (CB)改訂における「同意署名」
2.確定拠出年金 (DC)選挙で選ばれた従業員代表の名においての同意
・前者は、既に職場に於いて回覧形式で「同意署名」が実施されたと思います。
・後者の確定拠出年金の改訂には、前者と異なり以下の条項によって従業員代表の同意が必要なわけです。
(DC規約第66条) 事業主は、本規約の変更をしようとするときは・・・・・・厚生年金保険の被険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。
今回の就業規則改訂では、会社は意図的に拠出率10%を8%に減額したことには触れておりません。これは先の「退職金制度改訂」資料で目立った、拠出率10%を8%に減らすことを公的機関に隠匿する意図が見えます。
この改訂で不利益を被る従業員は、会社提示の資料では約90%いると考えられます。
更に、このコスト削減の使い道は不明です。会社は90年代のリストラ以降、福利厚生費等の廃止や改悪を実施してきました。従業員へ一方的に不利益変更を押し付けるという流れは今回も同じです。
退職金制度の改訂は、労働条件を左右する大事なことです。熟考した上での投票行動が求められます。
会社は、960億円の利益を上げながら、従業員に還元せず、待遇を下げる施策を次々に打ち出しています。私たちはこれを許してはいけません。会社が出してくる施策に「No」と言えるのは従業員のみです。いま、従業員の出番になったのです。
従業員代表選挙投票前に今年6月に見合わせていた昇給を実施すると発表する可能性があると組合は推測しています。しかしこの昇給は、プールしていた昇給原資を本来の投資するべきところに使うに過ぎません。従業員の権利です。騙されてはいけません。